【宮城県】中小企業等再起支援事業補助金~令和7年度版~

宮城県中小企業再起支援補助金

宮城県 再起支援補助金とは?【令和7年度版】

宮城県中小企業等再起支援補助金(通称:再起支援補助金) は、物価高騰や燃料費・仕入価格の上昇、米国関税措置などで厳しい経営状況にある宮城県内の中小企業・小規模事業者・個人事業主・NPO法人等の“再起”を後押しするための補助金です。県内事業者が事業再生や成長に向けた取組みを行う際の費用の一部を県が支援する制度として注目されています。

再起支援補助金の目的

この補助金は、物価高による消費の落ち込みや原材料費高騰など、経営環境が厳しくなっている事業者が、再起(ビジネスの立て直し・再構築)に必要な取り組みを支援することを目的にしています。具体的には以下のような取り組みが対象になります。

対象となる事業者(補助対象者)

補助金を申請できるのは次のような条件を満たす事業者です。

  • 県内に本社または事業所を有する中小企業・小規模事業者(個人事業主、収益事業を行うNPO法人を含む)

また、次の売上・営業利益の減少条件のいずれかに該当している必要があります。

  • 直近決算期の「営業利益率」が前期比で減少している
  • 任意の1ヶ月の「売上高」が、過去と比較して30%以上減少している

再起支援補助金の対象となる取組

再起支援補助金では、事業再構築や販路開拓など以下の取組みが対象です。

販路開拓の取組(展示会出展・広告展開など)

  • 新たな方法による広告展開(初めて行うチラシ
  • DM・ホームページ・SNS等) ※過去に実施したことがある広告展開でも、平成31年1月から補助金の交付決定までの間に実施していないものであれば補助対象事業として審査します。
  • 新商品の広告を主たる目的とした広告事業
  • 新たな販促品の調達、配布
  • 展示会、見本市への出展、商談会への参加
  • 商品PRイベントの実施
  • 販路開拓を目的とする店舗リニューアルに係る改装(単なる修繕、自社施工の場 合の原材料費等は除く。

※「税金の対象となる不動産の購入・取得」に該当するものは不可(各市町村に確認願います)

生産性向上の取組(業務効率化ツール・システム導入など)

  • 適切で円滑な価格転嫁を実現するために行う、商品の付加価値向上に必要な生産設備の購入や顧客満足度の向上に必要な店舗リニューアルに係る改装等(単なる修繕、自社施工の場合の原材料費等は除く) ※「税金の対象となる不動産の購入・取得」に該当するものは不可(各市町村に確認願います)
  • 従業員の作業導線や整理スペースの確保のための店舗改装
  • 売上管理業務を効率化するための新たなPOSレジソフトウェア購入
  • 接客業務を効率化するための新たなタブレット端末等によるセルフオーダーシステムの導入

新商品・新役務の展開(新しい商品・サービスの開発)

  • 新商品、新役務の開発
  • 新たな販売方式、役務提供方式等の導入 ※小売業における通販サービスやイートインスペース等の導入、飲食業におけるテイクアウトや宅配サービス等の導入、催事(不特定多数の事業者が出展するもの)への初出展等
  • 新商品を陳列するための陳列棚や冷蔵
  • 冷凍ショーケース等の購入
  • 新商品・新役務の展開を目的とする店舗リニューアルに係る改装(単なる修繕、自社施工の場合の原材料費等は除く) ※「税金の対象となる不動産の購入・取得」に該当するものは不可(各市町村に確認願います)

売上原価の抑制(コスト改善施策等)

  • 在庫管理、配送業務等を効率化するための新たな業務システム等の開発、購入
  • 外部から調達している原材料等を自ら製造するために必要な機械設備等の購入
  • 原材料等を変更するために必要な機械設備等の購入
  • 売上原価の抑制を目的とする店舗リニューアルに係る改装(単なる修繕、自社施工 の場合の原材料費等は除く)※「税金の対象となる不動産の購入・取得」に該当するものは不可(各市町村に確認願います)

キャッシュレス化・新紙幣対応(決済システム導入など)

