どんな場合に農地転用が必要なの?

どんな場合に農地転用が必要なの?

農地に太陽光パネルを設置したり、資材置場にしたり、分家住宅を建てたり、農地のまま他人に貸したりなどをする場合に農地転用の許可が必要となります。

 

農地転用許可は3種類

農地転用許可は農地の利用の仕方によって3種類に分けられます。

農地法3条許可

農地を農地のまま売買や賃貸をするための許可です。

農地法4条許可

農地を農地以外のものにする場合の許可(畑から雑種地へ変更するなど)です。いわゆる自己転用というものです。

例えば、農地に太陽光パネルを設置して売電収益を上げるため、自分の所有する農地を雑種地に変更する場合はこれにあたります。

農地法5条許可

農地を農地以外のものにし、かつ、第三者に売買や賃貸(権利移転や権利設定)をする場合の許可です。

例えば、遊休農地を駐車場や資材置場にして他人に貸す場合はこれにあたります。

 

農地は勝手に処分できない!

上記のように、自分の農地だからといって農地を農地以外の目的で使用する場合には農地転用許可が必要となります。私の経験でも、農地の上に勝手に建物を建ててしまった、などというケースを目にしたことがあります。農地法では違反した場合、懲役や罰金の規定がありますので注意しましょう。

不安な場合には一度専門家に相談してみると良いでしょう!