申請書第1面の書き方

申請書第1面の書き方

新規で産業廃棄物収集運搬業(以下「産廃収運業」といいます。)の許可を取得するには、申請書を管轄の窓口に提出し審査を経なければなりません。
 
そこで、今日は申請書の書き方についてお話していきます。
 
 
まず、申請書をダウンロードしましょう。各自治体のホームページからダウンロードできます。基本的には全国同じようなフォーマットになっているので、宮城県の申請書を使って説明します。
 
 
申請書は3ページに分かれており、各ページの左上に第1面、第2面、第3面と名前が付いています。今日は第1面の書き方を解説します。
 
 
第1面は下の写真のような書類です。
上の方の広いスペースには、今回申請する申請者の情報を記載します。
法人の場合は会社名と代表者名、個人の場合は個人名を書きます。法人の場合は履歴事項全部証明書の記載に従って記入しましょう。
 
 
 
その下の「事業の範囲」欄には、今回収集運搬する産業廃棄物の種類を書きます
産業廃棄物の種類についてはこちら
 
ここで注意したいのが、括弧書きの部分です。石綿を含むかどうか、自動車等破砕物を含むか、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじんを含むかを記載します。
 
 
 
次に「事務所及び事業場の所在地」ですが、事務所と事業場が同じ場所のこともあれば、違う場所のこともあります。例えば、会社の仙台市青葉区○○にあっても、実際に産廃業を行っている場所は仙台市太白区○○という場合です。
 
 
 
そして、「事業の用に供する施設の種類及び数量」ですが、車両・運搬具・駐車場の情報を書きましょう。今回は「小型貨物用ダンプ」と詳しめに書きましたが、「ダンプ」等の表現でも差支えありません。
 
運搬具は、フレコンパックやドラム缶など、産廃物の性状によって使用するものが異なります。使用する運搬具の名前と数量(「ドラム缶○ℓ 5個」など)を書きましょう。
 
駐車場の場所は別の書類にも記載しますが、一応「事業に要する施設」ということで記載しておきます。
 
 
 
最後の欄は、積替え保管を行わない場合には「積替え又は保管は行わない。」と書いて終わりです。積替え保管を取得することはまれですので、多くの方は積替え保管を行わないことになるでしょう。
 
 
 
次回は申請書の第二面と第三面についてお話していきます。