どのような場合に許可が必要なの?

どのような場合に許可が必要なの?

建築一式工事以外の建設工事で1件の請負代金が500万円以上(消費税を含んだ額)、または建築一式工事で1件の請負代金が1,500万円以上の工事(消費税込み)または請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡以上の工事をする場合には建設業許可が必要となります。

ところで、建設業許可はどのような営業スタイルかによって分類されています。

①1つの都道府県内にのみ営業所を有し営業する場合には都道府県知事許可

②2つ以上の都道府県に営業所を持ち、営業する場合には国土交通大臣許可となります。

さらに、工事の一部を下請けに出す場合に、その金額(複数の下請業者に出す場合にはその合計額)が4,000万円(建築一式の場合は6,000万円)以上になる場合には特定建設業そうでなければ一般建設業になります。