ブログ

2019.06.12

【留学生が卒業後に日本で就職する方法】をわかりやすく解説!

【広告】誠実と信頼。外国人の採用はtetote行政書士事務所へ。
外国人の採用でお困りではありませんか?「何から手をつけていいかわからない…」「時間がなくて話が進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。

こんなお悩みありませんか?

✔︎今バイトに入っている留学生に卒業後も働いて欲しい

✔︎現在留学生だが、卒業後も日本で働きたい

この記事では、留学生ビザで在留している外国人が卒業後に日本で就職する方法について解説します。

留学生が卒業後に就職活動をする場合

留学生が卒業後に就職先が決まっておらず、就職活動をする場合は在留資格の変更が必要です。留学生は在留資格「留学」で在留しています。在留資格が与えられると在留期間が残っている場合でも出国しないといけないことになっています。そこで、卒業後に日本で就職活動を行う場合には在留資格「特定活動」に変更する必要があります。

「特定活動」の在留資格に変更する場合の入国管理局に提出する書類は以下のとおりです。
在留資格変更許可申請書 1通
□写真(タテ4cm×ヨコ3cm) 1枚
□パスポート及び在留カード 提示
4 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
(※ 当該申請人以外が経費支弁をする場合には,その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出してください。)
直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通
※専門学校卒業の場合
直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書 1通
直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書 1通
直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通
継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜 
専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料 1通(※専門学校卒業の場合)

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

例えば、通訳・翻訳として業務に携わったり、エンジニアとして就職する場合には在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得することが多いです。
「技術・人文知識・国際業務」については,理学、工学その他の自然科学の分野又は法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事する活動であることが必要です。
具体的にどのような業務が自然科学や人文科学の分野に属する知識を必要とするものに当てはまるのかは、下記に記載します。 一般的に、求人の際の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます。」と記載のあるような業務内容や、後述の上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は対象となりません。

【大学を卒業した留学生に係る事例】

○ 許可事例
(1)工学部を卒業した者が,電機製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき, 技術開発業務に従事するもの。
(2)経営学部を卒業した者が,コンピューター関連サービスを業務内容とする企業と の契約に基づき,翻訳・通訳に関する業務に従事するもの。
(3)法学部を卒業した者が,法律事務所との契約に基づき,弁護士補助業務に従事するもの。
(4)教育学部を卒業した者が,語学指導を業務内容とする企業との契約に基づき,英会話講師業務に従事するもの。

○ 不許可事例
(1)経済学部を卒業した者から,会計事務所との契約に基づき,会計事務に従事する として申請があったが,当該事務所の所在地には会計事務所ではなく料理店があっ たことから,そのことについて説明を求めたものの,明確な説明がなされなかった ため,当該事務所が実態のあるものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」 の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないことから不許可となったもの。
(2)教育学部を卒業した者から,弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に 基づき現場作業員として採用され,弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事 するとして申請があったが,当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とする ものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認められないため不 許可となったもの。
(3)工学部を卒業した者から,コンピューター関連サービスを業務内容とする企業と の契約に基づき,月額13万5千円の報酬を受けて,エンジニア業務に従事するとして申請があったが,申請人と同時に採用され,同種の業務に従事する新卒の日本 人の報酬が月額18万円であることが判明したことから,報酬について日本人と同 等額以上であると認められず不許可となったもの。
(4)商学部を卒業した者から,貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に基づ き,海外取引業務に従事するとして申請があったが,申請人は「留学」の在留資格で在留中,1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働していたことが今次申請において明らかとなり,資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働して いたことから,その在留状況が良好であるとは認められず,不許可となったもの。

