【飲食店開業のコツ】についてわかりやすく解説します
飲食店の開業のことでお困りではありませんか?「何から手をつけていいかわからない…」「時間がなくて話が進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。
飲食店開業を目指される方で、こんなお悩みありませんか?
✔︎飲食店開業のスケジュール感を知りたい
✔︎だいたいいくらくらいで開業できるの?
✔︎許可をとるのは簡単なの?
今回は、飲食店開業の仕方を簡単にまとめました。
- 記事の信頼性
弊所では飲食店開業の書籍を出版しております。また、飲食店営業許可、深夜酒類提供営業、風俗営業許可の実績があります。
防火対象物変更届出書
みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。今日は防火対象物変更届出書について書きますね。
飲食店を始めるときにはテナント契約でどこかのビルの一角に入ることがほとんどだと思います。そのような場合、前のテナントと変わりましたよ~という消防法上の届出をする必要があります。それが防火対象物変更届出書です。
防火対象物というのは消防法第2条第2項で「山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう」と定義されています。多数の人が出入りしたり、敷地が広大もしくは構造が巨大なものである建築物では、火災が発生した場合に人的・物的に甚大な被害が生じることが十分考えられるので、通常の建造物よりも厳しい防火管理が求められるんですね。そこでこのような制度が設けられています。
防火対象物変更届出書の提出者は新たに開業する店舗のオーナーではなく、ビル自体のオーナーになりますので、ビルオーナーさんの押印を書類にいただく必要があります。また、平面図を用意し、その中に消防設備(消火器・火災報知器・電源制御器・誘導灯・放送スピーカーなど)の凡例を記載することも求められます(消防署の担当者によってはその点優しい人もいるとかいないとか…)。そして、店内にダクトがある場合にはダクトの構造や材質なども聞かれます。そもそも、ぱっと見てどれが火災報知器でどれが電源制御器でなどわかる人はほとんどいません。ですので、わからない場合は設備業者さんにヒアリングすることになります。超面倒…。
おまけに立面図も準備しますので、図面作成になれていないと、手続にかなり振り回されます。
届出書提出後は立会があります。指導があれば改善することになります。届出書は営業開始の7日前までに提出しなければなりません。あっ、ちなみに管轄は各区の消防署の予防課。
前回のブログでも書きましたが、飲食店営業許可を取得し、深夜酒類提供開始届も提出したとしても、消防法上の届出が済んでいなければ営業できません。なぜなら法治国家!
ということで、防火対象物変更届出書についてでした。それではまた!
消防法上の届出
みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。
さて、飲食店開業をする際にビルなどを賃貸するケースが多いと思います。いわゆるテナントですね。
ところで、ビルによって消防法上の届出が必要となることがあります。防火対象物変更届出書というものを提出します。これは「以前の入居者の業態と変わりましたのでご報告しますよ」という届出です。各区の消防署が担当窓口となっています。
「防火対象物」とは不特定多数の者が利用するような建築物などを指します。飲食店もこれに含まれるわけですね!
日本は法治国家ですから、いろんな法律によって規制がなされています。本来的には日本国民は国家から様々な権利が認められています。それが日本国憲法です。しかし、なんでもかんでも自由にしてしまうことはできないですよね?そこで、様々な法律によって、国民みんなが生活しやすいように保護したりするんですね。
例えば、畑を所有していて使う予定がない場合に物置にでもしようと考えて物置を設置したとします。建築基準法上は問題ないかもしれませんが、農地法という法律で規制されています。
何かを始めるときにはこのように複数の法律の手続が必要になったりします。それが我々行政書士のしごとなんですね!
ということで、消防法上の届出のお話でした。それではまた!
