中小企業診断士の診断書

中小企業診断士の診断書

決算報告書の内容が良くない場合(赤字が続いているなど)には中小企業診断士の診断書を付ける場合があります。

各自治体によって運用が異なるため、どこの自治体でも必要というわけではありません。

自治体によっては、中小企業診断士じゃなくても良い場合や、向こう5年間の収支計画書で済むような場合もあります。

どんな場合に必要なの? 

各自治体で扱いが異なりますが、宮城県の場合は以下の3パターンで中小企業診断士の診断書が必要となります。

自己資本率(純資産÷総資本×100)がマイナスで、

【パターン1】

①直前3年の経常利益の平均値が黒字で、かつ、②直前期の経常利益が赤字

【パターン2】

①直前3年の経常利益の平均値が赤字で、かつ、②直前期の経常利益が黒字

【パターン3】

直前3期分の経常利益の平均が赤字で、かつ、②直前期分の経常利益が赤字で、さらに、③次のいずれかに該当する場合
 (a)直前3年間の経常利益が年々悪化していない(経常利益が赤字であっても,直前3年間のうち経常利益の赤字額が年々,減少しており,増加していない。少なくとも直前3年間の経常利益で初年度と最終年度の比較において,赤字額が増加していない。)。
 (b)直前3年間の経常利益のうち2期,黒字である。

 

中小企業診断士の診断書を付けることによって「今後の経営は回復していくんです、だから経理的基礎が一応あるんです」ということをアピールするわけですね。

反対に、年々経常利益が悪化しているような場合などには経理的基礎がないと判断され許可取得は難しくなります。