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2017.11.27

飲食店に必要なネットワーク

こんにちは!tetote行政書士事務所です。

さて今日は飲食店に必要なネットワークについて紹介したいと思います。

当事務所が飲食店開業支援に特化してから、当たり前のことですが飲食店を開業する方々が欲しいものって何だろうとものすごく考えました。ほかの記事でも述べておりますが、これからは全ての業種がサービス業化していきます。そういう中でただ商品を売るという時代は終わると考えています。私が大事にしているのは「付加価値の創造」です。その商品をなぜその人から買うのか、ということを一生懸命考えることで、自分と他社の違いが明確化し、ほかの人にはできないような付加価値を創造することができます。

話がそれていきましたが、飲食店開業にあたって、当然、内装を変えたり、厨房機器を揃えたり、イスやテーブルを入れたりと様々です。中には名刺のデザインをかっこよくしたいからフルオーダーできる業者を紹介したり、ホームページが必要ならホームページ会社を紹介したり、と様々なものが必要になります。私はそういう「あったらいいな」が付加価値になるのだと考えています。私自身にそれができなくても、できる人を紹介してあげられればお客さんは探す手間が省けます。

ということで、飲食店営業許可をtetote行政書士事務所に依頼するメリットを模索する毎日なのでありました。

2017.11.24

ご縁に感謝

こんにちは!tetote行政書士です。

今日はコミュニティーセンターへ講座の企画書を届け、お世話になっている整骨院へ顔を出し、先日お会いした方と打ち合わせしてきました。大変有意義な時間で、刺激になりました。意外といろいろやることありますね…。

今日あらためて思いましたが、営業をする前に仲良くなること、友達になることってとても大事です。これ最近痛感しています。知らない人、嫌な人にはお願いしたくない、逆に言えば仲の良い人なら是非お願いしたい。これって当たり前のことなんですが、いきなり営業してきちゃう人もいますね…。必死なのはわかりますが、まずはどんな人物なのか、お願いすることで私も良くなれるのか。そういう話なしで商品の話ばかりされても…って感じですよね。

行政書士もそうだと思います。まず、行政書士が何者かを一生懸命伝えることが大事だと思います。「街の法律家」はいまいちピンときません。ですので、私も行政書士ってこういうことをする仕事なんですよ、ということを一生懸命伝えるようにしています。ですが、私自身もっと行政書士という仕事を知ってもらえるよう精進しつつも、資格取得を目指される方や開業をためらっているかたに面白みが伝わればよいなと考えています。

2017.11.21

打ち合わせ

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

今日は午前中に仙台中央警察署へ車庫証明の証明書を受け取りに行ってきました。その後は郵送等の手配などをしてバタバタし、午後からは打ち合わせで来客が2件ありました。

打ち合わせでは新しいビジネスの話やマッチングなどの話をし、非常に刺激になると同時に、自分ももっと忙しくなりたい!と強く思いました。行政書士では食っていけないと言われて久しいですが、そんなことないと思います。

これから行政書士の資格取得を目指される方、または、現在行政書士の登録を悩んでいる方の励みになるかわかりませんが、士業をはじめどんなサービス業も、資格だけではだめです。資格というのはただそれを業としてやっても良いと許されたにすぎないもので、業務をするにはは別の勉強が必要です。それは業務の経験を積むということではありません。ビジネスマインドというか、経営者としての意識といいますか、そういうのが非常に大事です。

経営のセミナーに参加してみたり、商工会議所に登録してみたり、名刺交換会に参加してみたり、と様々な活動をしていく中で、自分よりも売りづらい商材を売るビジネスもあります。ですから、売り方みたいなものを一生懸命模索することが大事なのだと私自身も自分に言い聞かせて日々努力している今日この頃です。

2017.11.20

飲食店の内装

 

 

こんにちは!tetote行政書士事務所です!

