ブログ

2019.04.02

【専任技術者とは?】わかりやすく解説します

【広告】誠実と信頼。建設業許可はtetote行政書士事務所へ。
建設業許可のことでお困りではありませんか?「何から手をつけていいかわからない…」「時間がなくて話が進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。

こんなお悩みありませんか?

✔建設業許可を取りたいんだけど、うちの会社はとれるの?

✔ずっと個人で建設業やってきたけど許可とれるの?

✔経管とか専技とかよくわからん!

建設業の許可取得に欠かせない「専任技術者」についてわかりやすく解説していきます。

専任技術者とは?

簡単にいえば、工事をする上で技術上の統括責任者のことです。略して「専技」と呼ばれています。

専任技術者は、建設工事について専門的な知識をもっている技術者の指導のもとで建設業が行われることによって建設工事の請負契約が適正に結ばれ履行されるようにするために配置することが求められています。

 

専任技術者になるための要件

専技になるための要件は大きく分けて二つあります。

 

⑴国家資格を有している

⑵一定以上の経験がある

 

⑴国家資格について

許可をとりたい工事業に対応した国家資格を有することが必要です。

対応する国家資格一覧はこちらのP57を参照

 

⑵一定以上の経験について

以下の学校で指定の

〇専門学校(2年制以上)・大学卒業の場合⇒3年以上の実務経験

〇専門学校(1年制)・高校卒業の場合⇒5年以上の実務経験

(※あくまで指定の学校や学科を卒業していないといけません)

〇学歴・資格を問わない場合⇒10年以上の実務経験

 

なお、上記の実務経験期間(3・5・10年)は12か月×必要年数で計算されます。例えば、10年ならば12か月×10=120か月分の実績を確認されます。

国家資格をもっている方がいる方が専技になりやすいと言えますね!

 

注意点

⑴要件の証明はあくまで書面でおこなう

「工事の経験が10年以上ある」という方でも、それを証明するためには書類が必要です。

「経験」を証する書類としては次のようなものが挙げられます。

 〇証明者(所属していた会社等)が建設業許可業者だった場合⇒決算変更届の写し

 〇証明者(所属していた会社等)が建設業許可業者だった場合⇒工事請負契約書・工事請書・注文書等の写し

 

また、経験とは別に「常勤性」を確認する書類として以下のもの等が挙げられます。

〇現在の常勤性確認(いずれかでOK)

 ア.健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し

 イ.健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し

 ウ.住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写し

 エ.確定申告書

〇当時の常勤性確認(いずれかでOK)

 ア.健康保険被保険者証の写し(事業所名と資格取得年月日の記載されているもので、引き続き在職している場合)

 イ.厚生年金加入期間証明書

 ウ.住民税特別徴収税額通知の写し

 エ.確定申告書

 

⑵現場の主任技術者を兼ねる場合には次のことに注意しましょう。

 ①当該営業所で請負契約が結ばれた建設工事であること

 ②工事現場と営業所が近いこと(営業所の職務にも従事できるくらい工事現場と営業所が近接し、営業所との間で常時連絡をとることができる)

 ③建設工事の請負金額が3,500万円以上でないこと

 

まとめ

✔専技になるには国家資格or経験年数が必要

✔要件の証明は書面で行う

✔現場の配置技術者にする際は工事現場までの距離と金額に気を付けましょう

宮城県の建設業許可でお悩みの方は是非下記の電話またはお問合せからご相談下さい!

 

【記事の執筆者】

無料で相談してみる

☎022-212-5880

今すぐお気軽にお電話ください。

専門家がわかりやすくていねいに対応いたします。