更新申請完了!
みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。
さて、先週末にご依頼いただいた案件を宮城県庁の循環型社会推進課に提出してきました。更新手続ならではのスピード申請です!
特に不備もなく収受印をゲットし、あとは新許可証が発行されるのを60日ほど待ちます。
世の中バレンタインデーだっていうのに、これから経営関連の硬派な講座に参加してきます(笑)それではまた!
フットワークと経験で
みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。
最近ブログの更新さぼり気味ですが…
さて、木曜日に産廃収集運搬の更新のご依頼をいただき、早速本日金曜日にお客様の事務所へお伺いしました。
木曜の段階でご準備いただきたい書類を予めFAXでお知らせし、当日はお客様にヒアリングをし、必要書類をいただくという流れでした。
今回が初めての更新ということで、新規申請では別の行政書士に依頼をしたとのこと。不躾ながら新年に年賀状DMを送らせていただきそれを見てお電話下さったそうです。ありがたや~。
公的書類収集のための各種委任状をご記入いただき、早速その足で書類収集に出かけました。とりあえず、必要書類は今日中に取得することができたので、来週頭には提出できるよう連休中に準備します。
行政手続って申請書書いて終わりじゃなくて、ほとんどの場合に「添付書類」というものがあります。どんなことを裏付けたくてその書類を付けるのかを考えながら添付書類を確認します。ただ「出せと言われたから出した」だと提出したときに「あれが足りない、これが足りない」と指摘が入ります。ですので、行政の担当者から「こういうこと言われそうだな」と思ったらてびきに書いてなくても一応準備しておきます。言われなければ出しませんが(笑)
こういうときに今までの経験が役に立つんですね。若さゆえのフットワークもありますし!
それではまた!
宮城県仙台市で産業廃棄物収集運搬業の許可をとるPART6
みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。
前回までは産業廃棄物施設設置許可・処分業許可と書いてきましたが、今日はいよいよ産業廃棄物収集運搬業許可について書きたいと思います。
【収集運搬業について】
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集又は運搬を業として行おうとする場合、当該業を行おうとする区域(収集はせずに運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積み下ろしを行う区域に限る)を管轄する都道府県知事の居kあを受けなければなりません。つまり、積む場所と降ろす場所の許可が必要となります。
(例1)
宮城県内のA地点から宮城県内のB地点まで運搬する場合
→宮城県知事許可
(例2)
宮城県内のA地点から岩手県内のC地点まで運搬する場合
→宮城県知事許可と岩手県知事許可
また、親会社や元請が出す産業廃棄物を子会社や下請け業者・取引業者が運搬する場合は、自己運搬ではないので許可が必要となります。
例えば、下請け業者が資材などを自己調達して工事をし、それによって排出された産業廃棄物はあくまで元請けの事業により排出されたものと考えることになります。したがって、収集運搬業の許可を取得しなければ、下請け業者が勝手に運ぶことは違法となります。ちなみに、廃材や端切れなどの名目だとしても、それは産業廃棄物として扱われるので注意しましょう。
ところで、宮城県の許可ではなく仙台市の許可というものがあります。どういった場合に仙台市の許可が必要になるのでしょうか?
