宮城県で内装仕上工事業の建設業許可を取得するには?

宮城県で内装仕上工事業の建設業許可を取る方法

目次

どんな工事が内装仕上工事?

宮城県で下記のような内装仕上工事業を500万円以上の請負金額で請け負う場合には建設業許可を取得する必要があります。

工事内容

具体例

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

  • 「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。
  • 「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。
  • 「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。

許可取得の条件(要件)

宮城県で建設業許可を取得するには、下記の5つの条件(要件)を満たす必要があります。

  1. 経営管理責任者
  2. 営業所技術者等
  3. 財産的基礎
  4. 誠実性
  5. 欠格要件

では、一つずつ深堀していきましょう!

1.経営管理責任者

建設業について経営業務の管理を適正に行うことができる人を選任する必要があります(建設業法(以下「法」)第7条第1号、第15条第1号)。この人のことを経営管理責任者(経管)と呼びます。

では、どんな人がなれるのか?下記に該当する方が経営管理責任者(経管)になれます。

イ 経営業務の管理責任者

  • 法人の場合…常勤役員等(法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうち常勤である者
  • 個人の場合…個人である場合にはその者又はその支配人

上記に該当する方で、次の①~③のいずれかに該当すること。

① 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

  • 「経営業務の管理責任者」とは
    業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等の営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者

② 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

  • 「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」とは
    業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等の営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者
  • 「経営業務を執行する権限の委任を受けた者」とは
    取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として専任された者(例:執行役員)

③ 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

  • 「経営業務の管理責任者を補佐する業務」とは
    建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般

上記のようなどんぴしゃりの人が社内にいなかった場合、他に手はないのでしょうか?

あります!

経営の責任者ではなく、責任をとれるチーム(体制)をつくれればOK!というのが下記の経営業務の管理責任体制です。

ロ 経営業務の管理責任体制

下記の①と②の両方を満たすこと。

① 常勤役員等のうち1人が次のⅠ・Ⅱのいずれかに該当する者であること

Ⅰ 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

  • 「財務管理の業務経験」とは?
    建設工事を施工するに当たって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験
  • 「労務管理の業務経験」とは?
    社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続を行う部署におけるこれらの業務経験
  • 「業務運営の業務経験」とは?
    会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験

Ⅱ 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

② ①の常勤役員等を直接に補佐する者が、それぞれ次の業務経験を5年以上有する者であること。(ただし、許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする「建設業を営む者」にあっては当該「建設業を営む者」における建設業の業務経験に限る。)

  1. 財務管理の業務経験
  2. 労務管理の業務経験
  3. 業務運営の業務経験
  • 常勤役員等を直接に補佐する者が、財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数の業務経験を有する者であるときは、その1人の者が当該業務経験に係る常勤役員等を直接に補佐する者を兼ねることができる。また、財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数を担当する地位での経験については、それぞれの業務経験としてその期間を計算することができる。

 

経験の確認方法

1.常勤性の確認方法

常勤性を証明するものとして、法人はイ→ロ→ハ→ニの順に次のいずれか(個人事業主はニによる)

イ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写又は70歳以上被用者標準報酬月額相当額決定のお知らせ

ロ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写

ハ 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写

ニ 確定申告書

  • 法人においては、法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写
  • 個人においては、所得税確定申告書の表紙の写及び第二表の写

2.経営経験年数の確認方法

経験年数は下記の各状況に応じて証明します。

イ 法人の役員にあっては、登記事項証明書又は閉鎖した役員欄の謄本(期間分)

ロ 令第3条に規定する使用人にあっては、期間分の建設業許可申請書(表紙及び様式第一号)及び変更届出書(着任時と退任時の様式第二十二号の二)の副本の写(受付印が確認できないものは不可。)

ハ 個人の場合は経営経験を証明する期間分の確定申告書の写

ニ 執行役員等(※)で申請する場合の確認資料(①~④の要件を全て満たす必要があります。)

※取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した者。

①執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類

組織図(写)

②業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類

業務分掌規程(写)

③取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類

定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録のいずれか(写)

④執行役員等としての経営管理経験の期間を確認するための書類

取締役会の議事録、人事発令書のいずれか(写)

ホ 経営業務補佐経験で申請する場合の確認資料(①~③の要件を全て満たす必要があります。)

