こんにちは!tetote行政書士事務所です。
最近は相談や依頼案件の関係上、民法の条文を再読する機会が増えました。権利って目に見えなからお客様は不安なんですよね。そんな不安を取り除いてあげられれば良いなと思います。
さて、最近ではグローバル案件の相談もしばしば受けます。行政書士でグローバル案件というと外国人ビザや国際結婚などの手続が思いうかびますが、企業法務の分野でも多々あります。詳しくは言えませんが、そんなこともあり国際私法を再度勉強しています。
国際私法ってなんだよ?というと、日本人が日本の中で日本の法律に従い取引をする場合には日本の民法が適用されるのが普通ですが、他国の企業と日本企業が取引する場合には日本の法律だけを考えていたのでは相手企業にアンフェアなことが起こりえます。その逆も。
そこで、いずれの国の法律に準拠するかについてのルールが必要になるわけです。日本には「法の適用に関する通則法」という法律があります。通則法は43条しかないコンパクトな法律ですが、奥が深い法律でもあります。1044条もありますからね、民法なんて。しかも債権分野が大改正するっていう…。
ということで、自分には関係ないなと思っていたグローバルがそこまで来ているというお話でした(笑)。それではまた!