開業だけでなく継続することも考えて
みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。
さて、飲食店を開業されたい方は日々たくさんいらっしゃいます。今すぐではなくても老後はのんびり古民家カフェでもやりたいな、と思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
そういう夢ってとても素敵です!だからこそ!失敗してほしくないんです。
開業して1年以内で廃業する飲食店さんが3割ほどだそうです。大変残念な話です。
私の推測ですが、勉強不足が原因かと思われます。
どういうことかというと、開業時は夢ばかりが先行してしまいがちですし、はっきりいってやることがてんこ盛りで、経営戦略を考える暇もありません。ですので、勉強を後回しにしているのではないかと思うんです。
勉強といっても難しいことではなくて、例えば飲食店開業のセミナーに参加してみたり、飲食店開業の本を一冊買って読んでみたり、世の中の経営者・創業者なら読みそうな本(例えば孫氏の兵法とか)を読んでみたり、自己分析(いわゆるSWOT分析とか)をしてみたり、ということです。
繁華街をイメージしてみてください。なぜお客さんはたくさんビルが立ち並び、同じフロアに何店舗も入っているような場所であなたのお店にわざわざ足を運んでくれるのでしょうか?何に魅力を感じて来ていただけるのでしょうか?
自分の売りやお店の売り・特徴などを分析して、集客をし、常連さんになってもらうところまでをしっかり考えましょう!
開業するのは簡単ですが続けるのは努力と根気が必要です。是非あなたの魅力が伝わる良いお店を作って、たくさんのお客さんに来てもらえるようなお店に育てましょう!
そんなおせっかいなtetote行政書士事務所でした(笑)
飲食店営業許可申請のタイミング
みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。
さて、飲食店開業の様々なサイトを見てみると、物件・内装工事・資金調達・材料調達などはよく書いてあるのですが、飲食店営業許可について書いてあるものが少なく感じます。
飲食店営業許可は確かに行政書士にわざわざ頼むほど難しいものではありません。しかし、許可申請のタイミングを間違えると、2回3回と保健所に行くはめになったり、立会の際に改善指導されたりと、時間をロスしてしまうおそれがあります。
そこで、今日は飲食店許可のタイミングについて書きたいと思います。
まず答えから言えば「内装工事も終わり、厨房機器がそろった段階」で申請されと良いです。
飲食店営業許可は、主に施設面の基準をクリアしているかを見られます。飲食店営業許可の根拠法が食品衛生法ですので、飲食した人がお腹を壊さないように衛生面に特に注意をしなければならず、そのため立会検査の際には厨房の中がよく見られるのです。
ところで、ビールサーバーを置いて営業する場合、ビールサーバーを置いてからじゃないと飲食店営業許可がとれないかというと、そんなことはありません。あればベストですが、間に合わない場合には「ここに置きます」と答えられれば大丈夫です。
ということで、飲食店営業許可(保健所の許可)の申請のタイミングについてでした。それではまた!
ことば
みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。
今日はある有名な経営者の言葉をご紹介します。
「売れない時は、値下げではなく、掃除をしなさい。」
これは言わずとしれたカレーチェーン店のcoco壱番屋創業者の宗次氏のことばです。この言葉が意味するのは、店を磨く過程で自分自身の内面も磨かれる、内面に与える影響が大きいということです。掃除をすることで確実に良い結果につながると氏は言います。
ちなみにお店の中だけでなく、店の周辺もきれいにするそうです。
そんな営業に関係なさそうなことして、本当に売り上げが上がるのか?と思いますが、不思議とそういうことって自分の周りでも起こります。いつもニコニコしている人の周りにはニコニコした人が集まります。お金持ちの人の周りにはお金持ちが集まります。何かしら同じ匂いみたいなものがあるのでしょうか。たぶんあるのでしょう。人によっては同じ「波動」が出ているなどと表現するようですが、私はあまりそういうのは信じないタイプです…。でも、一理あるとは思っています。要は、そういう努力を誰かが見てくれていて、それに共感した人が寄ってくるということなんだと思います。
ということで、今日は私が感銘を受けた言葉を紹介しました。
年間のイベントの計画
こんにちは!tetote行政書士事務所です。
いよいよ今日から12月!クリスマスに忘年会と飲食店にとって忙しくしたい時期ですね。
ところで、飲食店開業にあたり、当然新規顧客の集客を考えますが、イベントの管理を思いつきでしていませんか?年間行事を1月から12月まで書き出して、季節ごと、できれば毎月イベントを組んで、お客さんが楽しめるような企画をしてみましょう。お店としてもネタがあれば声をかけやすくなりますよね?