①被認定者による経験が業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類

組織図(写)

②被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類

業務分掌規程、過去の稟議書のいずれか(写)

③補佐経験の期間を確認するための書類

人事発令書(写)

3.建設業の経験期間の確認方法

建設業に携わっていた期間については、下記の書類で確認します。

イ 変更届出書(決算報告)の表紙及び直前三年の各事業年度における工事施工金額[様式第三号](期間分)の写

ロ 工事請負契約書、又は、注文書等(期間分)の写(工事請書のみの提出は不可。また、注文者の押印のないものや担当者の押印のみの契約書・注文書等は不可。)

ハ 発注証明書+領収書又は請求書+入金確認書の写(期間分)

~注意点~

  • 経管の経験年数については、概ね四半期(3か月)に1件程度の工事を確認します。(工期の始期及び終期が属する四半期を含めてカウントします。)
  • 変更届出書(決算報告)で証明する場合は、決算日までの工期が属する工事が対象となります。
  • 電気工事業の経験は電気工事業の登録を受けた後の期間のみ経験年数として認めます。
  • 消防設備工事については、消防法により消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、工事に従事できないため、有資格者の実務経験のみ経験年数として認めます。
  • 解体工事の経験は、土木工事業、建築工事業、もしくは解体工事業許可または解体工事業登録で請け負ったものに限り経験年数として認めます。

2.営業所技術者等(専任技術者)

法第7条第2号、法第15条第2号では、営業所ごとに営業所技術者等(専任技術者)を置かなければならないこととなっています。

営業所技術者等とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者のいいます。ちなみに、特定建設業の場合は特定営業所技術者と呼びます。

では、どんな人が営業所技術者等(専任技術者)なれるのか?

常勤の従業員(役員含む)のうち、下記に該当する方が営業所技術者等(専任技術者)になれます。

一般建設業の営業所技術者となり得る 技術資格要件(次の①~③のいずれか)

特定建設業の特定営業所技術者となり得る 技術資格要件(次の①~③のいずれか)

① 一定の国家資格等を有する者

② 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、下記のいずれかの実務経験を有する者

  • 大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
  •  高等学校又は中等教育学校の指定学科 を卒業した後5年以上の実務経験を有する者
  •  専修学校の専門士又は高度専門士を称するもので指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
  •  専修学校の指定学科を卒業した後5年以上の実務経験を有する者
  • 一級の第一次検定又は第二次検定に合格した後3年以上の実務経験を有する者 ただし、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業 計7業種)及び電気通信工事業は除く。
  •  二級の第一次検定又は第二次検定に合格した後5年以上の実務経験を有する者 ただし、指定建設業及び電気通信工事業は除く。
  •  10年以上の実務経験を有する者
  •  複数業種について一定期間以上の実務経験を有する者(下記「複数業種にかかる実務経験」参照)

③ その他

  •  海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け一般建設業の営業所技術者となり得るとしてその認定を受けた者

① 一定の国家資格等を有する者

 

② 一般建設業の営業所技術者となり得る技術資格要件を有し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務の経験を有する者 ただし、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業 計7業種)は除く。

 

③ その他

  •  海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け一般建設業の営業所技術者となり得るとしてその認定を受けた者
  •  指定建設業に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者(特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。)

常勤性の確認方法

現在の常勤性を証明するものとして法人はイ→ロ→ハ→ニの順に次のいずれか(個人事業主はニによる)

イ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写又は70歳以上被用者標準報酬月額相当額決定のお知らせ

ロ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写

ハ 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写

ニ 確定申告書

→法人においては法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写

→個人においては所得税確定申告書の表紙の写及び第二表の写   ※標準報酬月額の確認を行います。

※出向者の常勤性を確認するための追加資料

  • 出向契約書・覚書の写し(契約書等に出向者の氏名が記載されていない場合は出向命令書又は辞令)
  • 賃金相当分の負担先(出向元又は出向先)が確認できるもの
  • 健康保険被保険者証の写し又は所属企業の雇用証明書の写し
  • 出向先の出勤簿の写し

内装仕上工事の営業所技術者等(専任技術者)となれる国家資格等一覧

一般建設業許可の営業所技術者等(専任技術者)となれる国家資格等一覧

1級建築施工管理技士

1級建築施工管理技士補

  • ただし、国家資格取得後3年以上の実務経験が必要

2級建築施工管理技士(建築・躯体)

