この記事では、しゅんせつ工事の工事内容や許可要件等について、詳しく解説しています。
目次
しゅんせつ工事業の許可が必要な場合
請負金額が500万円以上のしゅんせつ工事(河川,港湾等の水底をしゅんせつする工事河川,港湾等の水底をしゅんせつする工事)を請け負う場合には、しゅんせつ工事業の建設業許可が必要になります。
さらに、工事の一部を下請に出す場合で,その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が4,500 万円以上になる場合には、特定建設業許可が必要となります。
「しゅんせつ(浚渫)」とは?
しゅんせつ(浚渫)とは、海底・河床などの土砂を、水深を深くするために掘削することをいいます。つまり、しゅんせつ工事は、港湾・河川・運河などの底面をさらって土砂などを取り去る工事のこと指します。
しゅんせつ工事業の専任技術者になるには?
建設業許可を取得するには一定の資格者又は実務経験を有する方がいないといけません。
①しゅんせつ工事業の専任技術者になれる資格
※【 】は一般建設業と特定建設業のどちらで対応しているかを記載。
建設業法 | 1級土木施工管理技士【一般・特定】 |
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2級土木施工管理技士(土木)【一般】 ※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 | |
技術士法 | 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)【一般・特定】 |
農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)【一般・特定】 | |
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)【一般・特定】 | |
職業能力開発促進法 | 登録海上起重基幹技能者【一般】 ※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 |
※上記以外にも要件緩和により該当し得る資格があります。
②指定学科+実務経験で申請する場合
下記のしゅんせつ工事に関する指定学科の高校を卒業している場合は卒業後5年(60か月)、大学を卒業している場合は卒業後3年(36か月)以上のしゅんせつ工事に関する実務経験があれば、専任技術者になることができます。
※卒業した学科が対象になるかどうかは、必ず担当窓口に事前相談しましょう。
- 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)に関する学科
- 機械工学に関する学科
※上記学科以外の名称の場合でも、事前に卒業証明書及び単位取得証明書等の履修科目及び取得単位数が確認できる書類を事前相談に持っていくことで、指定学科として認められる場合もあります。
③実務経験のみで申請する場合
許可申請しようとする建設工事について10年(120か月)以上の実務経験が必要です。
ですので、しゅんせつ工事の許可申請をするのであれば、しゅんせつ工事について10年(120か月)以上の実務経験を証明することになります。
特定建設業を実務経験でいく場合
しゅんせつ工事の特定建設業の専任技術者を実務経験で証明しようとする場合には、必要な実務経験+許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務の経験を有することが必要です。
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