2023.08.19

【資本金500万円で大丈夫?】財産的基礎の確認方法を解説!

はい、皆さんこんにちは!tetote行政書士法人の佐久間です。

さあ、今日は、建設業許可の財産的基礎の確認方法を解説、ということでやっていきたいと思います!

それでは早速行ってみましょう!

 

なぜ財産的基礎の要件があるのか?

はい、それでは財産的基礎の要件について解説していきますね。

ちょっと考えてみて欲しいんですけど、もし資金ショートして、請負った工事を途中で施工できなくなったらどうなるでしょうか?工事が完成しないばかりか、外注さんや下請さんにまで迷惑がかかっちゃいますよね。そこで、許可を取りたいんだったら、ある程度資金に余力がないといけないよ、という財産的基礎の要件が設けられているんですね。

 

一般建設業の場合

財産的基礎の要件は一般建設業と特定建設業で全く異なります。

一般建設業の場合の財産的基礎要件は下記のとおりです。下記のいずれかを満たせばOKです。

① 自己資本の額が500万円以上

② 500万円以上の資金調達能力があること

を満たす必要があります。

 

①の自己資本とは、決算書の中に貸借対照表という書類があるのですが、貸借対照表の右下に純資産の部という項目があるんですね。その純資産合計が自己資本の額となります。

②の要件は①の要件を満たしていないときに使います。銀行等の金融機関から残高証明書を取得し、残高が500万円以上入っていればOKです。

 

 特定建設業の場合

一方、特定建設業の場合、下記のすべての要件を満たす必要があります。

なんか難しそうなことがいっぱい書いてありますよね。わかりやすく解説しますね。

【①の要件】

①の要件は、貸借対照表の純資産の部の中に記載されている「繰越利益剰余金」がマイナスの場合に適用されますので、そもそもプラスになっている場合は要件を満たしていることになります。

計算式はこちらのとおりです。

すべて貸借対照表の純資産の部というところに記載のある項目ですので、純資産の部を見ながら計算式にあてはめて見て下さい。

 

【②の要件】

②の要件は流動負債に対して流動資産がどれくらいあるかを確認する要件です。短期的な会社の安全性を確認するための指標なんですね。

流動資産というのは、貸借対照表の左上に記載のある数字です。

流動負債とは、貸借対照表の右上に記載のある数字です。

流動資産÷流動負債×100の計算で75%以上であればOKです。

 

【③の要件】

③は資本金が2,000万円あればOKという要件です。

現在の資本金が2,000万円ない場合は、資本金を増やして2,000万円以上にすることもできます。

【④の要件】

④は貸借対照表の右下の純資産の部の純資合計が4,000万円以上あればOKです。

 

まとめ

はいということで、今日は建設業許可の財産的基礎の確認方法について解説してきました。

たくさん数字が出てきていやだな、と思われた方もいらっしゃったかと思います。

 

いまいちよくわからないから、具体的に相談してみたいという方は、弊社の無料相談をご利用下さい。弊社では無料相談を実施しておりますの。弊社HPのお問い合わせフォームから是非無料相談をお申込み下さい。

2023.08.16

【専任技術者になるには?】専技の要件まるわかり!

はい、皆さんこんにちは!tetote行政書士法人の佐久間です。

さあ、今日は、建設業許可の専技の要件まるわかり、ということで解説していきたいと思います!では早速行ってみましょう!

 

なぜ専任技術者が必要なの?

