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2019.04.12

現場に必要な【配置技術者】についてわかりやすく解説します

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建設業者のみなさん、こんなお悩みありませんか?

✔︎配置技術者って何のこと?

✔主任技術者とか監理技術者とかよくわかんない…

✔︎配置技術者は誰がなれるの?

この記事では、配置技術者(主任技術者・監理技術者)についてわかりやすく解説しています。

配置技術者とは?

まずは下図をご覧ください。この書類は、年度ごとに提出する決算変更届の工事経歴書のひな形です。赤丸のところに「配置技術者」と書いてあり、主任技術者か監理技術者を選ぶ項目がありますね。

配置技術者というのは、建設業者はが建設工事の適正な施工を確保するために、請け負った建設工事を施工する工事現場に、当該建設工事について一定の資格を有する者を置いて工事の施工の技術上の管理をするための制度です。配置技術者には、主任技術者と監理技術者がいます。配置技術者という名前の技術者がいるわけではなく、主任技術者と監理技術者のことをまとめて「配置技術者」と呼んでいます。

 

①主任技術者とは?

建設業法では、建設業の許可を受けた者が建設工事を施工する場合には、元請・下請や請負金額に係わらず、工事現場での工事の施工技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を配置しなければならないことになっています (法第26条第1項)。

簡単にいえば、「とにかく下請けだろうが元請だろうが、そして請負金額がいくらだろうが、主任技術者を配置してくれ」ということです。

 

②監理技術者とは?

発注者から直接請け負った建設工事(元請として受注した工事)を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要となるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません(法第26条第2項)。

簡単に言えば、「元請として受注した工事を4,000万円以上の金額で下請に出す場合は、主任技術者じゃなくて監理技術者を配置してね」ということです。そして、特定建設業許可の業者さんのみが対象となりますので、一般建設業許可の業者さんの場合には監理技術者はいらないことになりますね。

 

主任技術者になるには?

主任技術者になれるのは以下の要件をクリアした方だけです。

①一級・二級国家資格を持っている

②登録基幹技能者

③指定学科卒+実務経験

④実務経験10年

専任技術者と同等の資格や経験が必要ということですね。

ところで、請負金額が3,500万円以上の工事については、主任技術者には専任技術者を配置しないといけないことになっていますのでご注意下さい!

 

監理技術者になるには?

監理技術者になれるのは、以下の要件を満たした方だけです。

①一級国家資格を持っている

②学歴又は資格+実務経験+指導監督的実務経験 ※詳しくはこちら

監理技術者を配置するということは、請負金額がそもそも3,500万円以上の工事なので、専任技術者が監理技術者となります。

 

配置技術者の注意点

以下のような点に注意しましょう。

⑴ 配置技術者(主任技術者・監理技術者)になるには、建設業許可申請書類の『国家資格者等・監理技術者一覧表(※)』に名前を記載する必要があります。

⑵ 請負金額が3,500万円以上の工事の場合、主任技術者も監理技術者も専任技術者が担当しなければなりません。

⑶ 監理技術者の方は監理技術者資格者証の交付を受け、かつ、監理技術者講習を修了していることが必要です。工事現場においては監理技術者証の携帯が義務づけられていますので、発注者の請求があったときは提示しなければなりません。

※ちなみに、管理技術者資格証を発行している団体は(一財)建設業技術者センターですが、監理技術者講習を行っているのは(一財)全国建設研修センターなどの団体です。

※「国家資格者等・監理技術者一覧表」とは下図のような書類です。

 

まとめ

今回は配置技術者について解説してきました。

配置技術者には主任技術者と監理技術者がいます。基本的には主任技術者は必ず配置しなければなりません。そして、特定建設業許可の業者さんは4,000万円以上の工事を下請けに出す場合に管理技術者を配置しなければなりません。

主任技術者も監理技術者もなれる人の要件があります。まずは、要件を満たしていることを確認しましょう。そして、要件を満たしている場合には『国家資格者等・監理技術者一覧表』に記載をすることも忘れずに!

 

【記事の執筆者】

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