許可の要件について
収集運搬業の許可基準としては、①その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合し、②欠格事由に該当しないこと、が必要です。
具体的には以下のとおりです。
1.講習会を修了していること
法人ならば代表者、役員又は事業場の代表者が、個人ならば本人または事業場の代表者が一般財団法人日本環境衛生センターの主催する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の収集・運搬課程を修了していること。
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2.以下の欠格事由に該当しないこと
① 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
② 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
③ ⑴ 次に掲げる法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・廃棄物処理法
・浄化槽法
・大気汚染防止法
・騒音規制法
・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
・水質汚濁防止法
・悪臭防止法
・振動規制法
・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
・ダイオキシン類対策特別措置法
・ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
⑵ 次に掲げる法律に違反した者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)
⑶ 次に掲げる罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・刑法第204条(傷害)
・刑法第206条(現場助勢)
・刑法第208条(暴行)
・刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)
・刑法第222条(脅迫)
・刑法第247条(背任)
・暴力行為等処罰に関する法律
④ 次に掲げる許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
・一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
・(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
・浄化槽法第41条第2項による許可の取消し
⑤ 法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの
⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑦ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
3.経理的基礎があること
産業廃棄物の収集運搬業を的確、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎があること。継続的に運搬車両・保管場所の使用権原があることなども考慮要素となります。
4.環境への配慮
産業廃棄物が飛散・流出・悪臭発散するおそれのない車両や容器等を有すること。積替え保管を行う場合には、産業廃棄物が飛散・流出・地下浸透・悪臭発散しないように必要な措置を講じた施設があること。また、車両が条例の排ガス基準に適合していることなども考慮要素となります。
5.収集運搬事業計画
収集運搬事業計画を作成し、産業廃棄物の種類、予定排出事業者、予定運搬先、月当たりの予定運搬量、運搬方法などを記載していきます。