【政令市の許可が必要となるケースについて】
以下の①②の場合には都道府県ではなく政令市の許可が必要となります。
①政令市の区域内で積替え保管を行う場合(例えば、宮城県内で収集運搬を行うが、仙台市で積替え保管をする場合)
②都道府県内において一の政令市のみで業を行う場合(例えば、仙台市内だけで収集運搬業を行う場合)
もっとも、ある都道府県内全域で収集運搬業を行う場合で、ある政令市で収集運搬をする場合には都道府県の許可のみでよい。
【収集運搬業の種類】
収集運搬業には、収集運搬する産業廃棄物の種類による分類と、積替え保管を行うか否かの分類があり、以下の4通りの許可ケースがあります。
・産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)
・産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管あり)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管あり)
【許可基準について】
収集運搬業の許可基準としては、①その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合し、②欠格事由に該当しないこと、が必要です。
具体的には以下のとおりです。
1.講習会を修了していること
法人ならば代表者、役員又は事業場の代表者が、個人ならば本人または事業場の代表者が一般財団法人日本環境衛生センターの主催する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の収集・運搬課程を修了していること。
→講習会はこちらから
2.以下の欠格事由に該当しないこと
イ 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑を受け、5年を経過していない者
ハ 暴力団の構成員である者
など
3.経理的基礎があること
産業廃棄物の収集運搬業を的確、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎があること。継続的に運搬車両・保管場所の使用権原があることなども考慮要素となります。
4.環境への配慮
産業廃棄物が飛散・流出・悪臭発散するおそれのない車両や容器等を有すること。積替え保管を行う場合には、産業廃棄物が飛散・流出・地下浸透・悪臭発散しないように必要な措置を講じた施設があること。また、車両が条例の排ガス基準に適合していることなども考慮要素となります。
5.収集運搬事業計画
収集運搬事業計画をs買う製紙、産業廃棄物の種類、予定排出事業者、予定運搬先、月当たりの予定運搬料、運搬方法などを記載していきます。
【車両の種類はどんなものが必要なの?】
車両の種類としては、キャブオーバ(平ボディー)、脱着式コンテナ専用車(アームロール)、ダンプ、セミトレーラ、フルトレーラ、塵芥車(パッカー車)、吸引車(バキューム)などがあります。車両の種類にはほぼデイ減がなく、軽自動車でも可能です。もっとも、業として収集運搬を行うからには、それに見合った車両であるべきなのは言うまでもありません。
車両は自己所有だけでなくリースでも可能です。しかし、レンタルはNGです。許可申請も際には車検証の写しと車両の写真を添付します。また、リースの場合にはリース契約書などを添付します。
運搬容器については、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、ないじんなどは、飛散や流出を防ぐためにドラム缶(汚泥・廃油・ばいじん等)やポリタンク(廃酸・廃アルカリ等)、フレコンなど必要になる場合があります。また、車両の荷台の形状によっては、これら以外の廃棄物であっても容器などが必要になる場合もありますので事前に確認しましょう。
【許可の有効期間】
許可の有効期間は5年間です。その後も収集運搬業を継続する場合には許可の更新が必要となります。更新をするには許可更新の手続きが必要になります。
【積替え保管の許可は必ずとれるの?】
ところで、収集運搬業には積替え保管をする場合としない場合で許可が異なります。よくあるご相談で積替え保管をしたいという業者さんがいらっしゃいます。積替え保管の許可申請にあたり、許可基準を満たしていそうなので「これから積替え保管の許可をとりたいんだけど」と担当行政に相談に行くと、「ああ、積替え保管ですか…」と難しそうな顔をされることがあります。このように、「積替え保管は厳しめに」というような方針の自治体も中にはあるようです。
基本的な考え方として、積替え保管は産業廃棄物の中間処理場や最終処分場が事業場から非常に遠く、その日のうちに産廃物を持っていくことができない、というような相当な理由が必要なようです。ですので、例えば「工事が夜間に行われるため最終処分場閉まっている」という理由の場合、一晩車両に積んだまま翌日に運ぶことは通常の産業廃棄物収集運搬業の許容範囲になりますので、積替え保管が必要だという理由にはなりません。また、「運搬コストの削減のため、ある程度産業廃棄物を溜めてから運搬した方が効率がよい」という理由も積替え保管の許可を申請する際の理由としては弱いものとなります。
積替え保管の許可申請をお考えの方は、是非一度ご相談下さい。
【変更の届出】
例えば、役員に変更があったり、増車又は減車(廃車)した場合など、許可を受けたときの内容に変更が生じた場合には、変更を生じたときから10日以内に変更の届出が必要とされています。
しかし、10日以内に届出をしている業者さんはほとんどないのが現状で、行政もある程度の期間内は目をつぶってくれています。しかし、法令上、罰則をもってのぞんでいますので、なるべく早めの届出を心がけましょう。
○申請手数料
〈宮城県〉宮城県の県証紙で支払い
・積替え保管なし
新規:¥81,000
更新:¥73,000
〈仙台市〉現金で支払い
新規:¥81,000
更新:¥73,000
以上、収集運搬業についてでした。収集運搬業の許可は比較的取りやすい許可でありますが、実際に書類を書いてみるとなかなかの情報量に驚きます。ご自身で書かれるとなかなか時間がかかるのではないでしょうか。tetote行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可取得手続きを承っております。是非お気軽にご相談ください!
