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2017.10.30

深夜酒類提供営業開始届

みなさんこんにちは。tetote行政書士事務所です。

さて、前回は飲食店営業許可についての流れを簡単に説明しましたが、今回は深夜酒類提供営業開始届について書こうとおもいます。

ところで、深夜酒類提供営業って何?と思われるかもしれませんね。深夜酒類提供営業は、深夜0時以降にお酒を提供する飲食店を経営される場合に必要となる許可です。飲食店営業許可が各区の衛生保険センターの衛生課管轄なのに対して、深夜酒類提供営業開始届は警察署が管轄になります。

深夜酒類提供営業開始届の申請で必要な書類としては

・営業開始届出書
・営業の方法
・営業所の平面図、求積図
・照明・音響設備図
・申請者の住民票(本籍地の記載のあるもの)
・申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍の記載のあるもの)
・食品衛生法の許可証の写し

などがあります。特に図面を用意するのはなかなか大変そうですよね。

また、営業禁止区域などもあることから、事前に調査が必要です。さらに、接待などの行為を伴う場合には風俗営業許可になりますので注意が必要です。

以上が手続上の基礎知識でした。飲食店営業許可に比べて用意する書類が多そうですよね。深夜酒類提供営業開始届の申請の流れについては後日ブログにしますね。

それではまた!