飲食店開業

2018.01.17

消防法上の届出

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

さて、飲食店開業をする際にビルなどを賃貸するケースが多いと思います。いわゆるテナントですね。

ところで、ビルによって消防法上の届出が必要となることがあります。防火対象物変更届出書というものを提出します。これは「以前の入居者の業態と変わりましたのでご報告しますよ」という届出です。各区の消防署が担当窓口となっています。

「防火対象物」とは不特定多数の者が利用するような建築物などを指します。飲食店もこれに含まれるわけですね!

日本は法治国家ですから、いろんな法律によって規制がなされています。本来的には日本国民は国家から様々な権利が認められています。それが日本国憲法です。しかし、なんでもかんでも自由にしてしまうことはできないですよね?そこで、様々な法律によって、国民みんなが生活しやすいように保護したりするんですね。

例えば、畑を所有していて使う予定がない場合に物置にでもしようと考えて物置を設置したとします。建築基準法上は問題ないかもしれませんが、農地法という法律で規制されています。

何かを始めるときにはこのように複数の法律の手続が必要になったりします。それが我々行政書士のしごとなんですね!

 

ということで、消防法上の届出のお話でした。それではまた!