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2019.05.15

【建設業で外国人を採用する方法】をわかりやすく解説!

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建設業の経営者の方、こんなお悩みありませんか?

✔︎若い人材が入ってこないので外国人を採用したい…

✔︎とにかく人手不足で断っている工事があるのはもったいない

この記事では、現在深刻な人手不足業界である建設業で、外国人を採用する方法についてわかりやすく解説します。

「技能実習生」を受け入れる

技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進が目的です。技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

技能実習制度についての詳しい内容はこちらの記事をご覧ください

 

受入方法には以下の2種類があります。実際はほとんど団体監理型になります。

【受入方法】
①団体監理型…事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式
②企業単独型…日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

団体監理型の場合、任意の組合などに加入し、外国人実習生のあっせんをうけることになります。基本的には、組合側で企業に必要な人材を数名集め、面談により採用する外国人を決定するという流れとなります。

技能実習としての日本在留期間はマックス5年です。もっとも、マックス5年在留する場合には各段階で技能試験に合格しなければいけません。また、5年間の間に一時帰国の時期もあります。

事業協同組合設立についてはこちら

監理団体の許可についてはこちら

 

在留資格「特定技能」で採用する

2019年4月から新たな在留資格として「特定技能」が開始されました。建設業でも「特定技能」の在留資格を取得した外国人を採用することができるようになっています。この在留資格での在留期間はマックス5年です。

建設業分野で「特定技能」の在留資格を取得するには、2つのルートがあります。

①技能実習生(技能実習2号)からの移行
②「建設分野特定技能1号評価試験(仮称)」または技能検定3級に合格、及び、日本語試験合格

現在技能実習生を受け入れている企業であれば、①のルートを検討することになろうかと思います。また、今後新たに外国人を採用するような場合には②のルートをとるか、一度技能実習生を採用し、数年後に特定技能に切り替えるということも考えられます。

ところで、記事執筆現在(2019年5月15日)では、②の「建設分野特定技能1号評価試験(仮称)」の詳細が発表されていません。現時点での情報は以下のとおりです。

「建設分野特定技能1号評価試験(仮称)」
試験言語:日本語
実施主体:国土交通省が試験機関として定める建設業者団体
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:年1回から2回程度(国外での実施に加え、必要に応じて国内でも実施)
開始時期:平成31年度内予定

 

また、在留資格「特定技能」の許可を得た外国人を採用する場合、外国人の在留資格の問題だけではなく、企業側の組織体制も整備することが求められています。具体的には以下のとおりです。

⑴業種横断の基準に加え、建設分野の特性を踏まえて国土交通大臣が定める特定技能所属機関(受入企業)の基準を設定
⑵当該基準において、建設分野の受入企業は、1号特定技能外国人の入国に先立ち、受入計画を作成し、国土交通大臣による審査・認定を受けることを求める(具体的な基準は入管法省令に基づく国土交通省告示に規定)
⑶受入計画の認定基準
 ・受入企業は建設業法第3条の許可を受けていること
 ・受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステム(※)への登録
 ・元請団体、専門工事業団体により構成される、特定技能外国人の適正・円滑な受入れを実現するための取組を実施する 特定技能外国人受入事業実施法人への加入及び当該法人が策定する行動規範の遵守
 ・特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上、安定的な賃金支払い、技能習熟に応じた昇給
 ・賃金等の契約上の重要事項の書面での事前説明(外国人が十分に理解できる言語)
 ・国又は適正就労監理機関による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入れ

※建設キャリアアップシステムについてはこちら

 

ちなみに、受験資格は以下のように発表されています。

国内で試験を実施する場合、①退学・除籍処分となった留学生、②失踪した技能実習生、③在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者、④在留資格「技能実習」による実習中の者については、その在留資格の性格上、当該試験の受験資格を認めない。

④についてですが、技能実習2号の外国人は試験免除の対象となるため、試験を受けず特定技能に移行することが予定されています。

 

身分系在留資格者を採用する

在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」に該当する者は、資格外活動の制限を受けないため、自由に就労することができます。

 

「資格外活動」で外国人をバイトに入れる

例えば在留資格「留学」や「家族滞在」などで在留する外国人がアルバイトをする場合には、「資格外活動」の許可が必要となります。

資格外活動は1週間で28時間以内(どの曜日からカウントしても28時間以内になること)であれば就労することができます(留学の場合、学校が長期休暇の場合は1日8時間以内、1週間で40時間以内なら就労可能となります)。

 

その他の在留資格で招致する

現場の作業員として単純労働はできないものの、例えばエンジニアとして招致したりする可能性が考えられます。

 

まとめ

以上、建設業で外国人を採用する方法を解説してきました。現場作業員という観点で言えば、やはり技能実習と特定技能という話になろうかと思います。建設業分野の特定技能については今後情報が随時更新される予定ですので、情報が出次第、本記事も更新していきたいと思います。

 

【記事の執筆者】

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