車両の表示義務について

産廃収運業許可の取得後は、運搬車両の両側面に下記の情報を表示しなければなりません。

①「産業廃棄物収集運搬車」という文字

②業者名

③許可番号の下6ケタ

 

①は5cm以上、②③は3cm以上で記載することも決められています。また、表示は車体に直接ペイント(印刷)でもマグネットシートでもかまいません。

ただし、手書きはNGです。

 

 

ところで、複数の自治体で許可を取得した場合、各自治体ごとに許可を取得するわけですから、当然許可番号も異なります。

すると、③の番号も変わるのでは?と思われるかもしれませんね。

 

実は、下6ケタは業者固有番号となっており、どの自治体で許可を取得しても共通する番号なんですね。ですので、宮城県で積んで福島県で降ろす場合でも、

宮城県では宮城県の許可番号を、福島県では福島県の許可番号を掲げなければならない、というわけではないんですね。

 

ちなみに、運搬車両には許可証の写しを備えておかなけれなりません。

 

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