最近めっきり寒くなりましたね、今年も終わりが近づいてます。皆様いかがお過ごしでしょうか?

さて、昨日は日曜日でしたが、急遽仕掛中の案件で店舗の内装工事を見てきました。壁紙をはがしてこれから別のデザインの壁紙を張るようで、私も見ていてわくわくしました!

ところで、内装を変えたいな、というときに工事業者さんとつながりがないとどこにお願いしたらよいのか不安ですよね?そんな方は是非ご相談下さい!内装工事専門の業者さんをご紹介できます!

ところで、最近よく思うのですが、ほんとに人のご縁って面白いし、大切だなと感じています。こうやって知り合いを紹介することができたり、そのお返しをいただいたり

逆に言えば、人とつながらずにネットだけでなんとかしてやろうと思っても心の通った付き合いはできないですよね。やっぱり手と手をつなぐような心の通った仕事をしていきたいなと感じる今日この頃でした。写真はお礼にいただいたお手紙です!差出人はわからないように隠しました。こういうのっていただくととても嬉しいんですよね。

寒い時期に心が温まる(?)そんなお話でした!

それではまた!

2017.11.16

宮城県仙台市で産業廃棄物収集運搬業の許可をとるPART6

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

前回までは産業廃棄物施設設置許可・処分業許可と書いてきましたが、今日はいよいよ産業廃棄物収集運搬業許可について書きたいと思います。

【収集運搬業について】

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集又は運搬を業として行おうとする場合、当該業を行おうとする区域(収集はせずに運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積み下ろしを行う区域に限る)を管轄する都道府県知事の居kあを受けなければなりません。つまり、積む場所と降ろす場所の許可が必要となります。

(例1)

宮城県内のA地点から宮城県内のB地点まで運搬する場合

→宮城県知事許可

(例2)

宮城県内のA地点から岩手県内のC地点まで運搬する場合

→宮城県知事許可と岩手県知事許可

また、親会社や元請が出す産業廃棄物を子会社や下請け業者・取引業者が運搬する場合は、自己運搬ではないので許可が必要となります。

例えば、下請け業者が資材などを自己調達して工事をし、それによって排出された産業廃棄物はあくまで元請けの事業により排出されたものと考えることになります。したがって、収集運搬業の許可を取得しなければ、下請け業者が勝手に運ぶことは違法となります。ちなみに、廃材や端切れなどの名目だとしても、それは産業廃棄物として扱われるので注意しましょう。

ところで、宮城県の許可ではなく仙台市の許可というものがあります。どういった場合に仙台市の許可が必要になるのでしょうか?

【政令市の許可が必要となるケースについて】

以下の①②の場合には都道府県ではなく政令市の許可が必要となります。

①政令市の区域内で積替え保管を行う場合(例えば、宮城県内で収集運搬を行うが、仙台市で積替え保管をする場合)

②都道府県内において一の政令市のみで業を行う場合(例えば、仙台市内だけで収集運搬業を行う場合)

もっとも、ある都道府県内全域で収集運搬業を行う場合で、ある政令市で収集運搬をする場合には都道府県の許可のみでよい。

【収集運搬業の種類】

 収集運搬業には、収集運搬する産業廃棄物の種類による分類と、積替え保管を行うか否かの分類があり、以下の4通りの許可ケースがあります。

・産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)

・産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管あり)

・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)

・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管あり)

【許可基準について】

収集運搬業の許可基準としては、①その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合し、②欠格事由に該当しないこと、が必要です。

具体的には以下のとおりです。

1.講習会を修了していること

 法人ならば代表者、役員又は事業場の代表者が、個人ならば本人または事業場の代表者が一般財団法人日本環境衛生センターの主催する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の収集・運搬課程を修了していること。