宮城県仙台市で産業廃棄物収集運搬業の許可をとるPART5
みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。
今日は産業廃棄物処分業(中間処理や最終処分)について書きますね。
【産業廃棄物処分業について】
産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。(廃掃法14条6項)
処分業というのは、中間処理や最終処分を業として行うことをいいます。産廃物の種類によって産業廃棄物処分業と特別管理産業廃棄物処分業(いわゆる「特管」)に分類することができます。したがって、①産業廃棄物の中間処理、②産業廃棄物の最終処分、③特別管理産業廃棄物の中間処理、④特別産業廃棄物の最終処分の4つに分類されます。
【処分業の許可について】
処分業の業態には固定式のもの(特定の場所に処理施設を設置し処分業を行う場合)と移動式のもの(移動式の処理施設を用いて産業廃棄物の処分業を行う場合)があります。いわゆるカッター屋さんが汚泥の脱水を現場でするための装置が移動式の処理施設に該当します。
固定式の場合は、産業廃棄物の処理施設の所在地を管轄する保健所が窓口となります。移動式の場合は、ア)仙台市内又は宮城県外にのみ事務所及び事業場(駐機場)を有する者は県庁循環型社会推進課が窓口となり、イ)仙台市を除く宮城県内に事務所又は事業場(駐機場)を有する者は、その事務所又は事業場の所在地を管轄する保健所が窓口となります。
また、仙台市内で処分業を行おうとする場合は、仙台市の許可が必要となります。ですので、仙台市を含む宮城県内一円で移動式の中間処理を行おうとする場合には、宮城県と仙台市のそれぞれの許可が必要になります。
【許可基準について】
①その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行
うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合し、②欠格事由に該当しないことが必要です。
具体的には以下のとおりです。
〈①について〉
ア)施設に係る基準(中間処理施設の場合)
・処分を業として行おうとする産業廃棄物の種類に応じて、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること
・保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた保管施設であること
イ)申請者の能力に係る基準
・産業廃棄物の処分を的確に行うことに足りる知識及び技能を有すること(講習会の修了等)
・産業廃棄物の処分を的確、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
〈②について〉
以下の欠格事由に該当しないこと
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者等
ロ 暴力団員等でなくなった日から五年を経過しない者
ハ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロの
いずれかに該当する者
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちイ又はロのいずれかに該当する者で
あるもの
ホ 個人で政令で定める使用人のうちイ又はロにのいずれかに該当するもの
ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
【許可の有効期間】
許可の有効期間は5年間です。その後も処分業を継続する場合には許可の更新が必要となります。更新をするには許可更新の手続が必要となります。
【申請手数料】
〈宮城県〉宮城県の県証紙で支払
・産業廃棄物処分業
新規:¥100,000
更新:¥94,000
・特別管理産業廃棄物処分業
新規:¥100,000
更新:¥94,000
〈仙台市〉現金での支払
・産業廃棄物処分業
新規:¥100,000
更新:¥94,000
・特別管理産業廃棄物処分業
新規:¥100,000
更新:¥94,000
以上、産業廃棄物処分業についてでした。いかがでしたでしょうか?処分業は施設設置許可を取得してから行うのが原則です。施設設置許可の段階で書類は大体そろっているので、比較的早く書類を集められるのではないでしょうか。しかし、施設設置許可が不要なケースのお場合は処分業許可の段階で難しい書類の作成をしますので大変です。特に、処理設備の規格や能力、効率、寸法など、かなり専門的な情報が必要となりますので、メーカーなどに問合せて資料を収集することになります。
tetote行政書士事務所では、産業廃棄物処分業の申請手続きを承っております。お気軽にご相談ください!
それではまた!
