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2019.05.14

【飲食店で外国人を雇う方法】をわかりやすく解説!

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✔︎留学生をバイトで雇っているけど、今後も働いてもらいたい…

✔︎バイトの外国人の子が引き続き働きたいと言っている…

✔︎外国人にバイトじゃなくフルタイムで働いて欲しい…

この記事では、飲食店で外国人を雇う方法についてわかりやすく解説します。

在留資格「留学」「家族滞在」で雇う場合

「留学」「家族滞在」の在留資格で在留している外国人がアルバイトを行う場合は、入管法上の資格外活動許可を取得する必要があります。資格外活動許可を取得せずに働くと不法就労になりますので気をつけましょう。

この資格外活動許可を取得することで、1週間で28時間までならアルバイトが可能となります。学校が長期休暇の期間は1日8時間までアルバイト可能となります(※1週間のマックスは40時間以内)。

ちなみに、この「1週間に28時間」というのは、どの曜日からカウントしても1週間で28時間以内になるようにする必要があります。28時間の中には残業時間も含まれます。

※資格外活動許可を取得しても、風俗営業(キャバクラ、スナック、パチンコ店、ゲームセンター、麻雀店など)はできませんのでご注意を!

 

在留資格「定住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」で雇う場合

これらの在留資格には、在留活動の範囲になんら制限がないため、入管法上、日本であらゆる活動に従事することができます(もっとも、他の法令により外国人の就労が制限されている場合は別です)。

 

在留資格「特定技能」で雇う場合

2019年4月から入管法の改正により、外食産業でも外国人がフルタイムで接客などの仕事ができるようになりました(以前は単純労働が禁止されていました)。その新しい在留資格が「特定技能1号」です。この在留資格ではマックス5年間在留することが可能となります。

「特定技能1号」で在留するためには、まず特定技能試験を受け合格する必要があります。試験についてざっくりと書きますね。

【特定技能試験(外食産業)概要】

◯受験資格
ア.試験日において、満 17 歳以上であること。
イ.退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府または地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
ウ.以下のいずれにも該当しないこと。
 ①退学・除籍処分となった留学生(自主退学を含む)
 ②失踪した技能実習生
 ③在留資格「特定活動(難民申請)」により在留する者
 ④技能実習を含め、当該活動を実施するに当たっての計画(以下「活動計画」という) の作成が求められる在留資格で現に活動中の者(その活動計画の性格上、他の在留 資格への変更が予定されていないもの、又はその計画により、当該活動終了後に特 定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの)。具体的には、以 下の在留資格に係る活動計画に基づき活動中の者。
 ・「技能実習」
 ・「研修」
 ・「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」
 ・「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
 ・「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」
 ・「特定活動(インターンシップ)」
 ・「特定活動(外国人起業活動促進事業)」
 ・「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」
エ.中長期在留者(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する者をいい、「3 月」以下の在留期間が決定された者、「短期滞在」、「外交」、「公用」のいずれかの在留 資格が決定された者、特別永住者及び在留資格を有しない者等を除く。)であること 又は過去に本邦に中長期在留者として在留した経験を有する者であること。

◯第2回試験日程のご案内(2019年5月23日現在)

令和元年6月24日(日) 札幌市、仙台市、岡山市
令和元年6月27日(木) 東京都、大阪市、名古屋市
令和元年6月28日(金) 東京都、福岡市
※申し込みは令和元年5月23日(木)〜5月29日(水)→一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)
※合格発表は7月下旬

◯その他

試験問題:全45問
試験時間:90分間
受験料:7,000円
合格基準:満点の65%以上

◯試験対策
試験は「衛生管理」「飲食物調理」「接客全般」の分野から出題されます。対策としては、下記のリンク先にあるテキストをダウンロードして勉強することとなります。
テキストダウンロードページ

ちなみに、試験問題にはAタイプ、Bタイプ、Cタイプの3種類のタイプがあり、配点に傾斜が設けられています。問題数はいずれも45問です。

Aタイプ:3分野まんべんなく出題するタイプ
Bタイプ:「飲食物調理」の配点が高く、「接客全般」の配点が低い
Cタイプ:「接客全般」の配点が高く、「飲食物調理」の配点が低い

つまり、苦手分野を得意分野でカバーできるシステムとなっています。受験申請時に決めなければならないので、あらかじめテキストに目を通しておきましょう。

 

就労系の在留資格で雇う場合

在留資格「特定技能」がなかった時代は在留資格「技能」での在留を検討することになりましたが、とてもハードルが高いものでした。就労系ビザで雇う場合には、飲食店の一般的な接客業務は行えず、調理(在留資格「技能」)や通訳・翻訳(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)として雇う場合に可能性があります。

「技能」ビザの場合、母国での調理師の経験が10年以上必要となります。この実務経験は在籍期間証明書を現地の料理店に書いてもらうことになります。この段階でハードルが高いと言えるでしょう。また、母国料理の調理師として働くことになるため、イタリア人が日本料理店で働くというのはNGです。

技術・人文知識・国際業務」ビザの場合、「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合」としてビザ取得を目指すことになろうかと思います。この場合、大学を卒業していること、または、3年以上の実務経験があることが要件となります。大学での専攻科目と通訳・翻訳業務の関連性も重要なので、どんな学科を出ていてもOKということではありませんのでご注意ください。

 

まとめ

飲食店で外国人が働く場合、今後の主流は在留資格「特定技能1号」になることが予想されます。もっとも、特定技能(外食)の上限を53,000人としているため、早めに試験に合格をしておき、準備を進めることをおすすめします。在留資格「留学」の学生は特に、卒業する前に試験に合格できるように準備しておくと良いでしょう。

 

【記事の執筆者】

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