  • 新紙幣対応に必要な機械設備等(自動精算機、券売機等)の購入、更新 ※設備リースにより新紙幣対応を行う場合、補助金の交付決定日以降に新たに契約した設備リースに係る、補助事業期間内に支払いが完了しているリース料については、補助対象経費として申請可能。
  • 新紙幣対応に必要な部品交換(紙幣読取機の交換等)
  • キャッシュレス決済の導入に必要な機械設備等の購入

人材確保の取組(人材採用・教育等)

  • 求人情報の掲載、採用活動の実施(求人広告の掲載 、採用ホームページ作成、会社案内・採用パンフレット作成等)
  • 合同企業説明会、就職フェア等への出展・参加
  • 採用力向上を目的とする広報物の作成(採用動画の制作、SNS 広告等)

これらの取組は、令和8年1月1日以降に発注し、同年6月30日までに完了するものが対象です。

補助対象経費(経費の例)

補助の対象となる経費は次のとおりです。

広報費(チラシや広告制作など)

【対象となる経費例】

  • 新たなウェブサイト作成や更新費
  • 新たなチラシ・DM・カタログ作成のための外注や発送費
  • 新たな新聞・雑誌・インターネット広告費
  • 新たな看板の作成・設置費
  • 新たな試供品、販促品の作成
  • 人材確保を目的として新たに掲載する求人広告の掲載費(求人サイト掲載、新聞折込・フリーペーパー等)
  • 人材確保を目的として新たに作成又は改修する採用ホームページ(採用ページ含む)の作成・改修費
  • 人材確保を目的として新たに作成する採用パンフレット、会社案内、採用動画等の作成費
  • 人材確保を目的として新たに実施するSNS・インターネット広告費(採用広報に係るもの)など

【対象とならない経費例】

  • 名刺の作成費
  • 消耗品の購入費
  • 金券、商品券の購入費 

展示会等出展費

【対象となる経費例】

  • 展示会、商談会又は初めて催事に出展する場合の出展・参加料等
  • 展示会、商談会又は初めて催事に出展する場合の会場までの旅費 ※公共交通機関を用いた最も経済的・合理的な経路により算出された実費
  • 展示会、商談会又は初めて催事に出展する場合の出展・参加に関する運搬費・通訳料・翻訳料
  • 合同企業説明会、就職フェア等への出展・参加料等(人材確保目的)
  • 上記会場までの旅費(人材確保目的であり、公共交通機関を用いた最も経済的・合理的な経路により算出された経費)
  • 上記出展・参加に関連する運搬費(配布資料等)など

【対象とならない経費例】

  • 単独で行う出張販売(不特定多数の事業者が出展する展示会、催事等に当たらないもの)に関する場所代、旅費、運搬費、通訳料、翻訳料等 ※なお、新たな販売方式として出張販売を行うために必要な①広報費、③開発費、④機械装置等費、⑤外注費については補助対象経費として審査します。
  • グリーン車、ビジネスクラスなどの特別に付加された料金
  • 展示会等への出展に係るレンタカー代、ガソリン代、駐車場代等 ・選考会、審査会(○○賞)等への参加・申込費
  • 消耗品の購入費
  • 実績報告書等により、補助事業者が当該展示会等に出展者として出展または参加したことが確認できない場合に係る一切の費用(出展料、旅費、運搬費等)など

開発費(システム開発等)

【対象となる経費例】

  • 新商品の試作・開発に係る原材料の購入費、機械装置のリース料
  • 新たな包装パッケージの試作・開発に係るデザインの外注費
  • 業務システム開発のための外注費 ・テイクアウトを実施していない飲食店がテイクアウト専用の商品を開発するた めに要する経費 など

【対象とならない経費例】

  • 実際に販売する商品を生産するための原材料の購入費 など

機械装置等費(機器・設備導入費)

【対象となる経費例】

  • 衛生向上や省スペース化のためのショーケース等の購入費
  • 新商品等の生産販売拡大に必要なオーブン・冷凍冷蔵庫等の購入費
  • 新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)等の購入費
  • 販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用3次元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等)等の購入費
  • 新たな事業として移動販売や宅配を行う場合の車両(キッチンカー、移動販売車、宅配車両等)の購入費 ※専用の設備を備えるなど構造上使用目的が当該事業のみに限定されること。 
  • キャッシュレス決済端末の導入費 
  • 新紙幣対応に必要な機械装置等の導入費 など

