在留資格(VISA)許可

経営者・留学生の皆様、こんなお悩みありませんか?

✔︎外国人を採用したい…

✔︎外国人のビザ取得を頼みたい

✔︎技能実習生を受け入れたい

✔︎在留資格「留学生」から就労系ビザに切り替えたい…

ビザ取得をサポートする行政書士(申請取次行政書士)がお役に立てます!

技能実習生の受け入れ

一定の業界では技能実習生を受け入れることができます。現在、深刻な労働力不足により、外国人の採用を検討する企業が増えています。

外国人を受け入れる企業は「受入機関」と呼ばれ、監理団体に登録し外国人実習生のあっせんをうけることになります。

技能実習制度の詳細はこちらの記事をご覧ください。

 

在留資格「特定技能」

2019年4月の入管法改正により、新たに「特定技能」という在留資格が設けられました。順次情報が更新されていく制度ですので、まだまだ情報が少ない在留資格です。

「特定技能」は各業界の「特定技能試験」を受け合格すること、日本語検定に合格することが条件とされています。なお、建設業における「特定技能」は少々特殊で、技能実習2号が修了した外国人は特定技能試験が免除されます。

特定技能制度についてはこちらの記事をご覧ください。
【介護】分野で外国人を採用・雇用する方法をわかりやすく解説!
【ホテル・旅館】で外国人を雇い入れる方法をわかりやすく解説!
【建設業で外国人を採用する方法】をわかりやすく解説!
【飲食店で外国人を雇う方法】をわかりやすく解説!

 

その他の就労系在留資格(VISA)

例えば、「コックとして日本で働きたい」「教授として日本の大学で働きたい」「エンジニアを採用したい」というニーズがあると思います。このような場合にはいわゆる就労系ビザで在留することが考えられます。

就労系ビザの場合は、どんな職種に就くのか、どんな経歴を持っているのか、といったことを丁寧にヒアリングすることで、最適な在留資格を検討することになります。

 

監理団体の設立

送出機関から紹介された外国人技能実習生を受入機関にあっせんする団体が監理団体です。最近では利害の一致する企業同士が集まって監理団体を設立するケースも増えているようです。監理団体は非営利団体(事業共同組合)の設立と監理団体の許可の取得が必要です。

監理団体設立についての詳細はこちらの記事をご覧ください。
『監理団体になるには?【事業協同組合の設立】についてわかりやすく解説します』
『監理団体になるには?【監理団体の許可】についてわかりやすく解説』