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2018.04.17

「踊っているね」に違和感

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

 

さて、今日のヤフーニュースで気になる記事があったので紹介しますね。それがこちらの記事です。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180417-00010003-bfj-soci

 

何に違和感を感じたかというと、争点が「踊り」にある点です。この記事上の警察官とのやりとりが真実だとすれば警察の言動が悪すぎます。もし注意するなら「この場所では」クラブ営業ができない、が正解です。

 

経営者と警察の押し問答が掲載されていますが、そもそも風営法上、クラブ営業は許可を受ければできます。だから、ダンスが悪いという話ではないんですね。そうじゃない。風俗営業(風俗営業は性風俗だけではありません。今回のクラブもキャバクラもスナックも風俗営業に入ります。)をするには場所を選ぶというところが問題なんです。

 

各都市ごとにどのエリアをどういう目的で利用するかという計画が立てられています。これを用途地域と言います。用途地域が住宅地に該当する場所では風俗営業はできないんですね。

 

で、今回の原宿bonoboはまさに第1種住宅地域に入ってます。だから営業できないんですね。直接的にダンスが悪いわけではないんです。

 

今回指示書の写真も掲載されていますが、営業の種類が「飲食店営業」になっていますね。おそらく、許可を取得した当所はただのバーとして「深夜酒類提供営業」で開業したのではないかと考えます。だから、当時からぶっちゃけ違法営業だったんだと思います。

 

今は法改正がされてクラブをやるならその許可をとれば開業できるので、やりたいなら許可とれば良いだけの話です。

 

警察も警察で、公務員なんだから法の運用の説明くらいあっても良い気がしますが。

 

ということで、今日は真面目なお話でした。それではまた!