→講習会はこちらから

2.以下の欠格事由に該当しないこと

 イ 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者

 ロ 禁錮以上の刑を受け、5年を経過していない者

 ハ 暴力団の構成員である者

   など

3.経理的基礎があること 

産業廃棄物の収集運搬業を的確、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎があること。継続的に運搬車両・保管場所の使用権原があることなども考慮要素となります。

4.環境への配慮

産業廃棄物が飛散・流出・悪臭発散するおそれのない車両や容器等を有すること。積替え保管を行う場合には、産業廃棄物が飛散・流出・地下浸透・悪臭発散しないように必要な措置を講じた施設があること。また、車両が条例の排ガス基準に適合していることなども考慮要素となります。

5.収集運搬事業計画

収集運搬事業計画をs買う製紙、産業廃棄物の種類、予定排出事業者、予定運搬先、月当たりの予定運搬料、運搬方法などを記載していきます。

【車両の種類はどんなものが必要なの?】

車両の種類としては、キャブオーバ(平ボディー)、脱着式コンテナ専用車(アームロール)、ダンプ、セミトレーラ、フルトレーラ、塵芥車(パッカー車)、吸引車(バキューム)などがあります。車両の種類にはほぼデイ減がなく、軽自動車でも可能です。もっとも、業として収集運搬を行うからには、それに見合った車両であるべきなのは言うまでもありません。

車両は自己所有だけでなくリースでも可能です。しかし、レンタルはNGです。許可申請も際には車検証の写しと車両の写真を添付します。また、リースの場合にはリース契約書などを添付します。

運搬容器については、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、ないじんなどは、飛散や流出を防ぐためにドラム缶(汚泥・廃油・ばいじん等)やポリタンク(廃酸・廃アルカリ等)、フレコンなど必要になる場合があります。また、車両の荷台の形状によっては、これら以外の廃棄物であっても容器などが必要になる場合もありますので事前に確認しましょう。

【許可の有効期間】

許可の有効期間は5年間です。その後も収集運搬業を継続する場合には許可の更新が必要となります。更新をするには許可更新の手続きが必要になります。

【積替え保管の許可は必ずとれるの?】

ところで、収集運搬業には積替え保管をする場合としない場合で許可が異なります。よくあるご相談で積替え保管をしたいという業者さんがいらっしゃいます。積替え保管の許可申請にあたり、許可基準を満たしていそうなので「これから積替え保管の許可をとりたいんだけど」と担当行政に相談に行くと、「ああ、積替え保管ですか…」と難しそうな顔をされることがあります。このように、「積替え保管は厳しめに」というような方針の自治体も中にはあるようです。

基本的な考え方として、積替え保管は産業廃棄物の中間処理場や最終処分場が事業場から非常に遠く、その日のうちに産廃物を持っていくことができない、というような相当な理由が必要なようです。ですので、例えば「工事が夜間に行われるため最終処分場閉まっている」という理由の場合、一晩車両に積んだまま翌日に運ぶことは通常の産業廃棄物収集運搬業の許容範囲になりますので、積替え保管が必要だという理由にはなりません。また、「運搬コストの削減のため、ある程度産業廃棄物を溜めてから運搬した方が効率がよい」という理由も積替え保管の許可を申請する際の理由としては弱いものとなります。

積替え保管の許可申請をお考えの方は、是非一度ご相談下さい。

【変更の届出】

例えば、役員に変更があったり、増車又は減車(廃車)した場合など、許可を受けたときの内容に変更が生じた場合には、変更を生じたときから10日以内に変更の届出が必要とされています。

しかし、10日以内に届出をしている業者さんはほとんどないのが現状で、行政もある程度の期間内は目をつぶってくれています。しかし、法令上、罰則をもってのぞんでいますので、なるべく早めの届出を心がけましょう。

○申請手数料

〈宮城県〉宮城県の県証紙で支払い

・積替え保管なし

新規:¥81,000

更新:¥73,000

〈仙台市〉現金で支払い

新規:¥81,000

更新:¥73,000

以上、収集運搬業についてでした。収集運搬業の許可は比較的取りやすい許可でありますが、実際に書類を書いてみるとなかなかの情報量に驚きます。ご自身で書かれるとなかなか時間がかかるのではないでしょうか。tetote行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可取得手続きを承っております。是非お気軽にご相談ください!

