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2017.11.08

農地転用許可の事例3~資材置場~

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

さて、今日で最終回となる農地転用許可の事例。今回は資材置場です。

資材置場目的の農地転用は、例えば農業用機械を置いておくために農地を利用したいという場合に行います。資材置場を自己利用する場合は4条許可に該当します。資材置場を他人に貸して利用させる場合には5条許可に該当します。

ところで、他の事例でも同じことが言えるのですが「賃貸することで賃料収入を得て儲けたいから資材置き場にしたい」という理由では農地転用はできません。農地は守っていくという考えが根本にあるので、なんでもかんでも農地転用できるわけではありません。ですので、例えば「私が営農している農地は途中にお段差があり、農地が分断されております。分断されている上下の場所それぞれに農業用機材を置く場所を確保する必要があり、そのために農地転用を行います。」などのもっともな理由がないと農業委員会も許可を出してくれません。

ただし、資材置場目的の農地転用許可は比較的取りやすいと言われていますので、ちゃんとした理由を用意しておくことが大事です。

以上、いかがでしたでしょうか?tetote行政書士事務所では農地転用許可申請手続を承っております。お気軽にご相談下さい!

それではまた!