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2019.04.15

【農地所有適格法人(農業生産法人)】って何?わかりやすく解説します

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こんなお悩みありませんか?

✔法人で農業に参入したい

✔農地所有適格法人って何なの?

✔法人が農地を借りることはできるの?

今回は農地所有適格法人(農業生産法人)についてわかりやすく解説していきます。

農地所有適格法人とは?

農地所有適格法人とは、農地法で規定された呼び名で、農地や採草放牧地を利用して農業経営を行うことのできる法人です。農地所有適格法人になるためには、農事組合法人(農業経営を行うもの)、合同会社、合名会社、合資会社又は株式会社(株式の譲渡制限を定めるもの)で、農地法に規定された一定の要件(事業要件、構成員要件、業務執行役員要件)を満たす必要があります。※いわゆる野菜工場でのトマト栽培、ガラスハウスでの花き栽培、鶏舎での養鶏など、農地を利用しない経営の場合は、農地所有適格法人の要件を満たしている必要はありません。

ちなみに、以前は農業生産法人と呼ばれていた制度ですが、現在は農地所有適格法人という名前に変わっています。

 

ところでこんな疑問はありませんか?

「あれ?法人で農業やってたら農地所有適格法人になるんじゃないの?」

ここが少しややこしいのですが、農業を営む法人のことをまとめて「農業法人」と総称しています。その中でも、農地法という法律に規定した要件を満たした法人のみが「農地所有適格法人」と呼ばれるんですね!

 

法人として農業に参入する方法

法人として農業に参入するには、当然ですが農地が必要です。農地を取得する際に、原則として農地所有適格法人でなければ農地の取得ができないことになっています。もっとも、一定の要件(自治体により異なる)であれば賃貸借又は使用貸借で農地を借りることが可能です。

例えば、大規模農業を行うために法人として農業参入する場合には農地所有適格法人になる必要があるでしょう。また、一定以下の面積で農業を行う場合には、ただの農業法人でもOKな場合があります。どのような計画で農業を行うのか、まずは管轄の農業委員会に確認をすると良いでしょう。

 

農地所有適格法人になるための要件

農地所有適格法人になるには、以下の項目を満たす必要があります。

〇法人形態…株式会社(株式譲渡制限あり)、持分会社、農業組合法人

〇事業要件…売上高の過半が農業(販売・加工等を含む)

〇構成員・議決権要件

 〈農業関係者の構成員と議決権〉
 ・ 常時従事者、農地を提供した個人、地方公共団体、農協等の議決権が、総議決権の1/2超

 ・ 農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人

 〈農業関係者以外の構成員の議決権〉
 ・ 保有できる議決権は、総議決権の1/2未満

〇役員要件

 ・役員の過半が農業(販売・加工等含む)の常時従事者(原則年間150日以上)

 ・役員又は重要な使用人(農場長等)のうち、1人以上が農作業に従事(原則年間60日以上)

 

まとめ

農業生産法人として活動する上でのメリットといえばいわゆる6次産業として生産、加工、流通までを管理運営できる点が挙げられます。また、大規模農地を取得しやすくなるという点もあげられるでしょう。

法人としての要件をクリアしなければならないハードルはありますが、法人として農業参入する上では避けられない話ですので、ご参考になれば幸いです。

 

 

【記事の執筆者】

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