2017.11.15

宮城県仙台市で産業廃棄物収集運搬業の許可をとるPART5

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

今日は産業廃棄物処分業(中間処理や最終処分)について書きますね。

【産業廃棄物処分業について】

産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。(廃掃法14条6項)

処分業というのは、中間処理や最終処分を業として行うことをいいます。産廃物の種類によって産業廃棄物処分業と特別管理産業廃棄物処分業(いわゆる「特管」)に分類することができます。したがって、①産業廃棄物の中間処理、②産業廃棄物の最終処分、③特別管理産業廃棄物の中間処理、④特別産業廃棄物の最終処分の4つに分類されます。

【処分業の許可について】

処分業の業態には固定式のもの(特定の場所に処理施設を設置し処分業を行う場合)と移動式のもの(移動式の処理施設を用いて産業廃棄物の処分業を行う場合)があります。いわゆるカッター屋さんが汚泥の脱水を現場でするための装置が移動式の処理施設に該当します。

固定式の場合は、産業廃棄物の処理施設の所在地を管轄する保健所が窓口となります。移動式の場合は、ア)仙台市内又は宮城県外にのみ事務所及び事業場(駐機場)を有する者は県庁循環型社会推進課が窓口となり、イ)仙台市を除く宮城県内に事務所又は事業場(駐機場)を有する者は、その事務所又は事業場の所在地を管轄する保健所が窓口となります。

また、仙台市内で処分業を行おうとする場合は、仙台市の許可が必要となります。ですので、仙台市を含む宮城県内一円で移動式の中間処理を行おうとする場合には、宮城県と仙台市のそれぞれの許可が必要になります。

【許可基準について】

①その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行

うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合し、②欠格事由に該当しないことが必要です。

具体的には以下のとおりです。

〈①について〉

ア)施設に係る基準(中間処理施設の場合)

・処分を業として行おうとする産業廃棄物の種類に応じて、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること

・保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた保管施設であること

イ)申請者の能力に係る基準

・産業廃棄物の処分を的確に行うことに足りる知識及び技能を有すること(講習会の修了等)

・産業廃棄物の処分を的確、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること

〈②について〉

以下の欠格事由に該当しないこと

イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者等

ロ 暴力団員等でなくなった日から五年を経過しない者

ハ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロの

  いずれかに該当する者

ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちイ又はロのいずれかに該当する者で

  あるもの

ホ 個人で政令で定める使用人のうちイ又はロにのいずれかに該当するもの

ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

【許可の有効期間】

許可の有効期間は5年間です。その後も処分業を継続する場合には許可の更新が必要となります。更新をするには許可更新の手続が必要となります。

【申請手数料】

〈宮城県〉宮城県の県証紙で支払

・産業廃棄物処分業

新規:¥100,000

更新:¥94,000

・特別管理産業廃棄物処分業

新規:¥100,000

更新:¥94,000

〈仙台市〉現金での支払

・産業廃棄物処分業

新規:¥100,000

更新:¥94,000

・特別管理産業廃棄物処分業

新規:¥100,000

更新:¥94,000

以上、産業廃棄物処分業についてでした。いかがでしたでしょうか?処分業は施設設置許可を取得してから行うのが原則です。施設設置許可の段階で書類は大体そろっているので、比較的早く書類を集められるのではないでしょうか。しかし、施設設置許可が不要なケースのお場合は処分業許可の段階で難しい書類の作成をしますので大変です。特に、処理設備の規格や能力、効率、寸法など、かなり専門的な情報が必要となりますので、メーカーなどに問合せて資料を収集することになります。

tetote行政書士事務所では、産業廃棄物処分業の申請手続きを承っております。お気軽にご相談ください!

