産廃収集運搬業

産廃収集運搬業許可

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『産廃収運業許可がとりたい!たった5分でわかる3つのポイント』

弊所の実績

弊所では産廃収運業の実績が多数ございます。
全国対応しておりますので、複数県同時申請もお任せください!
その他、中間処理等の処分業も対応致します。お気軽にご相談下さい。

うちの会社は産廃収集運搬業許可が必要?

産業廃棄物を収集運搬するすべての会社さんで許可が必要なわけではありません。いわゆる「自己運搬」の場合には許可は不要です。一方、他人の排出した産業廃棄物を収集・運搬する場合は許可が必要です。取得する許可は積む場所と降ろす場所の許可です。例えば次のような場合で見ていきましょう。

(例1)

宮城県内のA地点から宮城県内のB地点まで運搬する場合
→宮城県知事許可

(例2)

宮城県内のA地点から青森県内のC地点まで運搬する場合
→宮城県知事許可と青森県知事許可
※途中で岩手県を経由する場合でも、岩手県で積んだり降ろしたりしなければ、岩手県の許可はいりません。

また、親会社や元請が出す産業廃棄物を子会社や下請け業者・取引業者が運搬する場合は、自己運搬ではないので許可が必要となります。

※「積替保管」で許可を取りたい方はこちら

 

許可基準について

具体的には以下のとおりです。

1.講習会を修了していること

法人ならば代表者、役員又は事業場の代表者が、個人ならば本人または事業場の代表者が一般財団法人日本環境衛生センターの主催する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の収集・運搬課程を修了していること。

講習会について

2.以下の欠格事由に該当しないこと

イ 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑を受け、5年を経過していない者
ハ 暴力団の構成員である者
など

3.経理的基礎があること

産業廃棄物の収集運搬業を的確、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎があること。継続的に運搬車両・保管場所の使用権原があることなども考慮要素となります。

中小企業診断士の診断書について

4.環境への配慮

産業廃棄物が飛散・流出・悪臭発散するおそれのない車両や容器等を有すること。積替え保管を行う場合には、産業廃棄物が飛散・流出・地下浸透・悪臭発散しないように必要な措置を講じた施設があること。また、車両が条例の排ガス基準に適合していることなども考慮要素となります。

5.収集運搬事業計画

収集運搬事業計画を作成し、産業廃棄物の種類、予定排出事業者、予定運搬先、一月当たりの予定運搬量、運搬方法などを記載していきます。

許可の有効期間

許可の有効期間は5年間です。その後も収集運搬業を継続する場合には許可の更新が必要となります。更新をするには許可更新の手続きが必要になります。

よくあるご質問

 

産業廃棄物処分業許可

処分業について

産業廃棄物産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。(廃掃法14条6項)
処分業というのは、中間処理最終処分を業として行うことをいいます。産廃物の種類によって産業廃棄物処分業と特別管理産業廃棄物処分業(いわゆる「特管」)に分類することができます。

したがって

  1. 産業廃棄物の中間処理
  2. 産業廃棄物の最終処分
  3. 特別管理産業廃棄物の中間処理
  4. 特別産業廃棄物の最終処分

の4つに分類されます。

許可の有効期間は5年間です。その後も処分業を継続する場合には許可の更新が必要となります。更新をするには許可更新の手続が必要となります。

処分業の許可について

処分業の業態には固定式のもの(特定の場所に処理施設を設置し処分業を行う場合)と移動式のもの(移動式の処理施設を用いて産業廃棄物の処分業を行う場合)があります。いわゆるカッター屋さんが汚泥の脱水を現場でするための装置が移動式の処理施設に該当します。
固定式の場合は、産業廃棄物の処理施設の所在地を管轄する保健所が窓口となります。移動式の場合は、ア)仙台市内又は宮城県外にのみ事務所及び事業場(駐機場)を有する者は県庁循環型社会推進課が窓口となり、イ)仙台市を除く宮城県内に事務所又は事業場(駐機場)を有する者は、その事務所又は事業場の所在地を管轄する保健所が窓口となります。
また、仙台市内で処分業を行おうとする場合は、仙台市の許可が必要となります。ですので、仙台市を含む宮城県内一円で移動式の中間処理を行おうとする場合には、宮城県と仙台市のそれぞれの許可が必要になります。