【本邦の専門学校を卒業し,専門士の称号を付与された留学生に係る事例 1】

○ 許可事例
(1)マンガ・アニメーション科において,ゲーム理論,CG,プログラミング等を履 修した者が,本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基 づき,ゲーム開発業務に従事するもの。
(2)電気工学科を卒業した者が,本邦のTV・光ファイバー通信・コンピューターL AN等の電気通信設備工事等の電気工事の設計・施工を業務内容とする企業との契 約に基づき,工事施工図の作成,現場職人の指揮・監督等に従事するもの。
(3)建築室内設計科を卒業した者が,本邦の建築設計・設計監理,建築積算を業務内 容とする企業との契約に基づき,建築積算業務に従事するもの。
(4)自動車整備科を卒業した者が,本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務内容 とする企業との契約に基づき,サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等自 動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに,自動車検査員と しての業務に従事することとなるもの。
(5)国際IT科においてプログラミング等を修得して卒業した者が,本邦の金属部品 製造を業務内容とする企業との契約に基づき,ホームページの構築,プログラミン グによるシステム構築等の業務に従事するもの。
(6)美容科を卒業した者が,化粧品販売会社において,ビューティーアドバイザーと しての活動を通じた美容製品に係る商品開発,マーケティング業務に従事するもの。
(7)ゲームクリエーター学科において,3DCG,ゲーム研究,企画プレゼン,ゲー ムシナリオ,制作管理,クリエイター研究等を履修した者が,ITコンサルタント 企業において,ゲームプランナーとして,海外向けゲームの発信,ゲームアプリの カスタマーサポート業務に従事するもの。
(8)ロボット・機械学科においてCAD実習,工業数理,材料力学,電子回路,マイ コン制御等を履修した者が,工作機械設計・製造を行う企業において,機械加工課に配属され,部品図面の確認,精度確認,加工設備のプログラム作成等の業務に従 事し,将来的に部署の管理者となることが予定されているもの。
(9)情報システム開発学科においてC言語プログラミング,ビジネスアプリケーショ ン,ネットワーク技術等を履修した者が,電気機械・器具製造を行う企業において, 現場作業用システムのプログラム作成,ネットワーク構築を行うもの。
(10)国際コミュニケーション学科において,コミュニケーションスキル,接遇研修, 異文化コミュニケーション,キャリアデザイン,観光サービス論等を履修した者が, 人材派遣,人材育成,研修サービス事業を運営する企業において,外国人スタッフ の接遇教育,管理等のマネジメント業務を行うもの。
(11)国際ビジネス学科において,観光概論,ホテル演習,料飲実習,フードサービス 論,リテールマーケティング,簿記,ビジネスマナー等を履修した者が,飲食店経 営会社の本社事業開発室において,アルバイトスタッフの採用,教育,入社説明資 料の作成を行うもの。
(12)観光・レジャーサービス学科において,観光地理,旅行業務,セールスマーケテ ィング,プレゼンテーション,ホスピタリティ論等を履修した者が,大型リゾート ホテルにおいて,総合職として採用され,フロント業務,レストラン業務,客室業 務等についてもシフトにより担当するとして申請があったため,業務内容の詳細を 求めたところ,一部にレストランにおける接客,客室備品オーダー対応等「技術・ 人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない業務が含まれていたが,申請人は総 合職として雇用されており,主としてフロントでの翻訳・通訳業務,予約管理,ロ ビーにおけるコンシェルジュ業務,顧客満足度分析等を行うものであり,また,他 の総合職採用の日本人従業員と同様の業務であることが判明したもの。
(13) 工業専門課程のロボット・機械学科において,基礎製図,CAD実習,工業数理, 材料力学,電子回路,プロダクトデザイン等を履修し,金属工作機械を製造する会社 において,初年度研修の後,機械の精度調整,加工設備のプログラム作成,加工工具 の選定,工作機械の組立作業等に従事するとして申請があり,同社において同様の業 務に従事する他の日本人従業員の学歴,職歴,給与等について説明を求めたところ, 同一の業務に従事するその他の日本人は,本邦の理工学部を卒業した者であり,また, 同一業務の求人についても,大卒相当程度の学歴要件で募集しており,給与について も申請人と同額が支払われていることが判明したもの。
○ 不許可事例 (専攻科目と従事する業務内容の関連性以外の判断)
