許可要件を教えてほしい
要件
許可を受けるためには主に次のような要件をクリアしなければなりません。
- 欠格事由に該当しないこと
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者を営業所ごとに置いていること
- 財産的基礎があること
経営業務の管理責任者って?
- 法人の場合、常勤役員のうち1人が
- 個人の場合、本人または支配人のうち1人が
次のいずれかに該当することが必要です。
- イ)許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(≒役員)としての経験を有する者
- ロ)イと同等以上の能力を有する者と認められた者
例えば…
- 許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務を補佐した経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者及び執行役員等としての経験を有する者
など
専任技術者って?
その営業所に常勤して、もっぱらその業務に従事する者のことです。
- 指定学科を卒業後に一定期間の実務経験があること
- 高校、中学、専門学校(1年制)の場合⇒5年以上の実務経験
- 大学(短大、高専含む)、専門学校(2年制以上)⇒3年以上の実務経験
- 10年以上の実務経験を有する者(※この場合は学歴や資格は不要)
など
※実務経験には建設工事の施工を指揮、監督した経験や実際に建設工事の施工に携わった経験はもちろん、注文者として設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。もっとも、工事現場の単なる雑務や事務作業は経験としてカウントされません。
※また、経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねることもできますが、同一事務所内に限ります。
財産的基礎って?
請負契約を履行するのに必要な財産的基礎を確保していることが必要です。
一般建設業の場合(次のいずれかに該当すること)
- 自己資本が500万円以上あること(法人の場合定款の資本金が500万円以上か要確認)
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること(更新のお客様はこの条件に該当します)
特定建設業の場合(次のすべてに該当すること)
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上であること
- 自己資本が4,000万円以上あること