それではまた!

2017.11.14

宮城県仙台市で産業廃棄物収集運搬業の許可をとるPART4

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

さて今日は産業廃棄物処分業の施設設置許可の手続きの流れについて書きますね。

宮城県と仙台市とでは手続の流れが異なるので、それぞれについて説明します。

〈宮城県〉

宮城県では、処理施設を第一種施設、第二種施設、第三種施設に分け、それぞれ手続の流れが異なります。

なお、第一種、第二種施設は施設設置許可が必要ですが、第三種施設は施設設置許可は不要です。

詳細はこちら

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/junkan/shisetsu-01.html

事前相談

 ↓

立地計画の説明会

 ↓

協議

 ↓

施設計画の説明会

 ↓

生活環境影響評価(環境アセス)

 ↓

施設設置許可申請書の説明会

 ↓

施設設置許可申請

 ↓

施設設置許可

なお、第二種、第三種施設の場合は施設設置許可申請所の説明会はありません。また、第三種施設の場合は事前協議と施設計画の協議が終わればすぐに処分業の許可申請に入れます。

〈仙台市〉

仙台市の場合、施設の種類は分かれておらず、以下のような流れになります。

事前相談

 ↓

事前協議書作成

 ↓

事前協議

 ↓

地域住民等への説明会

 ↓

行政からの指導など

 ↓

施設設置許可申請

 ↓

施設設置許可

申請手数料については以下のとおりです。宮城県の場合は県証紙で、仙台市の場合は現金で支払いとなります。

〈宮城県〉

・中間処理施設

新規:¥120,000

更新:¥110,000

・最終処分施設

新規:¥140,000

更新:¥130,000

〈仙台市〉

・中間処理施設

新規:¥120,000

更新:110,000

・最終処分施設

新規:¥140,000

更新:¥130,000

以上いかがでしたでしょうか?手続は約1年ほど継続していきますので、長期的な計画が必要ですね。tetote行政書士事務所では、産業廃棄物処分業の施設設置許可の手続きも承っております。ぜひ一度ご相談下さい!

それではまた!

2017.11.14

飲食店開業の際の図面作成

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

今日は来年1月に新規オープン予定のお店の測量に行ってきました。飲食店営業許可も深夜酒類提供営業開始届も風俗営業も申請書類のひとつに図面があります。図面にはいくつか種類があって、平面図、求積図、立面図、などがあります。産業廃棄物処分業のときには断面図なんかもつけたりします。このように、図面作成はなかなかハードルが高いものです。

仙台市の飲食店営業許可の図面は手書きでもかまわないことになっていますが、宮城県警に出す深夜酒類提供営業開始届の方では、あまりにもひどいと書き直しで返されるそうです。深夜酒類提供営業をするならばあ飲食店営業許可もセットになりますので、飲食店営業許可の書類作成の段階からしっかり図面を用意しておくと良いですね。

ところで、図面はどうやって作るの?とお悩みの方もいらっしゃると思われますので、簡単にご紹介したいと思います。あくまで私個人のやり方ですので、その点ご了承下さい。

まず、平面図ですが、不動産会社でいうところの間取り図のようなものです。不動産会社の間取り図を参考にしても良いですがディテールが異なったりするので私は必ず内覧をして測量をかけます。最初にお店のを上からみたざっくりとした形を書きます。寸法はあとで合わせるのでざっくりでかまいません。それができたら、測量します。測量といってもただ測量士さんのようなものではなく測量計を使って必要な個所の寸法を測ります。メジャーなどでも構いませんが、あまり広いお店だとメジャーが足りなくなるので、私はレーザー測量計を使用しています。ただレーザー測量計も安いものだと測れる距離が短かったりするので、調べてから購入しましょう。私はBOSCH(ボッシュ)というメーカーのGLM7000というモデルを使用していますが、これは70mまで測ることができます。