はい、では早速解説していきますね。専任技術者は略して専技と言います。

例えば、建物をつくるときに、何の知識も技術もない人が建物をつくったら、崩れたり壊れたりする可能性が高いですよね。もし建物が崩れたり壊れたりしたらどうでしょう?大きな被害が生まれそうですよね?そこで、建設業許可をとりたいなら、ちゃんとした技術者がいないとダメだよ、ということになっているんですね。

 

一般建設業の場合

まずは一般建設業許可の専技の要件について解説しますね。どんな人が専技になれるの?ということですが、この順番で考えるとわかりやすいです。

① 該当する資格をもっている人

② 指定学科を卒業していて実務経験がある人(※指定学科によって3年又は5年)

③ 10年以上の実務経験がある人

 

①についてですが、該当する資格についてはこのような表があります。各都道府県で出している手引書にこの表が掲載されてますのでご確認下さい。

②について、指定学科とは、許可を受けようとしている建設業に対応する学科のことを指します。例えば、土木工事業だったら土木工学科のような感じです。このような感じで、指定学科の表が手引書に掲載されています。

注意していただきたいのは、卒業した学科が指定学科として認められるかどうかは事前相談で確認してからじゃないとわからないということです。勝手に自分で判断せず、まずは申請窓口に確認をとりましょう。

 

経験年数の確認には、確認資料が必要になります。経験は確かにあるのに、この確認資料がそろわずに申請できないというケースが非常に多いのでご注意ください。確認書類については、こちらの動画で解説してますので、こちらの動画もご確認下さい。

 

③について、10年以上の実務経験を有していれば専技になれます。こちらも②と同様に確認資料で10年の経験を証明しますので、確認資料があるかどうかが鍵となります。

 

 

特定建設業の場合

次は特定建設業の場合の専技の要件を解説します。

特定の専技の要件はこちらのとおりです。

まず、①ですが、一級資格を持っている方や技術監理の資格を持っている方がなれます。

二級ではNGですのでお気をつけ下さい。

 

また②ですが、指定学科卒業+一定の経験年数、又は、10年経験で、かつ、元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験がある方が特定の専技になれます。

ちなみに、「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について,工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験を指します。

ここで気を付けていただきたいのは、指定建設業については、①のパターンじゃないと専技になれないという点です。

この7業種について特定建設業を取得する場合には、1級の国家資格者がいないとダメだよということになっているんですね。言い方を変えると、いくら実務経験があっても、一級の資格がなければ指定建設業の専任技術者にはなれませんよ、と言うことになります。

まとめ

今回は、専任技術者(略して「専技」)の要件について解説してきました。

「うちの会社の場合は専技に要件満たすのかな?」と疑問の方もいらっしゃると思います。そんな方は是非、弊社の無料相談をご利用下さい!相談するとスッキリしますよ!

2023.08.10

【経営管理責任者になれる?】経管の要件徹底解説!

はい、皆さんこんにちは!tetote行政書士法人の佐久間です。

さあ、今日は、経営管理責任者の要件徹底解説、ということで進めていきたいと思います!

では早速行ってみましょう!

 

経営管理責任者の要件の確認

 経営管理責任者の要件を説明しますね。経営管理責任者のことを略して経管と呼びます。建設業って、比較的大きいお金が動く業界ですよね。例えば、請負金額が大きいことが多いし、部材を買ったり、人件費を払ったり、下請け産や外注さんを使ったり、お金がかかりますよね。なので、経営をちゃんとできる人がいないとまずよね、ということで経管が必要なんですね。

 ところで、誰が経管になれるの?と言う話ですが、大原則は常勤の役員等であることが必要です。この常勤の役員等のうち、次に該当する方が経管になれます。

「経営業務の管理責任者」とは

業務を執行する社員,取締役,執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等,個人の事業主又は支配人その他支店長,営業所長等の営業取引上対外的に責任を有する地位にあって,経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者

「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」とは

業務を執行する社員,取締役,執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等,個人の事業主又は支配人その他支店長,営業所長等の営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者

「経営業務の管理責任者を補佐する業務」とは

建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達,技術者及び技能者の配置,下請業者との契約の締結等の経営業務全般

経営業務の管理責任体制

この他にも、「経営業務の管理責任体制」を整えていれば経営管理責任者として認めてあげるよ、というバージョンもあります。こちらはかなりレアケースになります。

簡単に説明すると、一定の経験をした人が役員の中にいる場合に、直接の補佐役を付けることで経営責任体制を整えてくれれば。経管の要件を満たすことにしますよ、ということなんですね。

