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2020.02.08

【酒類卸売業免許】の取得方法をわかりやすく解説

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酒類販売業免許でお悩みではありませんか?「何から手をつけていいかわからない…」「うちは卸売業免許がとれるの?」「時間がなくてなかなか進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。

この記事では、酒類卸売業免許の取得方法についてわかりやすく解説しています。

酒類卸売業免許とは?

酒類卸売業免許とは、酒類を卸売するための免許です。「卸売」というのは、小売業者に販売することを指します。

「酒類販売業免許の申請はしたことあるけど、卸売業はやったことない…」なんていう行政書士さんも多いと思います。それもそのはず!酒類販売業免許よりも要件が厳しいし、そもそも応募可能枠が少ないからなんですね。

そこで、この記事では、弊所でも取り扱い実績のある酒類「卸売業」免許の取得方法についてわかりやすく解説したいと思います。

まずは卸売業の種類を知ろう!

まず、酒類卸売業免許には取り扱うお酒の種類によって「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「輸出入酒類卸売業免許」「店頭販売酒類卸売業免許」の5種類の免許があります。

例えば、「うちはすべてのお酒を卸したい!」という方は全酒類卸売業免許になりますし、「うちはビールだけしか扱わないよ」という方はビール卸売業免許を取得することになります。

申請の仕組みを知ろう!

「全酒類卸売業免許」と「ビール卸売業免許」の申請は、毎年9月1に免許可能件数のお知らせがあります。つまり、毎年9月1日になると「今年はこれだけ免許発行しますから、応募したい人はどうぞ応募して下さいね~」というアナウンスがあるということです。このアナウンスは国税庁のホームページ内で発表されます。

そして、アナウンスのある9月1日から9月30日までに申請書を提出します。ちなみに同年の7月1日から8月31日までに事前に提出することも可能です。

この申請期間中に申請があったものについては、同年の10月中に「公開抽選」が行われ、それにより審査順位が決まるので、順位の早い方から優先的に審査されるということになります。例えば、免許可能件数が1枠だった場合、審査順位一番目の方から審査し、その方の申請が問題なければ免許になります。その方の申請に問題があった場合は次の順位の方の申請の審査が開始される、という仕組みです。

以上をまとめると、

・申請は7月1日から9月30日までできますよ~(早く出しても遅く出しても関係ない)
・でも、免許可能件数の発表は9月1日に行いますよ~
・10月中に公開抽選し、審査順位が決まるよ~(抽選順位の早い方から審査される)

ということになります。

ところで、私の事務所がある宮城県の場合は、全酒類卸売業免許の免許可能枠は例年1枠しかありません!ですので、いくら要件を満たしていても毎年のように抽選順位が悪く、免許をもらえない業者さんがたくさんいます。これだけはです。

ただし、全酒類にこだわるとそういう事態になりますが、実はビール卸売業免許などは募集がそもそもなかったりと応募件数自体少ないことがあるため、時間がたってもなお枠が余っていることがあります。ですので、地ビールのみを卸売する場合などは、比較的チャンスがあると言えます。

要件について知ろう!

大きく分けて「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」があります。次の要件を満たしていないと免許が下りません。

⑴人的要件
申請者が一定の処分などを受けたことがないこと、または受けたとしても一定期間以上たっていること

⑵場所的要件
①申請販売場が、製造免許を受けている製造場や販売免許を受けている販売場でないこと、酒場や料理店でないこと
②申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為においてほかの営業主体の営業と明確に区分されていること

⑶経営基礎要件
・国税の滞納がないことや最終事業年度の貸借対照表の資本等の額が20%を超える額の欠損を生じていないこと
・酒類卸売業または調味食品等の卸売業の経験を一定期間以上有すること
・年間平均販売見込数量が全酒類卸売業の場合100kl、ビール卸売業の場合50kl以上であること

※経験についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

今回はわかりやすくするため、ざっくりとした表現で記述しておきました。詳しい要件についてはこちら(国税庁HP)から手引きをご覧ください。

その他の注意点

卸売業免許を取得するには、大前提として場所が必要です。通常は自社または賃貸事務所などを販売場とすることが多いかと思われます。

特に、賃貸の場合には注意が必要で、賃貸借契約書の目的事項に「酒類卸売業」と記載がない場合には、別途承諾書を作成するなどで対応することになります。ですので、大家さんとの関係性を良好にしておくことが望ましいです。

まとめ

今回は酒類卸売業免許の取得方法についてわかりやすく解説してきました。ポイントをまとめると、毎年免許可能枠が限られているので、申請した後に抽選があるということ(運次第!)。そして、免許のための要件を満たすこと、特に⑶の要件は重要です。それでもよくわからないという方は、是非一度ご相談下さい!

【記事の執筆者】

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