測量が終了したら、寸法と形の帳尻合わせをして、製図します。製図はいろんなソフトがありますが、有名なところですとCADですかね。何を使用して良いと思います。もちろん手書きでもOKです。

平面図が出来上がったら、求積図を作成します。求積図は平面図の中に寸法を書込むスタイルで大丈夫です。求積図をもとに別紙として求積表をつけると良いでしょう。

断面図はお店を真横からみた図面になります。天井から床までどのような構造になっているかを図面として記します。

以上、非常にざっくりとした紹介でしたがいかがでしたでしょうか?tetote行政書士事務所では図面作成のみのご依頼も承っております。お気軽にご相談下さい!

それではまた!

2017.11.13

宮城県仙台市で産業廃棄物収集運搬業の許可をとるPART3

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

前回に引き続き、産廃業について書きますね。今日は、産業廃棄物処理施設設置許可についてです!

産業廃棄物処理施設とは、廃棄物処理法で定められた一定規模の処理能力を備える施設のことをいいます(廃掃法15条1項、令7条)。

産業廃棄物処理施設には、廃棄物の減量化、無害化等を目的とする中間処理施設と埋め立て処分を目的とした最終処分場があります。また、再生利用するための施設でも、処理対象が廃棄物である場合は、産業廃棄物処理施設となります。

なお、最終処分場には、遮断型、管理型、安定型の三種類があります。

ところで、産業廃棄物処分業(以下「処分業」という)を始める場合、当然ですが処分業を行う施設が必要になります。しかし、施設設置は許可制となっており勝手に作ることはできません。そこで、処分業の許可を取得する前に施設設置許可が必要となります。

もっとも、施設の処理能力が一定の基準以下に該当する場合は、施設設置の許可が不要になりますので、ますは処分業で使用する予定の施設の処理能力を調べる必要があります。処理能力が一定基準を越えれば施設設置許可が必要ですし、越えなければ不要です。

施設設置許可が必要な場合、施設設置許可の申請をします。ところが、この施設設置許可はなかなか手ごわく、長期戦を強いられます。

施設設置許可のおおまかな流れをご紹介しますと、事前相談→事前協議書作成→事前協議→地域住民等への説明会→行政からの指導等→施設設置許可申請→施設設置許可、というながれになります。ちなみに、申請者のフットワークにもよりますが、大体の目安で1年くらいかかります。この施設設置許可が下りると、ようやく処分業の許可申請ができることになります。

以上をまとめると、処分業許可を新規で取得しようとする場合で、施設の処理能力が一定の基準を越える場合には、原則として施設設置許可申請と処分業許可申請がセットで必要ということになります。ただし、例外的なケースもありうるので、どのような処分業をされるのか、是非一度ご相談ください!

また、許可基準については以下のとおりです。

①立地基準…処理施設を行う場所の要件です。地域住民に害を及ぼすことがないような 場所であったり、都市計画法上の問題もクリアしなければな

 りません。

②施設の構造…施設が環境省令で定める技術上の基準に適合すること、公害防止関係法令による基準、環境基準などを満たす周辺の環境への配慮がな 

 されていること。

③維持管理能力…人的要件と経済的要件があります。

人的要件としては、ア)欠格事由にがいとうしないこと、イ)管理責任者が一定の資格を有することが求められています(財団法人日本環境衛生センターが実施する講習会など)。

また経済的要件としては、今後処理施設を維持管理していくだけの経済的な能力があることが必要です。

産業廃棄物処理施設の設置者は、その廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければなりません。ただし、自ら技術管理者として管理する廃棄物処理施設については、さらに技術管理者を置く必要はありません(廃掃法21条1項)。

 技術管理者は、施行規則で定める次の資格等を有するものでなければなりません。

(1)技術士(化学部門、水道部門、衛生工学部門)