 

【経営業務の管理責任体制】

経営業務の管理責任体制では、こちらの①②の両方を満たす場合にクリアできます。

① 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること

ア 建設業に関し,2年以上役員等としての経験を有し,かつ,5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理,労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

イ 建設業に関し,2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等としての経験を有する者

 

アのパターンの具体例ですが、例えば、建設業の役員2+建設業以外の役員2年+職制上の地位1年であればアを満たします。

イのパターンは建設業の役員を2年以上経験し、さらに3年以上建設業以外の別業種の役員の経験があればOKです。

 

② ①の常勤役員等を直接に補佐する者が,それぞれ次の業務経験を5年以上有する者であること。(ただし,許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者,許可を受けようとする「建設業を営む者」にあっては当該「建設業を営む者」における建設業の業務経験に限る。)

1 財務管理の業務経験

2 労務管理の業務経験

3 業務運営の業務経験

 

 

ちなみに、財務管理・労務管理・業務運営の内容はこちらのようになります。

「財務管理の業務経験」…建設工事を施工するに当たって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理,下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験

「労務管理の業務経験」…社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続を行う部署におけるこれらの業務経験

「業務運営の業務経験」…会社の経営方針や運営方針を策定,実施する部署におけるこれらの業務経験

まとめ

はいということで、今日は経管の要件について解説してきました。

役員等としての経営経験年数が必要であること、管理責任体制を整えていればOKなパターンもあることがわかりましたね。

弊社では無料相談を実施しております。「うちの会社は経管の要件を満たしているのか聞いてみたい」という方は、是非無料相談をご活用下さい!それではまた。

2023.08.08

【うちは建設業許可取れる?】許可要件まるわかり解説!

はい、皆さんこんにちは!tetote行政書士法人の佐久間です。

さあ、今日は、建設業許可の要件まるわかり、ということで解説していきたいと思います!

では早速行ってみましょう!

 

要件の確認

まずは建設業許可の要件について全体像を見て行きたいと思います。

クリアしなくちゃいけない主な要件はこちらの4つになります。

① 経営管理責任者(経管)

② 専任技術者(専技)

③ 財産的基礎

④ 欠格要件に該当しないこと

それでは一つずつ見ていきましょう!

 

経営管理責任者の要件

 経営管理責任者の要件を説明しますね。経営管理責任者のことを略して経管と呼びます。建設業って、比較的大きいお金が動く業界ですよね。例えば、請負金額が大きいことが多いし、部材を買ったり、人件費を払ったり、下請け産や外注さんを使ったり、お金がかかりますよね。なので、経営をちゃんとできる人がいないとまずよね、ということで経管が必要なんですね。

 

 ところで、誰が経管になれるの?と言う話ですが、大原則は常勤の役員等のうち、

① 経営業務の管理責任者としての経験が5年以上ある人

② 5年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にいた人

③ 6年以上経営業務の管理責任者を補佐してた人

が経営管理責任者になれます。

 

この他にも、経営業務の管理責任体制を整えていれば経営管理責任者として認めてあげるよ、というバージョンもあるのですが、こちらの動画で詳しく解説していますので、こちらの動画も参考にして見て下さい。

ちなみに、建設業に関しての経験、そして、常勤であることが必要ですが、この点は、車屋さんで5年以上経営していた、という経験は使えませんし、他の会社の常勤になっている状態では、現在常勤とはいえませんのでご注意ください。

 

 

専任技術者の要件

次に専任技術者の要件です。専任技術者は略して専技と言います。

例えば、建物をつくるときに、何の知識も技術もない人が建物をつくったら、崩れたり壊れたりする可能性が高いですよね。もし建物が崩れたり壊れたりしたらどうでしょう?大きな被害が生まれそうですよね?そこで、建設業許可をとりたいなら、ちゃんとした技術者がいないとダメだよ、ということになっているんですね。それが専技の要件です。