  • ただし、国家資格取得後5年以上の実務経験が必要

2級建築施工管理技士(仕上)

2級建築施工管理技士補

  • ただし、国家資格取得後5年以上の実務経験が必要

1級建築士

2級建築士

畳製作・畳工の技能士

  • 2級の場合は合格後3年以上(平成16年4月1日以前に合格の場合は1年以上)の実務経験が必要

内装仕上施工・カーテン施工・天井仕上施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工の技能士

  • 2級の場合は合格後3年以上(平成16年4月1日以前に合格の場合は1年以上)の実務経験が必要

登録内装仕工事基幹技能者

特定建設業許可の営業所技術者等(専任技術者)となれる国家資格等一覧

1級建築施工管理技士

1級建築施工管理技士補

  • ただし、国家資格取得後3年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験が必要

2級建築施工管理技士(建築・躯体・仕上)

  • ただし、国家資格取得後5年以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験が必要

2級建築施工管理技士(仕上)

  • ただし、2年以上の指導監督的実務経験が必要

2級建築施工管理技士補

  • ただし、国家資格取得後5年以上の実務経験が必要

1級建築士

2級建築士

  • ただし、2年以上の指導監督的実務経験が必要

畳製作・畳工の技能士

  • 2級の場合は合格後3年以上(平成16年4月1日以前に合格の場合は1年以上)の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験が必要

内装仕上施工・カーテン施工・天井仕上施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工の技能士

  • 2級の場合は合格後3年以上(平成16年4月1日以前に合格の場合は1年以上)の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験が必要

登録内装仕工事基幹技能者

  • ただし、2年以上の指導監督的実務経験が必要

指定学科

内装仕上工事業の指定学科は

  • 建築学又は都市工学に関する学科

となります。

卒業された学科がこの「建築学又は都市工学に関する学科」に該当するかどうかは、事前に卒業証明書及び単位取得証明書等の履修科目及び取得単位数が確認できる書類(原本)を準備の上相談する必要があります。

一般建設業の営業所技術者になり得る「複数業種に係る実務経験」

内装仕上工事の実務経験が10年に満たない場合には、下記も検討することができます。

1.建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者2.大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

例えば、「8年と1か月は内装工事業をやってきたが、あと1年11か月内装仕上工事の経験が足りない」という場合に、実は大工工事も長年やってきて4年以上の実務経験がある!という場合に合わせ技で使えるパターンです。

実務経験の証明方法

実際に実務経験があったかどうかは、資料で証明することになります。

営業所技術者等(専任技術者)の実務経験の証明では、

  1. 実際に工事を担当していたか
  2. その当時常勤だったか

の2点が確認されます。

① 実務経験の内容が確認できるものとして次のいずれか

○ 証明者が建設業許可を有している(いた)場合

変更届出書(決算報告)の表紙及び工事経歴書(期間分)の写

○ 証明者が建設業許可を有していない場合

工事請負契約書、又は、注文書等の写(期間分)(工事請書のみの提出は不可。また、注文者の押印のないものや担当者の押印のみの契約書・注文書等は不可。) 発注証明書、領収書又は請求書及び入金確認書の写(期間分)

② 実務経験証明期間の常勤(又は営業)を確認できるものとして次のいずれか

○「被保険者記録照会回答票」等

○ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写(期間分)

○ 住民税特別徴収税額通知の写(期間分)

○ 確定申告書

→法人においては法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写(期間分)

→個人においては所得税確定申告書の表紙の写(期間分)

○ 所属企業の雇用証明書の写し

 

3.財産的基礎

法第7条第4号、第15条第3号では請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが求められています。

では、どのように判断すればよいのでしょうか?