(2)技術士(上記以外の部門)…1年以上

(3)2年以上環境衛生指導印の職にあった者

(4)大学で理学、薬学、高額または農学課程の衛生工学または化学工学に関する科目 を修めて卒業…2年以上

(5)大学で理学、薬学、工学、農学もしくはこれらに相当する課程で衛生工学または化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業…3年以上

(6)短大、高専で理学、薬学、工学、農学課程の衛生工学または化学工学に関する科目を修めて卒業…4年以上

(7)短大、高専で理学、薬学、工学、農学課程の衛生工学または化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業…5年以上

(8)高校で土木科、化学科またはこれらに相当する科目を修めて卒業…6年以上

(9)高校で理学、工学、農学またはこれらに相当する科目を修めて卒業…7年以上

(10)上記以外の者…10年以上

(11)上記と同等以上の知識および技能を有するもの(一般財団法人日本環境衛生センターの主催する講習会修了者)

→講習会についてはhttp://www.jesc.or.jp/

以上いかがでしたでしょうか?産廃業は環境に悪影響を及ぼさないようにするために、特に施設の問題と経理の問題が重要視されます。ですので、施設設置許可の場合はなおさら施設面にスポットが当てられ、どのような構造か、どのくらいの処理能力か、などかなり踏み込んだ内容になっており、さらに約1年ほどのスケジュールで進めていくため許可の難易度は高めです。

tetote行政書士事務所では、産業廃棄物施設設置許可の手続を承っております。是非一度お気軽にご相談下さい

それではまた!

2017.11.10

宮城県仙台市で産業廃棄物収集運搬業の許可をとるPART2

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

さて前回に引き続き産業廃棄物関連業務について書きたいと思います。

ところで「産廃業」と一言でいっても実は収集運搬だけが産廃業ではないんですね。そこで、今日はいわゆる「産廃業」の種類について書きますね。

産業廃棄物に関する許可は大きく3種類に分けられます。収集運搬・処分業・施設設置の3種類です。それを細分化すると以下の7種類に分けられます。

①産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)

②特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)

③産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管あり)

④特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管あり)

⑤産業廃棄物処分業(中間処理)(14条許可)

⑥産業廃棄物処分業(最終処理)(14条許可)

⑦産業廃棄物施設設置許可(15条許可)

※14条・15条とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という)の条文を意味する。

では、収集運搬業、処分業、施設設置はどういうものなのでしょうか?

【収集運搬業】

事業所から排出された産廃物を、その性状を変えることなく、中間処理施設や最終処分場へ運ぶことを業とすることです。運搬には、主に車両が使われますが、船舶、鉄道などが使用される場合もあります。

【処分業】

中間処理とは、廃棄物を減量・減容化、安定化、無害化、資源化することです。具体的には、廃棄物の性状に応じて焼却、破砕・選別、圧縮・成形、中和、脱水などの操作が行われます。

最終処分とは、廃棄物を埋立処分や海洋投入によって最終的に処分することをいいます。埋立処分は、廃棄物の環境への無用な拡散や流出を避けるために、陸上や水面の限られた場所を区切って貯留構造物を造成し、廃棄物を埋立貯留して年月をかけて自然に戻そうとするもので、遮断型、安定型、管理型の3つに分類されます。なお、有害な廃棄物などを事実上隔離保管することも最終処分に含まれます。

これらの処理を業として行う場合には、産業廃棄物処分業の許可が必要です。

【施設設置許可】

上記の産業廃棄物処分業を行うにあたり、処理施設が必要となります。しかし、施設を作るにも勝手には作れず、許可が必要となります。それが施設設置許可です。つまり、施設設置許可を得てからでないと処分業の許可を取得することはできないということです。

以上、いかがでしたでしょうか?「産廃業」といっても大きく三種類あるんですね。tetote行政書士事務所では産廃業の許可申請を承っております。お気軽にご相談ください!それではまた!

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