許可基準について

①その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合し、②欠格事由に該当しないことが必要です。
具体的には以下のとおりです。

①について
ア)施設に係る基準(中間処理施設の場合)
  • 処分を業として行おうとする産業廃棄物の種類に応じて、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること
  • 保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた保管施設であること
イ) 申請者の能力に係る基準
  • 産業廃棄物の処分を的確に行うことに足りる知識及び技能を有すること(講習会の修了等)
  • 産業廃棄物の処分を的確、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
②について

以下の欠格事由に該当しないこと

  • イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者等
  • ロ 暴力団員等でなくなった日から五年を経過しない者
  • ハ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当する者
  • ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちイ又はロのいずれかに該当する者であるもの
  • ホ 個人で政令で定める使用人のうちイ又はロにのいずれかに該当するもの
  • ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

 

産業廃棄物施設設置許可

産業廃棄物処理施設について

処理施設産業廃棄物処理施設とは、廃棄物処理法で定められた一定規模の処理能力を備える施設のことをいいます。
産業廃棄物処理施設には、廃棄物の減量化、無害化等を目的とする中間処理施設と埋め立て処分を目的とした最終処分場があります。また、再生利用するための施設でも、処理対象が廃棄物である場合は、産業廃棄物処理施設となります。

施設設置許可について

産業廃棄物処分業(以下「処分業」という)を始める場合、当然ですが処分業を行う施設が必要になります。しかし、施設設置は許可制となっており勝手に作ることはできません。そこで、処分業の許可を取得する前に施設設置許可が必要となります。
もっとも、施設の処理能力が一定の基準以下に該当する場合は、施設設置の許可が不要になりますので、ますは処分業で使用する予定の施設の処理能力を調べる必要があります。処理能力が一定基準を越えれば施設設置許可が必要ですし、越えなければ不要です。
施設設置許可が必要な場合、施設設置許可の申請をします。ところが、この施設設置許可はなかなか手ごわく、長期戦を強いられます。
施設設置許可のおおまかな流れをご紹介しますと、事前相談→事前協議書作成→事前協議→地域住民等への説明会→行政からの指導等→施設設置許可申請→施設設置許可、というながれになります。ちなみに、申請者のフットワークにもよりますが、大体の目安で1年くらいかかります。この施設設置許可が下りると、ようやく処分業の許可申請ができることになります。

以上をまとめると、処分業許可を新規で取得しようとする場合で、施設の処理能力が一定の基準を越える場合には、原則として施設設置許可申請と処分業許可申請がセットで必要ということになります。ただし、例外的なケースもありうるので、どのような処分業をされるのか、是非一度ご相談ください!

許可基準について

  1. 立地基準…処理施設を行う場所の要件です。地域住民に害を及ぼすことがないような場所であったり、都市計画法上の問題もクリアしなければなりません。
  2. 施設の構造…施設が環境省令で定める技術上の基準に適合すること、公害防止関係法令による基準、環境基準などを満たす周辺の環境への配慮がなされていること。
  3. 維持管理能力…人的要件と経済的要件があります。

人的要件としては、
ア)欠格事由にがいとうしないこと
イ)管理責任者が一定の資格を有することが求められています(財団法人日本環境衛生センターが実施する講習会など)。

また、経済的要件としては、今後処理施設を維持管理していくだけの経済的な能力があることが必要です。

産業廃棄物処理施設の設置者は、その廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければなりません。ただし、自ら技術管理者として管理する廃棄物処理施設については、さらに技術管理者を置く必要はありません(廃掃法21条1項)。
技術管理者は、施行規則で定める次の資格等を有するものでなければなりません。