(1)日中通訳翻訳学科を卒業した者から,輸出入業を営む企業との雇用契約に基づき, 月額17万円の報酬を受けて,海外企業との契約書類の翻訳業務及び商談時の通訳 に従事するとして申請があったが,,申請人と同時に採用され,同種の業務に従事す る新卒の日本人の報酬が月額20万円であることが判明したため,日本人が従事す る場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けているとはいえないことから不許可 となったもの。
(2)情報システム工学科を卒業した者から,本邦の料理店経営を業務内容とする企業 との契約に基づき,月額25万円の報酬を受けて,コンピューターによる会社の会 計管理(売上,仕入,経費等),労務管理,顧客管理(予約の受付)に関する業務に 従事するとして申請があったが,会計管理及び労務管理については,従業員が12 名という会社の規模から,それを主たる活動として行うのに十分な業務量があると は認められないこと,顧客管理の具体的な内容は電話での予約の受付及び帳簿への 書き込みであり,当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を 必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たら ないことから不許可となったもの。
(3)ベンチャービジネス学科を卒業した者から,本邦のバイクの修理・改造,バイク 関連の輸出入を業務内容とする企業との契約に基づき,月額19万円の報酬を受け て,バイクの修理・改造に関する業務に従事するとして申請があったが,その具体 的な内容は,フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等であり,当該業務は 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められ ず,「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。
(4)国際情報ビジネス科を卒業した者から,本邦の中古電子製品の輸出・販売等を業 務内容とする企業との契約に基づき,月額18万円の報酬を受けて,電子製品のチ ェックと修理に関する業務に従事するとして申請があったが,その具体的な内容は, パソコン等のデータ保存,バックアップの作成,ハードウェアの部品交換等であり, 当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするもとの は認められず,「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため不許可となったもの。
(5)専門学校における出席率が70%である者について,出席率の低さについて理由 を求めたところ,病気による欠席であるとの説明がなされたが,学校の欠席期間に 資格外活動に従事していたことが判明し,不許可となったもの。
(6)ビルメンテナンス会社において,将来受け入れる予定の外国人従業員への対応と して,通訳業務,技術指導業務に従事するとして申請があったが,将来の受入れ予 定について何ら具体化しておらず,受入れ開始までの間については,研修を兼ねた 清掃業務に従事するとして申請があり,当該業務が「技術・人文知識・国際業務」 のいずれにも当たらないため不許可となったもの。
(7)ホテルにおいて,予約管理,通訳業務を行うフロントスタッフとして採用され, 入社当初は,研修の一環として,1年間は,レストランでの配膳業務,客室清掃業 務にも従事するとして申請があったが,当該ホテルにおいて過去に同様の理由で採 用された外国人が,当初の研修予定を大幅に超え,引き続き在留資格該当性のない, レストランでの配膳業務,客室清掃等に従事していることが判明し不許可となった もの。
(8)人材派遣会社に雇用され,派遣先において,翻訳・通訳業務に従事するとして申 請があったが,労働者派遣契約書の職務内容には,「店舗スタッフ」として記載され ており,派遣先に業務内容を確認したところ,派遣先は小売店であり,接客販売に 従事してもらうとの説明がなされ,当該業務が「技術・人文知識・国際業務」のい ずれにも当たらないため不許可となったもの。
(9) 電気部品の加工を行う会社の工場において,部品の加工,組み立て,検査,梱包 業務を行うとして申請があったが,当該工場には技能実習生が在籍しているところ, 当該申請人と技能実習生が行う業務のほとんどが同一のものであり,申請人の行う 業務が高度な知識を要する業務であるとは認められず,不許可となったもの。
(10) 栄養専門学校において,食品化学,衛生教育,臨床栄養学,調理実習などを履修 した者が,菓子工場において,当該知識を活用して,洋菓子の製造を行うとして申 請があったところ,当該業務は,反復訓練によって従事可能な業務であるとして, 不許可となったもの。

