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2019.03.29

【経営業務の管理責任者とは?】わかりやすく解説します

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建設業の許可取得に欠かせない「経営業務の管理責任者」についてわかりやすく解説していきます。

経営業務の管理責任者とは?

建設業の適正経営を確保することを目的に、経営上、業務を管理するための責任者を設けなければいけないことになっています。これが経営業務の管理責任者です。簡単に言えば、お金の管理や受注生産などを管理する代表者のような人です。名前が長いので、略して「経管」と呼ばれています。

 

経管になるためには?

⑴常勤の役員(個人事業ならば本人または支配人)であること

まずは、経管になる人が会社の常勤の役員(個人事業ならば本人または支配人)であることが必要です。ここでのポイントは、常勤であることです。なので、名前だけの役員は経管になれませんので気を付けましょう。

 

⑵一定の経営経験を有すること

許可を受けようとしている建設業について、5年以上の経営経験があることが求められます。経営経験については「会社の役員に入っていた」ということでOKです。「役員」には株式会社や有限会社の場合取締役や執行役員が、合同会社の場合は業務執行社員が該当します。ちなみに監査役はNGですので気を付けましょう!一定の条件をクリアすれば、「支店長」や「営業所長」などの肩書であった方も可能となる場合があります。許可を受けようとする建設業以外の建設業に携わっていた場合は経験年数が6年になります。

 

気を付けたいポイント

ポイントは3つあります。

⑴経験はあくまで書類で証明する

例えば、会社の場合であれば役員を務めていた会社の履歴事項全部証明書で経験年数がわかります。個人の場合であれば確定申告書で証明できます。また、当時の常勤性を確認する資料として、会社の場合は健康保険・厚生年金被保険者標準報酬月額決定通知書の写しなどで確認できます。さらに、工事に携わっていたことを証明する資料として、役員を務めていた会社が建設業許可をもっている業者だった場合には、期間分の決算変更届の表紙と直三表で証明できます。許可業者じゃなかった場合には、工事請負契約書、工事請書、注文書等で証明します。請求書と通帳でも証明可能です。

 

⑵「いずれは息子に継がせたい…」

早めに役員に入れておきましょう。「お前にはまだ早い」と言っていると、社長が経管になっている場合で他に経管になれる人がいない場合、経管不在となり許可要件を満たさなくなりますので注意が必要です。ですので、早めにお子さんを役員に入れて、経管の要件を満たせるように準備しておきましょう!

 

⑶経管と専技を兼ねることができます!

経管と専技の両方の要件をクリアしている場合には、その両方を兼ねることができます。例えば、社長が経管の要件も満たし、専技の要件も満たしているような場合には、その社長は経管と専技の両方になれます。

 

まとめ

以上、経管についてポイントを簡単にわかりやすく解説してきました。実際に経験年数や工事の経歴を証明する際に「書類がそろわない」ということが多々あります。ですので、今後建設業許可取得をお考えの方は書類をしっかりと保管するようお気を付けください。時たま、「行政書士が工事経歴書や請書を作ってくれないの?」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、はっきり言ってできません。そんことをして許可剥奪になっては元も子もありませんので、許可取得に向けしっかりと準備をしていきましょう!

宮城県で建設業許可取得をご検討の方はぜひご相談ください!

 

【記事の執筆者】

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