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2019.02.01

新元号で契約書はどう変わる?平成32年はOK?

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みんさんこんにちは!tetote行政書士事務所の佐久間です。

 

さて今日は新元号で契約書はどう変わるかをご紹介したいと思います。

 

ビジネスを行う上で、契約書を作成したり官公署に書類を提出したりしますが、書類に日付を記載されていることがありますよね。例えば、賃貸借契約書の場合、契約期間を定める項目で「平成◯年◯月◯日から平成×年×月×日」と記載されています。

 

もし期限が「平成33年◯月◯日まで」となっていた場合、新元号に変わった後にも関わらず平成表記のままで大丈夫かな?と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

このような契約の場合、新元号3年であることが明らかです。なので、あえて契約書を作り直す必要はありません。

 

法制局が発表している『改元とそれに伴う法律改正について』という文書の中でも、以下のように述べられています。

“改元があった場合、古い元号を用いた法律上の文言はどうなるのでしょうか。例えば、2020 年に開催される東京オリンピック・パラリンピックは、法律上「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピッ ク競技大会」とされていますが、平成 31 年に元号が改められる予定ですので、「平成三十二年」を新しい元号による表記に改めるため法律改正をする必要があるのではないか、という問題が生じます。 この点、昭和から平成への改元の際にも同様の問題が生じましたが、結論としては、原則として、改元があったことのみを理由として法律改正を行うことはせず、その他の理由により法律改正を行う場合には、その全般につき、改元に伴う必要な法律改正を併せ行う、という扱いになったようです。「昭和六十五年」、「昭和七十年」といった文言のままでもどの年を指しているのか解釈で特定することは可能であるとの理由からだと思われます。”

 

改元直前に契約書などの期限が重要な意味を持つ書類をかわす場合には西暦表記で書けば混乱を防げます。法的文書は和暦を用いることが多いですが、西暦表記をしても結構です。

 

ということで、今日は新元号に伴う文書の日付のお話でした。

ご参考になれば幸いです。それではまた!

2018.06.01

業務委託契約って何よ?PART2

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

前回に引き続き、業務委託契約について書きますね。流行ってますから!(たぶん!)

 

前回は委任と請負の違いの説明でした。じゃあ、どっちの方が責任が重いのでしょうか?普通に考えてどっちだと思いますか?

報酬が発生する請負の方が重そうですよね!その通りです!

 

請負の場合は仕事を完成することが目的ですから、仕事を完成しないと債務不履行責任に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。 また、請負契約場合には瑕疵担保責任という責任も負います。瑕疵(「かし」と読みます。欠陥というほどの意味です)を修補しないと いけませんよ、という責任です。

例えば、工事請負で、扉の取り付けが傾いてちゃんと閉まらないとか(ありえない話ですけど)、そう いう欠陥を直さないとだめだよ、というのが瑕疵担保責任です。

 

一方、委任の場合は仕事さえすればよいので、最終的に仕事が失敗しても契約上は問題ないわけです(社内的には大問題ですけど…)。

例えば、弁護士が訴訟を受任して敗訴(請求棄却)する場合がありますよね?それでも報酬は受け取ります。

講師業の場合だと、受講生が技術を付けようが付けまいが、報酬はいただきます。

 

ただし、全責任を負わないわけではありません。やむを得ない事由もなく、委任者にとって不利な時期に委任契約を解除した場合には、そ の損害賠償責任を負います。

例えば、演奏家が全国ツアーを組んでいたけど熱が出てとても演奏どころじゃないから中止になった場合など がそれです。チケット払い戻しとかしてますもんね。

 

 

以上、説明をしてきましたが、何が言いたいかというと「業務委託契約」というタイトルだと委任か請負かがあいまいな場合があるということ、それによって思いのほか重い責任を負うことになりかねないということです。

ですので、「業務委託契約」という文字を見たら委任かな?請負かな?という目で見れると安心安全だよーというお話でした。

 

それではまた!(終わり方が雑!)

2018.05.31

業務委託契約って何よ?PART1

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

 

さて、みなさんは契約書を取り交わした経験がありますか?おそらくほとんどの方があるのではないでしょうか? 家を賃貸するときには「賃貸借契約書」、就職し会社勤めするときには「雇用契約書」、個人事業主で業者との間 で業務を委任されていれば「委任契約書」などの契約書がありますよね。

 

今日は、最近流行りの「業務委託契約」について書きます(たぶん流行ってます笑)。

 

まず、民法という法律には契約の種類として、売買・賃貸借・雇用・請負・委任その他諸々の契約が規定されてい ます。この点、民法上「業務委託契約」という契約は規定されていませんが、「請負契約」と「委任契約」が業務 委託契約にあたります

 

つまり、業務委託契約という言葉の中には委任契約になるケースと請負契約になるケースが含まれているということ です。もっと言えば、「業務委託契約書」と書いてあっても、内容が請負契約の場合もあれば委任契約の場合もある ということです。ですので、ケースごとにどちらの契約内容になっているのかを精査しないといけないんですね。な ぜなら、委任と請負では契約の性質が違うからです。

では契約の性質は何が違うのか? 民法632条の請負契約は「仕事を完成すること約し…結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その 効力を生ずる」とあります。 ですので、仕事の完成と仕事完成後に報酬を支払うことが前提となっています。例えば、工事請負なんかがそうですね。 これに対して、民法643条の委任契約は「法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、 その効力を生ずる」とあります。 ですので法律行為を行えばよく、完成を求めていないのが特徴です。また、同法648条では報酬は特約がないと請求でき ないことになっていますので、この点も請負とは異なります。例えば、音楽講師なんかがそうですね。

「請負」にあたるケースは以下のような場合です。
・ソフトウェア開発契約書
・システム構築契約書
・ホームページ制作契約書
・デザイン制作契約書
・エレベーター保守契約書
・コンサルティング契約書(成果物あり)
・顧問契約書(成果物あり)
・清掃契約書
・警備契約書

 

「委任」にあたるケースは以下のような場合です。
・ソフトウェア開発契約書
・コンサルティング契約書(成果物なし)
・顧問契約書(成果物なし)
・ヘルプデスク契約書
・技術指導契約書
・情報提供契約書
・ホテル運営契約書
・理容美容契約書
・マッサージ契約書
・リラクゼーション契約書

 

ということで、今日は業務委託契約書についてでした。長いので次回続きを書きます。それではまた!