(専攻した科目との関連性が認められず,不許可となったもの) ※コース名,学科名から修得内容が明確なものは専攻科目を記載していない。

(1)声優学科を卒業した者が,外国人客が多く訪れる本邦のホテルとの契約に基づき, ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが,専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。
(2)イラストレーション学科を卒業した者から,人材派遣及び有料職業紹介を業務内 容とする企業との契約に基づき,外国人客が多く訪れる店舗において,翻訳・通訳 を伴う衣類の販売業務に従事するとして申請があったが,その業務内容は母国語を 生かした接客業務であり,色彩,デザイン,イラスト画法等の専攻内容と職務内容 との間に関連性があるとは認められず,また翻訳・通訳に係る実務経験もないため 不許可となったもの。
(3)ジュエリーデザイン科を卒業した者が,本邦のコンピュータ関連サービスを業務 内容とする企業との契約に基づき,外国人客からの相談対応,通訳や翻訳に関する 業務に従事するとして申請があったが,専攻した科目との関連性が認められず不許 可となったもの。
(4)国際ビジネス学科において,英語科目を中心に,パソコン演習,簿記,通関業務, 貿易実務,国際物流,経営基礎等を履修した者が,不動産業(アパート賃貸等)を 営む企業において,営業部に配属され,販売営業業務に従事するとして申請があっ たが,専攻した中心科目は英語であり,不動産及び販売営業の知識に係る履修はご くわずかであり,専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。
(5)国際ビジネス学科において,経営戦略,貿易実務,政治経済,国際関係論等を履 修した者が,同国人アルバイトが多数勤務する運送会社において,同国人アルバイ ト指導のための翻訳・通訳業務及び労務管理を行うとして申請があったが,教育及 び翻訳・通訳業務と専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。
(6)国際コミュニケーション学科において,接遇,外国語学習,異文化コミュニケー ション,観光サービス論等を履修した者が,飲食店を運営する企業において,店舗 管理,商品開発,店舗開発,販促企画,フランチャイズ開発等を行うとして申請が あったが,当該業務は経営理論,マーケティング等の知識を要するものであるとし て,専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。
(7)接遇学科において,ホテル概論,フロント宿泊,飲料衛生学,レストランサービ ス,接遇概論,日本文化等を履修した者が,エンジニアの労働者派遣会社において, 外国人従業員の管理・監督,マニュアル指導・教育,労務管理を行うとして申請が あったが,専攻した科目と当該業務内容との関連性が認められず不許可となったも の。

【本邦の専門学校を卒業し,専門士の称号を付与された留学生に係る事例 2 】
「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請のうち,特に「翻訳・通訳」業務に従事するとして申請を行うケースが多いところ,当該業務についての,専修学校における専攻との関連性等について示すこととします。なお,専修学校における専攻との関連性のみならず,当然のことながら,実際に翻訳・通訳業務に従事することができるだけの能力を有していること,就職先に翻訳・通訳を必要とする十分な業務量があることが必要です。そのため,能力を有することの証明のほか,何語と何語間についての翻訳・通訳を行うのか,どういった業務があるのか,必要に応じ説明を求めることがあります。専修学校における専攻との関連性としては,履修科目に「日本語」に関連する科目が相当数含まれている場合であっても,留学生が専門分野の科目を履修するために必要な専門用語を修得するための履修である場合や,日本語の会話,読解,聴解,漢字等,日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるもの,同一の専門課程において,日本人学生については免除されている(日本人が履修の対象となっていない)ような「日本語」 の授業の履修については,翻訳・通訳業務に必要な科目を専攻して卒業したものとは認められません。事例については以下のとおりです。