宮城県仙台市で産業廃棄物収集運搬業の許可をとるPART4
みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。
さて今日は産業廃棄物処分業の施設設置許可の手続きの流れについて書きますね。
宮城県と仙台市とでは手続の流れが異なるので、それぞれについて説明します。
〈宮城県〉
宮城県では、処理施設を第一種施設、第二種施設、第三種施設に分け、それぞれ手続の流れが異なります。
なお、第一種、第二種施設は施設設置許可が必要ですが、第三種施設は施設設置許可は不要です。
詳細はこちら
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/junkan/shisetsu-01.html
事前相談
↓
立地計画の説明会
↓
協議
↓
施設計画の説明会
↓
生活環境影響評価(環境アセス)
↓
施設設置許可申請書の説明会
↓
施設設置許可申請
↓
施設設置許可
なお、第二種、第三種施設の場合は施設設置許可申請所の説明会はありません。また、第三種施設の場合は事前協議と施設計画の協議が終わればすぐに処分業の許可申請に入れます。
〈仙台市〉
仙台市の場合、施設の種類は分かれておらず、以下のような流れになります。
事前相談
↓
事前協議書作成
↓
事前協議
↓
地域住民等への説明会
↓
行政からの指導など
↓
施設設置許可申請
↓
施設設置許可
申請手数料については以下のとおりです。宮城県の場合は県証紙で、仙台市の場合は現金で支払いとなります。
〈宮城県〉
・中間処理施設
新規:¥120,000
更新:¥110,000
・最終処分施設
新規:¥140,000
更新:¥130,000
〈仙台市〉
・中間処理施設
新規:¥120,000
更新:110,000
・最終処分施設
新規:¥140,000
更新:¥130,000
以上いかがでしたでしょうか?手続は約1年ほど継続していきますので、長期的な計画が必要ですね。tetote行政書士事務所では、産業廃棄物処分業の施設設置許可の手続きも承っております。ぜひ一度ご相談下さい!
それではまた!
宮城県仙台市で産業廃棄物収集運搬業の許可をとるPART3
みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。
前回に引き続き、産廃業について書きますね。今日は、産業廃棄物処理施設設置許可についてです!
産業廃棄物処理施設とは、廃棄物処理法で定められた一定規模の処理能力を備える施設のことをいいます(廃掃法15条1項、令7条)。
産業廃棄物処理施設には、廃棄物の減量化、無害化等を目的とする中間処理施設と埋め立て処分を目的とした最終処分場があります。また、再生利用するための施設でも、処理対象が廃棄物である場合は、産業廃棄物処理施設となります。
なお、最終処分場には、遮断型、管理型、安定型の三種類があります。
ところで、産業廃棄物処分業(以下「処分業」という)を始める場合、当然ですが処分業を行う施設が必要になります。しかし、施設設置は許可制となっており勝手に作ることはできません。そこで、処分業の許可を取得する前に施設設置許可が必要となります。
もっとも、施設の処理能力が一定の基準以下に該当する場合は、施設設置の許可が不要になりますので、ますは処分業で使用する予定の施設の処理能力を調べる必要があります。処理能力が一定基準を越えれば施設設置許可が必要ですし、越えなければ不要です。
施設設置許可が必要な場合、施設設置許可の申請をします。ところが、この施設設置許可はなかなか手ごわく、長期戦を強いられます。
施設設置許可のおおまかな流れをご紹介しますと、事前相談→事前協議書作成→事前協議→地域住民等への説明会→行政からの指導等→施設設置許可申請→施設設置許可、というながれになります。ちなみに、申請者のフットワークにもよりますが、大体の目安で1年くらいかかります。この施設設置許可が下りると、ようやく処分業の許可申請ができることになります。
以上をまとめると、処分業許可を新規で取得しようとする場合で、施設の処理能力が一定の基準を越える場合には、原則として施設設置許可申請と処分業許可申請がセットで必要ということになります。ただし、例外的なケースもありうるので、どのような処分業をされるのか、是非一度ご相談ください!
