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2018.11.06

酒販免許の取得方法を徹底解説【わかりやすく説明します】

自分は酒販免許が取得できるの?

・費用はどのくらいかかるの?

・手続が難しくて面倒だ!

んな悩みをお持ちの方へ!

この記事では、自分は免許がとれるのか?そして免許の取得方法について知ることができます。

 

  • 弊所の実績

弊所では酒販免許申請の免許率が100%です。

弊所が実際に申請した経験から解説しますので、じっくりご覧いただけると幸いです。

まずはてびきを取得してみよう!

国税庁のホームページから酒販免許のてびき(取扱説明書のようなもの)と申請書類がダウンロードできるので、まずは軽く目を通してみましょう。

てびきダウンロードページ

申請書類ダウンロードページ

 

酒販免許は誰でも取得できるの?

酒販免許を取得するためには「要件」と呼ばれるいわゆる取得条件をクリアしなければなりません。

要件は以下の4つです。

①場所の要件

②人の要件

③経営の要件

④需給調整(製造量)の要件

では具体的に見ていきましょう。

 

【場所の要件】

一般酒類小売業免許は店舗型販売なので、店舗が必要ですね。

店舗ならなんでもOKではありません。注意したいのは、飲食店などを経営している場所での開業です。同一空間で飲食店と酒類販売業はできないことになっています。

また、出店場所がスーパーの一角の場合など、広いスペースの一部を間借りして出店するような場合には、他の販売場と明確に区分されていることが必要です。

 

通信販売酒類小売業免許では、自宅でネット販売する方もいらっしゃるかと思います。例えば、自宅の2階の書斎を使ってネット販売したいという場合でもOKです。

 

【人の要件】

申請する方が以下の要件を満たしていることが必要です。

全部読むのも大変ですが、簡単に言えば「今まで悪いことしたことありません」という状態です。

  • (1)申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること。
  • (2)申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
    (3) 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
    (4) 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
    (5) 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
    (6) 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

 

【経営の要件】

申請する方もしくは法人の経営状況が悪くて安定して酒税を払ってくれないと国としては困るんですね。そこで、一定の経営状況を満たしてくださいね、というのが経営の要件です。

 

詳しく解説すると、申請者(申請者が法人のときはその役員(代表権を有する者に限ります。)又は主たる出資者を含みます。)が、①次のイ~トに掲げる場合に該当しないかどうか、②チ及びリの要件を充足するかどうかで判断します。

 

①次のイ~トに掲げる場合に該当しないかどうか

 イ 現に国税又は地方税を滞納している場合
 ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
 ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(注)を上回っている場合
 ニ 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額(注)の 20%を超える額の欠損を生じている場合
(注)「資本等の額」とは、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額をいいます。

上記「ハ」について
最終事業年度が、繰越利益剰余金<0(繰越損失)の場合で、繰越損失額が、(資本金+資本剰余金+利益剰余金-繰越利益剰余金)の額を超えている場合に該当します。
上記「ニ」について
各事業年度(過去3事業年度)において当期純損失が計上されている場合で、各事業年度の当期純損失の額が、各事業年度の(資本金+資本剰余金+利益剰余金-繰越利益剰余金)×20%の額を全ての事業年度において超えている場合に該当します。※貸借対照表の純資産の部をご覧くださいホ 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合

 へ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
 ト 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合

②チ及びリの要件を充足するかどうか

 チ 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること(注)
(注) 申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次の1・2に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。 

1 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修(17 頁参照)」の受講の有無等から、①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。
2 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。

 

この要件を充足していらっしゃる方は多くないと思います。

そこで、酒類販売管理者の研修会を受講してこの要件を満たすことが多いです。酒販免許を取得した後は、販売場ごとにこの「酒類販売管理者」を選任することが定められています。ですので、申請段階で研修会を受講することをお勧めします。ちなみに、受講後でないと申請できないわけではありませんのでご安心を。

※受講はこちらから→酒類販売管理研修

リ 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること

当然ですが、お酒を販売するには仕入れが必要です。仕入れができるだけの財力がなければ経営が成り立ちません。ですので、収支計算をし、黒字経営できるだけの資金のストックが必要となります(預金通帳の最終ページのコピーなどで確認されます)。「いくらあれば免許取れますか?」と質問を受けることがありますが、どのくらい販売量を見込んでいるかによって異なりますので、「これくらい」と具体的に申し上げることは正直難しいです。例えば、酒屋さんを開業するのに、年間300本しか売らないということはないでしょう。逆に個人でネット販売するのであれば300本はありえなくはない話です。まずは年間でどのくらいの量を販売するつもりなのか概算を出しましょう。その上で、お酒の仕入れ価格がいくらで、販売価格がいくらなのかを計算すると良いでしょう。

 

【受給調整(製造量)の要件】

一般酒類小売業免許の場合は基本的に全酒類を取り扱えますが、通信販売酒類小売業免許を取得する場合には特に注意です。

通信販売小売業免許の場合、国産のお酒は3,000㎘制限があるので注意しましょう。

何のことかというと、国産のお酒を取扱う場合、そのお酒の年間生産量が3,000㎘未満でないといけないというルールです。

例えば、コンビニやスーパー又は酒量販店などで売られているアサヒやキリン、サントリーなどの商品は年間製造量が3,000㎘を超えるので通信販売はできません(一般小売業免許ならOKです)。逆に言えば、地ビールなどの地方の小さなブリュワーなどで作っている生産量の少ないお酒しか取扱えないということです(くどいですが国産酒の場合は)。