 

どんな人が専技になれるの?ということですが、この順番で考えるとわかりやすいです。

① 該当する資格をもっている人

② 指定学科を卒業していて実務経験がある人(※指定学科によって3年又は5年)

③ 10年以上の実務経験がある人

 

①についてですが、該当する資格についてはこのような表があります。各都道府県で出している手引書にこの表が掲載されてますのでご確認下さい。

 

②について、指定学科とは、許可を受けようとしている建設業に対応する学科のことを指します。例えば、土木工事業だったら土木工学科のような感じです。このような感じで、指定学科の表が手引書に掲載されています。

注意していただきたいのは、卒業した学科が指定学科として認められるかどうかは事前相談で確認してからじゃないとわからないということです。勝手に自分で判断せず、まずは申請窓口に確認をとりましょう。

 

経験年数の確認には、確認資料が必要になります。経験は確かにあるのに、この確認資料がそろわずに申請できないというケースが非常に多いのでご注意ください。

 

③について、10年以上の実務経験を有していれば専技になれます。こちらも②と同様に確認資料で10年の経験を証明しますので、確認資料があるかどうかが鍵となります。

 

ところで、建設業許可は、下請けに出す金額によって、一般建設業と特定建設業にわかれていますが、特定の場合の専技については注意して下さい。詳しくはこちらの動画で解説してますので、こちらもご覧ください。

 

財産的基礎の要件

次に財産的基礎の要件です。

もし、資金ショートして、請負った工事を途中で施工できなくなったらどうなるでしょうか?工事が完成しないばかりか、外注さんや下請さんにまで迷惑がかかっちゃいますよね。そこで、許可を取りたいんだったら、ある程度資金に余力がないといけないよ、という財産的基礎の要件が設けられているんですね。

 

財産的基礎の要件は一般建設業と特定建設業で全く異なります。

一般建設業の場合、

① 自己資本の額が500万円以上

② 500万円以上の資金調達能力があること

を満たす必要があります。

 

①の自己資本とは、決算書の中に貸借対照表という書類があるのですが、貸借対照表の右下に純資産の部という項目があるんですね。その純資産合計が自己資本の額となります。

 

②の要件は①の要件を満たしていないときに使います。銀行等の金融機関から残高証明書を取得し、残高が500万円以上入っていればOKです。

 

 

一方、特定建設業の場合、こちらのすべての要件を満たす必要があります。なんか難しそうなことがいっぱい書いてありますよね。わかりやすく解説しますね。

①の要件は、貸借対照表の純資産の部の中に記載されている「繰越利益剰余金」がマイナスの場合に適用されます。計算式に当てはめて20%を超えていなければOKです。詳しくはこちらの動画で解説してますので、こちらもご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。

 

②の要件は流動負債に対して流動資産がどれくらいあるかを確認する要件です。短期的な会社の安全性を確認するための指標なんですね。

流動資産というのは、貸借対照表の左上に記載のある数字です。

流動負債とは、貸借対照表の右上に記載のある数字です。

流動資産÷流動負債×100の計算で75%以上であればOKです。

 

③は資本金が2,000万円あればOKです資本金が2,000万円ない場合は、資本金を増やして2,000万円以上にすればOKです。

 

④は貸借対照表の右下の純資産の部の純資合計が4,000万円以上あればOKです。

 

欠格要件

最後に欠格要件です。めちゃくちゃ簡単に説明すると、お金の管理がちゃんとできますか?建設業法上何か不正な行為を働いていないですか?禁固以上の刑に処されたり、暴力団員じゃないですか?と言うことが書いてあります。こういったものに該当していなければOKですよ、という要件になります。

 

まとめ

はいということで、今日は建設業許可の要件について解説してきました。

「もっと詳しいことが知りたい」「うちの会社は許可とれるのか聞いてみたい」と言う方は無料相談を実施しておりますので、弊社HPのお問い合わせフォームから是非無料相談をお申込み下さい。

 

それでは、また!

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