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2019.02.01

新元号で契約書はどう変わる?平成32年はOK?

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みんさんこんにちは!tetote行政書士事務所の佐久間です。

 

さて今日は新元号で契約書はどう変わるかをご紹介したいと思います。

 

ビジネスを行う上で、契約書を作成したり官公署に書類を提出したりしますが、書類に日付を記載されていることがありますよね。例えば、賃貸借契約書の場合、契約期間を定める項目で「平成◯年◯月◯日から平成×年×月×日」と記載されています。

 

もし期限が「平成33年◯月◯日まで」となっていた場合、新元号に変わった後にも関わらず平成表記のままで大丈夫かな?と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

このような契約の場合、新元号3年であることが明らかです。なので、あえて契約書を作り直す必要はありません。

 

法制局が発表している『改元とそれに伴う法律改正について』という文書の中でも、以下のように述べられています。

“改元があった場合、古い元号を用いた法律上の文言はどうなるのでしょうか。例えば、2020 年に開催される東京オリンピック・パラリンピックは、法律上「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピッ ク競技大会」とされていますが、平成 31 年に元号が改められる予定ですので、「平成三十二年」を新しい元号による表記に改めるため法律改正をする必要があるのではないか、という問題が生じます。 この点、昭和から平成への改元の際にも同様の問題が生じましたが、結論としては、原則として、改元があったことのみを理由として法律改正を行うことはせず、その他の理由により法律改正を行う場合には、その全般につき、改元に伴う必要な法律改正を併せ行う、という扱いになったようです。「昭和六十五年」、「昭和七十年」といった文言のままでもどの年を指しているのか解釈で特定することは可能であるとの理由からだと思われます。”

 

改元直前に契約書などの期限が重要な意味を持つ書類をかわす場合には西暦表記で書けば混乱を防げます。法的文書は和暦を用いることが多いですが、西暦表記をしても結構です。

 

ということで、今日は新元号に伴う文書の日付のお話でした。

ご参考になれば幸いです。それではまた!