ブログ

2020.10.08

建設業許可と定款の目的

 

【広告】誠実と信頼。建設業許可ならtetote行政書士事務所へ。
建設業業許可でお悩みではありませんか?「何から手をつけていいかわからない…」「許可を取れと言われているけど、どうしていいかわからない…」「時間がなくて話が進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。

この記事では、これから法人成りをする際に注意すべき定款の目的について解説しています。

一人親方から法人成り

個人事業で売上が伸びてくると顧問税理士さんから「そろそろ法人化を考えた方が良いかもしれませんね~」と言われることがあります。税務上、法人化した方がお得になるタイミングがあります。

一人親方(個人事業主)から法人成り(法人設立)する際に「定款」という会社のルールブックを作成します。定款には「目的」と言って「こんな事業を行いますよ~」という意味で事業内容を記載することになっています。

通常、個人事業から法人化する際には次のようなフローになります。

⑴税理士さんから法人化の打診(orご自身で法人化を決断)
⑵行政書士や司法書士に法人設立の相談(orご自身で調べて設立準備)
⑶定款作成(行政書士などの専門家に依頼orご自身で作成)
⑷定款認証(行政書士などの専門家に依頼orご自身で公証役場で手続き)
⑸設立登記(司法書士に依頼orご自身で法務局で手続き)

ところで、自治体によって異なるようですが、定款の目的条項の書き方で建設業許可に影響がある場合があるようです。

では、一体どのような書き方をしておけば良いのでしょうか?

 

建設業許可と目的条項

定款の目的に「建設業」と記載しておけば、建設業許可の29業種すべて取得することはできるのか?というのが定款の目的条項を決める上で問題となります。

先ほども書いたとおり、自治体によって取り扱いが異なるようですが、宮城県知事許可の場合は以下のような回答を得ました。

Q.これから法人を設立して、この法人で今後29業種すべての建設業許可を取得することを念頭に置いている場合、定款の目的の書きぶりとしてどのように記載してあれば29業種取得することができるか?

A.個別に29業種すべて記載してほしい。なぜなら、最初の申請で例えば5業種申請して許可を取得したとして、後から業種追加をする際に「建設業」という書きぶりだと、法人設立をした当初の「建設業」の中に業種追加しようとする業種が意図されていたか明確でないため株主保護にならないから。

とのことです。つまり、とび・土工・コンクリート工事を申請する場合は「建設業」というざっくりした書き方ではなく「とび・土工工事業」と記載してほしいということです。絶対このような書き方をしないと許可下ろさないよ、という話ではなく、その方がありがたいというお話でした。あくまで、これは宮城県知事許可の場合の話です。

自治体によって異なるため、新規設立法人で許可申請をお考えの際は、法人設立前に定款の目的の書き方を建設業許可担当の機関に確認されることをお勧めします。

 

まとめ

以上、新規設立法人で建設業許可申請をお考えの際は、定款の目的条項にご注意いただきたいというお話でした。会社設立を行政書士等の専門家に依頼する場合はおそらくそのようなアドバイスがあると思いますが、もし、専門家を頼らずにご自身で設立される方は、重ね重ねになりますが、自治体によって運用が異なりますので設立前に建設業許可担当の機関に目的条項の書き方を確認されることをお勧めします。

もっとも、「建設業」と書いてしまった場合でも、定款変更によって目的条項を変更することができますので、その場合は定款変更の手続きを行いましょう。

 

【記事の執筆者】

無料で相談してみる

☎022-212-5880

今すぐお気軽にお電話ください。

専門家がわかりやすくていねいに対応いたします。