また、地ビールのような地酒を扱うとしても、その生産者に証明書(うちは3,000㎘未満しか作っていませんよという証明書)を書いてもらうので、そういった生産者と関係性がないと、そもそも国産酒を通信販売で取扱うのは難しいかもしれません(卸業者さんからそのようなお酒が手に入るなら話は別ですが)。

反対に、輸入酒にはそのような制限はありませんので、自由に取扱えます。

ECサイト(Amazonや楽天市場など)でお酒を販売しようとお考えの方はこの点をよくご理解いただきたいと思います。

 

申請上のポイント

今度は申請時のポイントです。

 

申請するには申請書を提出します。ご自身が開業する場所を管轄する税務署に提出をしますので確認をしておきましょう。ここで注意ですが、提出場所と相談場所が異なることがあります。酒税官と呼ばれる酒販免許の担当者が、地方の税務署だといない場合が多いのです。そこで、「相談は酒税官がいる税務署」でして、「申請書の提出は管轄の税務署にする」という大変面倒なことが起こります。ネットで「税務署 管轄 ○○」(※○○はお住まいの都道府県名)と検索すると出てきますので確認しましょう。

 

ご自身で申請する場合には、まず酒税官のいる税務署に事前相談をしに行って下さい。事前相談をしないで申請書を作成すると提出した際に一度に大量の不備を指摘されたり、添付書類に漏れがあったりするので、帰って書類を作成し直して、もう一度提出に行く羽目になります。ですので、計画の段階で事前相談に行きましょう。

 

事前相談に行くと、酒税官から必要な書類の案内や書き方の指南を受けられますので、安心して申請書類を作成できます。また、そこで関係性を作っておくと電話相談もしやすくなります(直接税務署まで行かなくても電話で相談できます)。

 

申請内容によっては案内された書類一覧に記載のない書類を追加で求められることもありますので、相談の際はできるだけ具体的な話ができるように準備していきましょう(どこで、何のお酒を、どのくらいの量を、いくらで仕入れいくらで売るのか、くらいは説明できるようにしましょう)。

 

ところで、申請場所についてですが、賃貸物件の場合は要注意です。

例えば、賃貸マンションにお住まいの方で、自宅兼事務所にして酒類販売業を行いたいと考えた場合、賃貸物件の所有者の承諾が必要となります。マンションに限らず一軒家だろうと、賃貸の場合は同じです。

また、法人で事務所を借りている場合でも、賃貸借契約書の目的欄に「酒販販売業」と記載がない場合には承諾書を求めらることがあります。大家さんとの関係性ができてて「いいよ」と言われていたとしても書類として提出を求められます。また、一軒家の場合も、親名義の物件で事実上自分のもののように使用していたとしても、親の承諾書が必要になります。

 

手数料と審査期間

【手数料】

一般酒類小売業免許も通信販売酒類小売業免許も、1申請につき30,000円の登録免許税がかかります。例えば、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を同時に申請した場合、1つの申請で2種類の免許を申請するので30,000円です。なので、なるべく1申請で複数種類申請すると登録免許税が省けてお得ですね。

ちなみに、申請段階で複数の販売場を設ける予定の場合、販売場ごとに申請が必要となるため、登録免許税も販売場の数だけ支払うことになります。

 

登録免許税は申請時ではなく、免許交付時に支払います。ですので、免許が下りなかった場合は支払わなくて済みます。

 

「自分でやるのはちょっと難しい…」という方は行政書士にお願いするという手もあります。行政書士の料金はピンキリです(業務品質もピンキリ)が、およそ100,000〜150,000円の相場感です。経験のある行政書士もいれば経験のない行政書士もいます。値段だけではなく業務経験や対応の仕方、対応スピードなど総合的に考慮して選びましょう。無料相談を行っている事務所も多いので、まずは相談してみるのも手ですね。

 

【審査期間】

審査期間は提出してからおおむね2か月です。その間に書類の訂正や追加書類を求められたりします。申請してから2か月は酒類販売できないので、急ぎの場合はこの点も考慮に入れて申請しましょう。

 

免許交付日は税務署から連絡が入ります。指定された日時に登録免許税を持って行き、その際合わせて①登録免許税の領収証書提出書、及び、②酒類販売管理者選任(解任)届出書を提出しましょう。

 

さいごに

以上が酒販免許取得のポイントでした。

 

要件を満たしているかが一番のポイントとなります。その上で、個人開業の場合は資金面も重要な要素となるでしょう。ご自身で申請する場合は、要件の確認もそうですが、書類の書き方で戸惑うはずです。特に、次葉2・3と図面を描く書類があり、大変苦労されることでしょう。次葉5では具体的な数字を記載しなければならず考えるのにも時間がかかります。時間をかければかけるほど免許の交付時期は遅くなります。そんなときは酒販免許専門の行政書士に相談するという選択肢があります。酒販免許でお困りの方は、是非一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

 

【記事の執筆者】

 

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