この記事では、舗装工事の工事内容や許可要件等について、詳しく解説しています。
目次
舗装工事業の許可が必要な場合
請負金額が500万円以上の舗装工事(道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事)を請け負う場合には、舗装工事業の建設業許可が必要になります。
さらに、工事の一部を下請に出す場合で,その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が4,500 万円以上になる場合には、特定建設業許可が必要となります。
舗装工事とは
具体的には下記のような工事です。
他の工事との線引き
⑴舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
⑵人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。
舗装工事業の専任技術者になるには?
建設業許可を取得するには一定の資格者又は実務経験を有する方がいないといけません。
①舗装工事業の専任技術者になれる資格
※【 】は一般建設業と特定建設業のどちらで対応しているかを記載。
※上記以外にも要件緩和により該当し得る資格があります。
②指定学科+実務経験で申請する場合
下記の舗装工事に関する指定学科の高校を卒業している場合は卒業後5年(60か月)、大学を卒業している場合は卒業後3年(36か月)以上の舗装工事に関する実務経験があれば、専任技術者になることができます。
※卒業した学科が対象になるかどうかは、必ず担当窓口に事前相談しましょう。
※上記学科以外の名称の場合でも、事前に卒業証明書及び単位取得証明書等の履修科目及び取得単位数が確認できる書類を事前相談に持っていくことで、指定学科として認められる場合もあります。
③実務経験のみで申請する場合
許可申請しようとする建設工事について10年(120か月)以上の実務経験が必要です。
ですので、舗装工事の許可申請をするのであれば、舗装工事について10年(120か月)以上の実務経験を証明することになります。
舗装工事の特定建設業許可は実務経験ではNG
ただし、「特定」建設業の専任技術者については,舗装工事が指定建設業(※)に該当するため、実務経験ではNGで、一級の資格者であることが必要となります。
※指定学科…土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
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