○ 許可事例
(1)翻訳・通訳学科において,通訳概論,言語学,通訳演習,通訳実務,翻訳技法等を専攻科目として履修した者が,出版社において出版物の翻訳を行うとして申請があったもの。
(2)国際ビジネス学科において,貿易論,マーティング等の経営学に係る科目を中心に履修しているが,ビジネス通訳実務,ビジネス翻訳実務,通訳技巧などの翻訳・通訳に特化した科目を専門科目において履修した者が,商社の海外事業部において,商談の通訳及び契約資料の翻訳を行うとして申請があったもの。
(3)国際教養学科において,卒業単位が70単位であるところ,経営学,経済学,会計学等のほか,日本語,英語,ビジネス文書,ビジネスコミュニケーション等文章表現等の取得単位が合計30単位認定されており,日本語能力試験N1に合格している者が,渉外調整の際の通訳を行うとして申請があったもの。
○ 不許可事例
(1)CAD・IT学科において,専門科目としてCAD,コンピュータ言語,情報処理概論等を履修し,一般科目において日本語を履修したが,日本語の取得単位が,卒業単位の約2割程度しかなく,当該一般科目における日本語の授業については,留学生を対象とした日本語の基礎能力の向上を図るものであるとして,不許可となったもの。
(2)国際ビジネス専門学科において,日本語,英語を中心とし,経営学,経済学を履修したが,当該学科における日本語は,日本語の会話,読解,聴解,漢字等,日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるものであり,通訳・翻訳業務に必要な高 度な日本語について専攻したものとは言えず不許可となったもの。
(3)国際コミュニケーション学科において,日本語の文法,通訳技法等を履修した者が,新規開拓を計画中であるとする海外事業分野において,日本語が堪能である申請人を通訳人として必要とする旨の雇用理由書が提出されたが,申請人の成績証明書及び日本語能力を示す資料を求めたところ,日本語科目全般についての成績は,すべてC判定(ABCの3段階評価の最低)であり,その他日本語能力検定等,日本語能力を示す資料の提出もないことから,適切に翻訳・通訳を目的とした業務を行うものとは認められず不許可となったもの。
(4)通訳・翻訳専門学校において,日英通訳実務を履修した者が,ビル清掃会社において,留学生アルバイトに対する通訳及びマニュアルの翻訳に従事するとして申請があったが,留学生アルバイトは通常一定以上の日本語能力を有しているものであり,通訳の必要性が認められず,また,マニュアルの翻訳については常時発生する業務ではなく,翻訳についても業務量が認められず不許可となったもの。
(5)翻訳・通訳専門学校において,日英通訳実務を履修した者が,翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが,稼働先が飲食店の店舗であり,通訳と称する業務内容は,英語で注文を取るといった内容であり,接客の一部として簡易な通訳をするにとどまり,また,翻訳と称する業務が,メニューの翻訳のみであるとして業務量が認められず不許可となったもの
(6)日本語・日本文化学科を卒業した者が,人材派遣及び物流を業務内容とする企業との契約に基づき,商品仕分けを行う留学生のアルバイトが作業する場所を巡回しながら通訳業務に従事するとして申請があったが,その具体的な内容は,自らも商品仕分けのシフトに入り,アルバイトに対して指示や注意喚起を通訳するというものであり,商品仕分けを行うアルバイトに対する通訳の業務量が認められず不許可となったもの。

 

在留資格「技能」

在留資格「技能」は、調理人(コック)、外国建築又は土木の技術者、外国製品の製造・修理技師、宝石・貴金属・毛皮の加工技師、航空機のパイロット、スポーツ指導者、ソムリエ等として日本で活動する場合の在留資格です。

就く職業によりますが、基本的には10年以上の経験が必要となります。
また、外国建築について、外国に特有の建築とは、ゴシック、ロマネスク、バロック方式又は中国式、韓国式などの建築、土木に関する技能など、日本にはない建築、土木に関する技能の事を指します。
コックになるにも10年以上の経験が必要です。
「技能」は熟練の技術や経験がないと取得ができない在留資格ですので、通常はハードルが高い在留資格といえるでしょう。

 

特定技能

特定技能」は2019年4月に新たに創設された在留資格です。特定の産業ごとに一定の技能を有する外国人に在留資格を認めるというものです。特定の産業とは、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14産業です。現時点で情報が公表されている「建設業」「外食業」「宿泊業」「介護」について以下まとめます。