また、許可基準については以下のとおりです。
①立地基準…処理施設を行う場所の要件です。地域住民に害を及ぼすことがないような 場所であったり、都市計画法上の問題もクリアしなければな
りません。
②施設の構造…施設が環境省令で定める技術上の基準に適合すること、公害防止関係法令による基準、環境基準などを満たす周辺の環境への配慮がな
されていること。
③維持管理能力…人的要件と経済的要件があります。
人的要件としては、ア)欠格事由にがいとうしないこと、イ)管理責任者が一定の資格を有することが求められています(財団法人日本環境衛生センターが実施する講習会など)。
また経済的要件としては、今後処理施設を維持管理していくだけの経済的な能力があることが必要です。
産業廃棄物処理施設の設置者は、その廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければなりません。ただし、自ら技術管理者として管理する廃棄物処理施設については、さらに技術管理者を置く必要はありません(廃掃法21条1項)。
技術管理者は、施行規則で定める次の資格等を有するものでなければなりません。
(1)技術士(化学部門、水道部門、衛生工学部門)
(2)技術士(上記以外の部門)…1年以上
(3)2年以上環境衛生指導印の職にあった者
(4)大学で理学、薬学、高額または農学課程の衛生工学または化学工学に関する科目 を修めて卒業…2年以上
(5)大学で理学、薬学、工学、農学もしくはこれらに相当する課程で衛生工学または化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業…3年以上
(6)短大、高専で理学、薬学、工学、農学課程の衛生工学または化学工学に関する科目を修めて卒業…4年以上
(7)短大、高専で理学、薬学、工学、農学課程の衛生工学または化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業…5年以上
(8)高校で土木科、化学科またはこれらに相当する科目を修めて卒業…6年以上
(9)高校で理学、工学、農学またはこれらに相当する科目を修めて卒業…7年以上
(10)上記以外の者…10年以上
(11)上記と同等以上の知識および技能を有するもの(一般財団法人日本環境衛生センターの主催する講習会修了者)
→講習会についてはhttp://www.jesc.or.jp/
以上いかがでしたでしょうか?産廃業は環境に悪影響を及ぼさないようにするために、特に施設の問題と経理の問題が重要視されます。ですので、施設設置許可の場合はなおさら施設面にスポットが当てられ、どのような構造か、どのくらいの処理能力か、などかなり踏み込んだ内容になっており、さらに約1年ほどのスケジュールで進めていくため許可の難易度は高めです。
tetote行政書士事務所では、産業廃棄物施設設置許可の手続を承っております。是非一度お気軽にご相談下さい
それではまた!
宮城県仙台市で産業廃棄物収集運搬業の許可をとるPART2
みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。
さて前回に引き続き産業廃棄物関連業務について書きたいと思います。
ところで「産廃業」と一言でいっても実は収集運搬だけが産廃業ではないんですね。そこで、今日はいわゆる「産廃業」の種類について書きますね。
産業廃棄物に関する許可は大きく3種類に分けられます。収集運搬・処分業・施設設置の3種類です。それを細分化すると以下の7種類に分けられます。
①産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)
②特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)
③産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管あり)
④特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管あり)
⑤産業廃棄物処分業(中間処理)(14条許可)
⑥産業廃棄物処分業(最終処理)(14条許可)
⑦産業廃棄物施設設置許可(15条許可)
※14条・15条とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という)の条文を意味する。
では、収集運搬業、処分業、施設設置はどういうものなのでしょうか?
【収集運搬業】
事業所から排出された産廃物を、その性状を変えることなく、中間処理施設や最終処分場へ運ぶことを業とすることです。運搬には、主に車両が使われますが、船舶、鉄道などが使用される場合もあります。
【処分業】
中間処理とは、廃棄物を減量・減容化、安定化、無害化、資源化することです。具体的には、廃棄物の性状に応じて焼却、破砕・選別、圧縮・成形、中和、脱水などの操作が行われます。
最終処分とは、廃棄物を埋立処分や海洋投入によって最終的に処分することをいいます。埋立処分は、廃棄物の環境への無用な拡散や流出を避けるために、陸上や水面の限られた場所を区切って貯留構造物を造成し、廃棄物を埋立貯留して年月をかけて自然に戻そうとするもので、遮断型、安定型、管理型の3つに分類されます。なお、有害な廃棄物などを事実上隔離保管することも最終処分に含まれます。
これらの処理を業として行う場合には、産業廃棄物処分業の許可が必要です。
【施設設置許可】
上記の産業廃棄物処分業を行うにあたり、処理施設が必要となります。しかし、施設を作るにも勝手には作れず、許可が必要となります。それが施設設置許可です。つまり、施設設置許可を得てからでないと処分業の許可を取得することはできないということです。
以上、いかがでしたでしょうか?「産廃業」といっても大きく三種類あるんですね。tetote行政書士事務所では産廃業の許可申請を承っております。お気軽にご相談ください!それではまた!