一般建設業許可の財産的基礎要件

下記のイ、ロのいずれかを満たす必要があります。

イ 自己資本の額が500万円以上あること。

「自己資本」とは

  • 法人の場合:純資産合計額
  • 個人の場合:期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金の額を加えた額

※会社設立後1年未満の会社の場合、資本金額が500万円以上あればこの要件を満たします。

ロ 500万円以上の資金調達能力があること

「資金調達能力」とは 担保とすべき不動産を有していること等により金融機関から資金の融資が受けられる能力(提出書類:取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書等(申請受理前1か月以内のもの))

特定建設業許可の財産的基礎要件

倒産することが明白でなく、かつ、申請時直近の貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)において次の全ての要件に該当すること。

イ 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。

※欠損とは、貸借対照表の純資産の部の「繰越利益剰余金」がマイナスになっている状態のことです。

ロ 流動比率が75%以上であること。

※流動比率は、貸借対照表の(流動資産合計)÷(流動負債)×100で計算できます。

ハ 資本金の額が2,000万円以上であること。

※ 申請日までに増資を行うことで基準を満たすことも可能(増資後の登記事項証明書を添付すること)

ニ 自己資本の額が4,000万円以上であること。

※自己資本の額とは、貸借対照表の純資産延の純資産合計額を指します。

※ 新規設立の場合は、資本金の額が4,000万円以上であれば上記に該当する。

 ※ なお、直近決算期で上記の要件を満たせなかった場合で、決算期を変更することで財産的基礎を満たす場合には、変更後の決算期における変更届出書で証明可能。

4.誠実性

法第7条第3号では、法人の役員等及び政令で定める使用人(支店長、営業所長等)又は個人及び政令で定める使用人(支配人)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと、が求められています。

「役員等」とは

相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主(個人に限る)、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人に限る)、その他役職を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者

「不正又は不誠実な行為」とは

請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為や、工事内容、工期等請負契約に違反する行為

また、建設業法だけではなく、建築士法、宅地建物取引法等で「不正な行為」又は「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、又は営業の停止等の処分を受けて5年を経過しない者は、誠実性のない者として取り扱われるのでご注意下さい。

5.欠格要件

次のいずれかに該当する場合は,許可を受けることができません。

簡単に紹介すると、不正していたり、禁固以上の刑に処せられたり、暴力団関係者だったり、心身の故障により判断能力が低いような方は、許可を受けられません、ということになります。

⑴ 法人・法人の役員等,個人事業主・支配人,その他支店長・営業所長等が,次に掲げる事由に該当しているとき。

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ロ 不正の手段で許可を受けたこと等により,その許可を取り消されて5年を経過しない者

ハ 許可の取消を逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

ニ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき,あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき,又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者

ホ 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ヘ 建設業法,建築基準法,労働基準法等の建設工事の施工等に関する法令のうち政令(建設業法施行令第3条の2)で定めるもの,若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し,又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ,刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ト 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)

チ 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令(建設業法施行規則第8条の2)で定めるもの

リ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

※ホ・ヘについて、執行猶予付きの場合、執行猶予期間が満了した時点で欠格事由の該当がなくなりますので、5年待たずに申請可能です。

 

⑵ 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり,又は重要な事実の記載が欠けているとき。

当然ですが、嘘の記載で申請書類を作成している場合は、欠格事由に該当します。

よくある質問~FAQ~

Q.許可をとらないで内装仕上工事をしているけど、絶対許可はとらないといけないの?

A.いいえ。500万円以上の工事を請負う際に建設業許可が必要になります。ですので、500万円未満の工事しか請負わないのであれば、建設業許可が必須という訳ではありません。ただ、建設業許可を取っていないと、500万円以上の工事を請け負えないため、500万円以上のリフォーム工事をまるっと発注されるような場合に、受注機会をロスしてしまう可能性があります。また、人工仕事や手間受け仕事をやっている業者さんは建設業許可がないと交渉力が弱く、なかなか利益を上げられない傾向があります。

 

Q.宮城県以外も都道府県で申請しても審査内容は一緒?

A.いいえ。各都道府県ごとに判断基準が設けられています。ですので、各都道府県ごとに申請要領(手引き)を読み込み、申請窓口と折衝しないと、思わぬ落とし穴にはまる可能性が高いです。

 

Q.他の事務所に相談に行ったら許可取れないと言われたけど、それでも相談可能なの?

A.はい!結論が変わる可能性が大いにあり得ます。行政書士もお医者さんと同じでセカンドオピニオンをお勧めしています。風邪をひいた時に眼科に行かないですよね。それと一緒で、建設業許可のご相談は是非、建設業専門の行政書士さんにご相談下さい。なお、当社は建設業専門に行政書士法人ですので、安心してご相談いただけます。

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