 

【建設業】
受入可能な業務は型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げです。

建設業分野で「特定技能」の在留資格を取得するには、2つのルートがあります。

①技能実習生(技能実習2号)からの移行
②「建設分野特定技能1号評価試験(仮称)」または技能検定3級に合格、及び、日本語試験合格

現在技能実習生を受け入れている企業であれば、①のルートを検討することになろうかと思います。また、今後新たに外国人を採用するような場合には②のルートをとるか、一度技能実習生を採用し、数年後に特定技能に切り替えるということも考えられます。

ところで、記事執筆現在(2019年5月15日)では、②の「建設分野特定技能1号評価試験(仮称)」の詳細が発表されていません。現時点での情報は以下のとおりです。

「建設分野特定技能1号評価試験(仮称)」 
試験言語:日本語 
実施主体:国土交通省が試験機関として定める建設業者団体 
実施方法:学科試験及び実技試験 
実施回数:年1回から2回程度(国外での実施に加え、必要に応じて国内でも実施) 
開始時期:平成31年度内予定

 

また、在留資格「特定技能」の許可を得た外国人を採用する場合、外国人の在留資格の問題だけではなく、企業側の組織体制も整備することが求められています。具体的には以下のとおりです。

⑴業種横断の基準に加え、建設分野の特性を踏まえて国土交通大臣が定める特定技能所属機関(受入企業)の基準を設定 
⑵当該基準において、建設分野の受入企業は、1号特定技能外国人の入国に先立ち、受入計画を作成し、国土交通大臣による審査・認定を受けることを求める(具体的な基準は入管法省令に基づく国土交通省告示に規定) 
⑶受入計画の認定基準 
 ・受入企業は建設業法第3条の許可を受けていること 
 ・受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステム(※)への登録 
 ・元請団体、専門工事業団体により構成される、特定技能外国人の適正・円滑な受入れを実現するための取組を実施する 特定技能外国人受入事業実施法人への加入及び当該法人が策定する行動規範の遵守 
 ・特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上、安定的な賃金支払い、技能習熟に応じた昇給 
 ・賃金等の契約上の重要事項の書面での事前説明(外国人が十分に理解できる言語) 
 ・国又は適正就労監理機関による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入れ 

※建設キャリアアップシステムについてはこちら

ちなみに、受験資格は以下のように発表されています。

国内で試験を実施する場合、①退学・除籍処分となった留学生、②失踪した技能実習生、③在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者、④在留資格「技能実習」による実習中の者については、その在留資格の性格上、当該試験の受験資格を認めない。

④についてですが、技能実習2号の外国人は試験免除の対象となるため、試験を受けず特定技能に移行することが予定されています。

 

【外食業】
「特定技能1号」で在留するためには、まず特定技能試験を受け合格する必要があります。試験についてざっくりと書きますね。

【特定技能試験(外食産業)概要】

◯受験資格
ア.試験日において、満 17 歳以上であること。 
イ.退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府または地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。 
ウ.以下のいずれにも該当しないこと。 
 ①退学・除籍処分となった留学生(自主退学を含む)
 ②失踪した技能実習生 
 ③在留資格「特定活動(難民申請)」により在留する者
 ④技能実習を含め、当該活動を実施するに当たっての計画(以下「活動計画」という) の作成が求められる在留資格で現に活動中の者(その活動計画の性格上、他の在留 資格への変更が予定されていないもの、又はその計画により、当該活動終了後に特 定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの)。具体的には、以 下の在留資格に係る活動計画に基づき活動中の者。 
 ・「技能実習」
 ・「研修」 
 ・「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」 
 ・「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」 
 ・「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」 
 ・「特定活動(インターンシップ)」
 ・「特定活動(外国人起業活動促進事業)」 
 ・「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」 
エ.中長期在留者(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する者をいい、「3 月」以下の在留期間が決定された者、「短期滞在」、「外交」、「公用」のいずれかの在留 資格が決定された者、特別永住者及び在留資格を有しない者等を除く。)であること 又は過去に本邦に中長期在留者として在留した経験を有する者であること。