宮城県仙台市で産業廃棄物収集運搬業の許可をとる
みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。
さて今日は産業廃棄物収集運搬業許可について書きたいと思います。産廃業はtetote行政書士事務所の得意分野でもあるので、情報が盛りだくさんになります。ですので、回を分けて書いていきたいと思います。
まず今日は産廃って何だ?というところから始めたいと思います。
Q.廃棄物の種類について教えて
廃棄物といっても様々なものがあります。廃棄物を大きく分けると、産業廃棄物と一般廃棄物に分けることができます。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物であって、廃掃法で規定された20種類の廃棄物のことをいいます。中でも爆発性・毒性・感染性のある産業廃棄物は特別管理産業廃棄物(「特管」と呼ばれます)に分類されています。
一般廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のもの(事業系一般廃棄物)、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物(家庭廃棄物)、廃家電製品に含まれるPCB使用部品、ごみ処理施設の集じん施設で集められたばいじん、感染性一般廃棄物(特別管理一般廃棄物)に分類されます。
Q.じゃあ産業廃棄物にはどんなものがあるの?
以下の(1)~(20)のような産廃物を収集運搬するには産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。ご自身の収集運搬する予定の産廃物がどれに当たるか確認しましょう。
(1)燃え殻…焼却炉の残灰、石炭がら等の焼却残さ
(2)汚泥…製造、排水処理等で排出される全ての汚泥
(3)廃油…溶剤、鉱物油、動植物油等すべての廃油
(4)廃酸…全ての酸性廃液
(5)廃アルカリ…全てのアルカリ性廃液
(6)廃プラスチック類…廃タイヤ、合成繊維くず、ビニールシートくず等、すべての廃プラスチック類
(7)ゴムくず…生ゴム、天然ゴムのくず
(8)金属くず…全ての金属及び金属製品くず
(9)ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず…ガラス、陶磁器、レンガ及び石膏ボード等のくず、コンクリートくず(工作物の新築・改築又
は除去に伴って生じたものを除く)
(10)鉱さい…電気炉等の鉱さい、廃鋳物砂
(11)がれき類…工作物の新築・改築又は除去に伴って生じるコンクリート、アスファルト、レンガ等の破片
(12)ばいじん…ばい煙発生施設等の集じん機ダスト
(13)紙くず…建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、
製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
(14)木くず…建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物
品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等
(15)繊維くず…建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維
くず
(16)動植物性残さ…食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
(17)動物系固形不要物…と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
(18)家畜ふん…畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
(19)家畜の死体…畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したものでこれらの産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物)
Q.特別管理産業廃棄物って何?
上記の一般産業廃棄物よりも毒性が強かったり有害な産廃物については「特別管理産業廃棄物(略して「特管」という)」に指定され、これらを収集運搬するには別途許可が必要となりますのでご注意下さい。特管産廃物は以下の表のとおりで、廃油・廃酸・廃アルカリ・感染性産廃物と特定有害産業廃棄物に分類されます。
(1)廃油…揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油
【事業例】紡績、新聞、香料製造、医療品製造、石油精製、電気めっき、洗濯、科学技術研究、その他
(2)廃酸・廃アルカリ…pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液
【事業例】カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石
油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他
(3)感染性産業廃棄物…感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物(血液の付着した注射針、採血管等)
【事業例】病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他
〈特定有害産業廃棄物〉
(1)廃PCB等…廃PCBおよびPCBを含む廃油
(2)PCB汚染物…PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、 PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付
着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類
(3)PCB処理物…廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)
(4)廃水銀等及びその処理物…廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)、廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しな
いものに限る)
【事業例】水銀回収施設、水銀使用製品製造施設、水銀を媒体とする測定機器を有する施設、大学及びその附属試験研究機関、その他
(5)廃石綿等…建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出される
プラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められ
たもの等
【事業例】石綿建材除去事業等
(6)有害産業廃棄物…水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジ
クロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリク
ロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシ
ン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等
【事業例】大気汚染防止法(ばい煙発生施設)、水質汚濁防止法(特定事業場)等に規定する施設・事業場
以上いかがでしたか?見るからに面倒くさそうですよね(笑)。
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