【対象とならない経費例】 

  • 物価高騰の影響に伴う売上減少や売上原価の増加に対応するための取組と直接関係の無い機械装置等の購入費(例:単にインボイス制度等に対応するための 経理・会計ソフトウェア等の購入)
  • 自動車等車両、自転車、船舶、ドローン等の購入費(構造上使用目的が当該事業のみに限定されるものを除く。)
  • 汎用性がある機器等の購入費  例:パソコン、事務用プリンター、複合機、タブレット端末、電話機、 カメラ、ビデオカメラ、家庭用及び一般事務用ソフトウェア、椅子、 テーブル、ベッドなどの家具調度品
  • 目的・用途に関わらず既に導入しているソフトウェアの更新料
  • 販売及び賃貸することを目的とする機械装置等の購入・仕入れ経費
  • 単なる取替更新であって新たな販路開拓等につながらない機械装置等の購入費
  • 機械装置等の撤去・廃棄に要する経費
  • 動物の購入費
  • 消耗品の購入費

外注費(外部専門家・制作会社等への委託費用)

【対象となる経費例】

  • 販路開拓や生産性向上等を目的とする店舗改装、バリアフリー化等工事に要する経費
  • 製造・生産を強化するためのガス、水道工事等に要する経費
  • 移動販売等を目的とした車両の内装、設備等整備に要する経費  など

【対象とならない経費例】 

  • 物価高騰の影響に伴う売上減少や売上原価の増加に対応するための取組と直接関係のない業務の外注に要する経費(例:単にインボイス制度等に対応するための経理・会計システム等の開発)
  • 補助事業で取り組む販路開拓や生産性向上等に結びつかない工事に要する経費(単なる修繕、単なる店舗移転を目的とした旧店舗の解体、新店舗建設工事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止にともなう設備の解体工事など)
  • 店舗改装等における自社施工の場合の原材料費
  • 「不動産の取得」に該当する工事に要する経費
  • 調査報告書等で成果が確認できない調査・コンサルティング費用
  • 詳細な調査費用の内訳が確認できない調査・コンサルティング費用 など  ※市場調査等に係る経費については、調査報告書等で成果が確認でき、かつ、詳細な調査費用の内訳が確認できるものに限り補助対象経費として審査します。また、調査内容、調査範囲(地域)、資格を有する専門家の関与、独自調査の有無、数値の信頼性、調査費用の内訳(調査に直接必要な経費の割合 等)などを総合的に判断し、不採択とする場合があります。

補助率・補助金額(給付額)

再起支援補助金には2つの申請枠があります。

申請枠

補助率

上限金額

下限金額

通常枠

補助率 2/3以内

100万円

10万円

賃上げ実施枠

補助率 4/5以内

120万円

10万円

※ 賃上げ実施枠は、従業員の平均賃金を一定以上引き上げる条件を満たす事業者が対象です。

申請期限・方法

申請受付期間:令和8年1月30日(金)〜 3月6日(金)(郵送は当日消印有効)

申請方法:電子申請または郵送で提出

申請書類には経営状況が分かる決算書等の添付書類が必要です。

詳細は公式の「実施の手引き」やPDF資料で確認してください。

実施の手引きのDLはこちらから

再起支援補助金の申請準備のポイント

再起支援補助金の成功申請には、以下の準備が有効です:

  • 過去の売上・利益の推移を明確にする
  • 補助対象となる経費の見積書・計画書を用意
  • 補助金の趣旨に沿った「事業計画書」を作成
  • 必要書類を早めに揃え、申請締切前に提出

まとめ

宮城県 再起支援補助金 は、中小企業や個人事業主が厳しい経営環境から再起を図るための強力な支援制度です。最大120万円までの補助が受けられるほか、販路開拓や新商品開発など幅広い取組みが対象となります。申請期間や条件をよく確認し、補助金を有効に活用しましょう。

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