◯第2回試験日程のご案内(2019年5月23日現在)

令和元年6月24日(日) 札幌市、仙台市、岡山市
令和元年6月27日(木) 東京都、大阪市、名古屋市
令和元年6月28日(金) 東京都、福岡市
※申し込みは令和元年5月23日(木)〜5月29日(水)→一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)
※合格発表は7月下旬

◯その他

試験問題:全45問
試験時間:90分間
受験料:7,000円
合格基準:満点の65%以上

◯試験対策
試験は「衛生管理」「飲食物調理」「接客全般」の分野から出題されます。対策としては、下記のリンク先にあるテキストをダウンロードして勉強することとなります。
テキストダウンロードページ

ちなみに、試験問題にはAタイプ、Bタイプ、Cタイプの3種類のタイプがあり、配点に傾斜が設けられています。問題数はいずれも45問です。

Aタイプ:3分野まんべんなく出題するタイプ
Bタイプ:「飲食物調理」の配点が高く、「接客全般」の配点が低い
Cタイプ:「接客全般」の配点が高く、「飲食物調理」の配点が低い

つまり、苦手分野を得意分野でカバーできるシステムとなっています。受験申請時に決めなければならないので、あらかじめテキストに目を通しておきましょう。

 

【宿泊業】
宿泊業(ホテル・旅館)で「特定技能」の在留資格を取得するには、特定技能試験を受験し合格することが必要です。それだけではなく、日本語能力試験でN4(日常会話レベル)以上に合格することも必要です。両方の試験に合格した後、受け入れ企業と外国人との間で直接雇用契約を結び、在留資格申請をするという流れです。

ところで、特定技能試験は一般社団法人 宿泊業技能試験センターが実施しています。試験の概要は以下のとおりです。

【特定技能試験概要(宿泊業)】
◯受験資格
試験を受けることができる者は、試験実施日当日において年齢17歳以上の外国人とする。ただし、日本国内で試験を実施する場合にあっては、中⻑期在留者⼜は過去に本邦に中⻑期在留者として在留した経験を有する者を対象とし、次に掲げる者を除く。なお、試験を実施する手続きにおいて下記に該当するか確認できない場合は、最終的には出⼊国在留管理庁における在留審査において確認されることとなる。 
(ア) 退学⼜は除籍処分となった留学⽣
(イ) 失踪した技能実習⽣
(ウ) 在留資格「特定活動(難⺠認定申請)」により在留する者 
(エ) 在留資格「技能実習」等、当該活動を実施するに当たっての計画(以下「活動計画」という。)の作成が求められる在留資格で現に活動中の者(その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの、⼜はその活動計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更⼜は在留期間の更新が予定されているもの)。具体的には、以下の在留資格に係る活動計画に基づき活動中の者 
 A) 「技能実習」 
 B) 「研修」 
 C) 「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」 
 D) 「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」 
 E) 「特定活動(製造業外国従業員受⼊促進事業)」 
 F) 「特定活動(インターンシップ)」 
 G) 「特定活動(外国人起業活動促進事業)」 
 H) 「経営・管理(外国人創業人材受⼊促進事業)」 
(オ) 退去強制令書の円滑な執⾏に協⼒するとして法務大臣が告示で定める外国政府⼜は地域の権限ある機関の発⾏した旅券を所持していない者(イラン・イスラム共和国の発⾏した旅券を所持している者) 
(注)国籍と年齢を確認するため、宿泊業技能試験センターが指定する公的身分証明書の提示が必要となります。

◯試験日程
第2回試験日程は未定(発表され次第この記事で更新します)

◯試験方式
問題形式:多肢選択式(マークシート)30問、実技試験(口述試験)6問(5分程度)
出題範囲:フロント、企画・広報、接客、レストランサービスに関わる知識・技能

