農地は勝手にいじれない!?

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

 

さて、現在仕掛中の案件で農地法の許可がありましたので、久しぶりに法律の話をしたいと思います。

 

さて、土地には様々な種類の地目があります。地目というのは登記簿(登記事項証明書)に記載された土地の利用目的のようなものです。例えば、宅地・山林・田・畑・墓地・公園・雑種地などがあります。ちなみに、うちの土地の地目は何だろう?と調べたい場合は、法務局に行き登記事項証明書(窓口申請:1通600円、オンライン申請:1通450円)を発行すると確認できます。

 

その中でも、地目が「田」「畑」「牧場」の土地は農地にあたります。また、地目が農地以外の土地でも現在農地として使用していると認められる土地は農地法という法律上は農地として扱われます。

 

聞いたことがあるかもしれませんが、農地は勝手に処分できません。もう農業はやらないから家を建てたいと考えても、勝手に建てることはできません(物理的に建てることはできますが違法です)。

 

なぜなら、農地法という法律で農地を処分するときは許可が必要と規定されているからです。日本の国土は狭いので、農地を農地以外のものにされてしまうと国内の農作物の生産量が減ってしまい、国内での自給自足ができなくなってしまいますからね。

 

そこで、農地法では次の3種類の許可が規定されています。

・農地を農地のまま第三者に売ったり貸したりする場合→農地法3条許可

・農地を農地以外のものにする場合→農地法4条許可(いわゆる農地転用)

・農地を農地以外のものにして、かつ、それを第三者に売ったり貸したりする場合→農地法5条許可

 

例えば、「今後農業をやりたいけど農地を誰かから借りたい」という場合には3条許可、「自分の農地に太陽光パネルを設置したい」という場合には4条許可、が必要になります。

 

今日は少しまじめな話でしたね。「実家が農家だけど後継ぎがいないんだよね~」なんていう場合には農地の処分に苦労しますよね。

それではまた!

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