◯合格基準
総合点で概ね65%を基準に宿泊業技能試験センターが相当と認めた得点。ただし、総合点のほかに各試験科目について一定 の得点を必要とする。

◯受験料
2,000円

◯合格発表
およそ1ヶ月後

なお、第1回の結果は受験者数391人、合格者数280人、合格率71.6%でした。

試験対策について、当センターでは以下のように発表しています。

2019年4月14日(日)に実施する第1回試験には、テキストはございません。
今後、宿泊団体からテキストが発行される予定です。
第1回試験では、以下の知識が必要です。
○フロント業務
○企画・広報業務
○接客業務
○レストランサービス業務
○安全衛生・その他基礎知識
なお、インターネットで「ホテル 仕事内容」などを検索し、そこで表示される内容を見ていただくと参考になります。

 

【介護】
介護分野の「特定技能」を取得するには2つのルートがあります。一つは特定技能試験と日本語能力試験に合格すること、もう一つが介護の技能実習2号を経ることです。

特定技能試験のルートの場合は以下の試験に合格する必要があります。

 〇 海外で実施される
 ・ 技能試験(介護技能評価試験並びに
 ・ 日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上介護日本語評価試験に合格すること

つまり、介護技能評価試験と日本語能力試験と介護日本語評価試験の3つの試験に合格する必要があるということです。

以下、技能試験(介護技能評価試験)について概要をご説明します。

【介護技能評価試験について】
(1)試験言語
試験実施国の現地語とする。

(2)実施主体
試験作成は厚生労働省、試験実施及び運営等は同省が補助する 2019 年度介護技能評価試験等実施事業者(以下「補助事業者」という。)とする。

(3)実施方法
コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式とする。
(注)テストセンターでコンピュータを使用して出題、解答するもので、受験者は、ブースで、コンピュータの画面に表示される問題をもとに、画面上で解答する。

(4)事業年度における実施回数及び実施時期
2019 年度は5~6回程度、実施時期は概ね4月、6月、以降に3~4回程度とする。

(5)実施場所
「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(平成 30 年 12 月 25 日「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」決定)の中で、国際交流基金日本語基礎テストを実施することとされた 9 か国(ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル)のうち、国際交流基金日本語基礎テストの実施環境等が整った国から順次実施する。

(6)受験資格者
17 歳以上の者とする。

(7)試験実施時の注意事項
試験日、試験会場、受験予約期間、受験料とその支払方法等、受験申込みに必要な事項のほか、受験日当日の本人確認書類等は,専用ウェブサイトに掲載する。専用ウェブサイトについては、厚生労働省のホームページで周知する。受験申込みは、専用ウェブサイトからの受験予約により行う必要がある。

(8)合否の通知方法
試験後2週間(※)以内を目途に、結果通知書(氏名、生年月日、性別、国籍、顔写真、受験日、受験地、結果通知の発行者、試験名等の基本情報を含む。)を Eメールで送付する。

(9)試験科目
試験時間 60 分 問題数 45 問(学科試験:40 問)
・介護の基本(10 問)
・こころとからだのしくみ(6問)
・コミュニケーション技術(4問)
・生活支援技術(20 問)
(実技試験:5問)
・生活支援技術(5問)
※判断等試験等(注)の形式による実技試験課題を出題
(注)写真等を提示して、正しい介護の手順等についての判別、判断等を行わせる試験

詳細はこちらから
⇒ 「介護技能評価試験」
⇒ 「介護日本語評価試験」

 

まとめ

以上、留学生が卒業後に日本で就職する場合について解説してきました。基本的には大学や専門学校で学んだことと就労する仕事内容との関連性が必要ですが、もし関連性がない場合でも今後は「特定技能」の可能性もあるので、気になる方はぜひ一度ご相談ください。

 

【記事の執筆者】

無料で相談してみる

☎022-212-5880

今すぐお気軽にお電話ください。

専門家がわかりやすくていねいに対応いたします。