あと、もう1か月ほどで新年を迎えますが、年賀状の準備もお忘れなく!例えば年賀状にキャンペーンのお知らせなどを載せて送るのも効果的ですよ!
ということで、年間のイベントは計画的に、というお話でした!
それではまた!
飲食店に必要なネットワーク
こんにちは!tetote行政書士事務所です。
さて今日は飲食店に必要なネットワークについて紹介したいと思います。
当事務所が飲食店開業支援に特化してから、当たり前のことですが飲食店を開業する方々が欲しいものって何だろうとものすごく考えました。ほかの記事でも述べておりますが、これからは全ての業種がサービス業化していきます。そういう中でただ商品を売るという時代は終わると考えています。私が大事にしているのは「付加価値の創造」です。その商品をなぜその人から買うのか、ということを一生懸命考えることで、自分と他社の違いが明確化し、ほかの人にはできないような付加価値を創造することができます。
話がそれていきましたが、飲食店開業にあたって、当然、内装を変えたり、厨房機器を揃えたり、イスやテーブルを入れたりと様々です。中には名刺のデザインをかっこよくしたいからフルオーダーできる業者を紹介したり、ホームページが必要ならホームページ会社を紹介したり、と様々なものが必要になります。私はそういう「あったらいいな」が付加価値になるのだと考えています。私自身にそれができなくても、できる人を紹介してあげられればお客さんは探す手間が省けます。
ということで、飲食店営業許可をtetote行政書士事務所に依頼するメリットを模索する毎日なのでありました。
飲食店の内装

こんにちは!tetote行政書士事務所です!
最近めっきり寒くなりましたね、今年も終わりが近づいてます。皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて、昨日は日曜日でしたが、急遽仕掛中の案件で店舗の内装工事を見てきました。壁紙をはがしてこれから別のデザインの壁紙を張るようで、私も見ていてわくわくしました!
ところで、内装を変えたいな、というときに工事業者さんとつながりがないとどこにお願いしたらよいのか不安ですよね?そんな方は是非ご相談下さい!内装工事専門の業者さんをご紹介できます!
ところで、最近よく思うのですが、ほんとに人のご縁って面白いし、大切だなと感じています。こうやって知り合いを紹介することができたり、そのお返しをいただいたり
逆に言えば、人とつながらずにネットだけでなんとかしてやろうと思っても心の通った付き合いはできないですよね。やっぱり手と手をつなぐような心の通った仕事をしていきたいなと感じる今日この頃でした。写真はお礼にいただいたお手紙です!差出人はわからないように隠しました。こういうのっていただくととても嬉しいんですよね。
寒い時期に心が温まる(?)そんなお話でした!
それではまた!
飲食店開業の際の図面作成
みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。
今日は来年1月に新規オープン予定のお店の測量に行ってきました。飲食店営業許可も深夜酒類提供営業開始届も風俗営業も申請書類のひとつに図面があります。図面にはいくつか種類があって、平面図、求積図、立面図、などがあります。産業廃棄物処分業のときには断面図なんかもつけたりします。このように、図面作成はなかなかハードルが高いものです。
仙台市の飲食店営業許可の図面は手書きでもかまわないことになっていますが、宮城県警に出す深夜酒類提供営業開始届の方では、あまりにもひどいと書き直しで返されるそうです。深夜酒類提供営業をするならばあ飲食店営業許可もセットになりますので、飲食店営業許可の書類作成の段階からしっかり図面を用意しておくと良いですね。
ところで、図面はどうやって作るの?とお悩みの方もいらっしゃると思われますので、簡単にご紹介したいと思います。あくまで私個人のやり方ですので、その点ご了承下さい。
まず、平面図ですが、不動産会社でいうところの間取り図のようなものです。不動産会社の間取り図を参考にしても良いですがディテールが異なったりするので私は必ず内覧をして測量をかけます。最初にお店のを上からみたざっくりとした形を書きます。寸法はあとで合わせるのでざっくりでかまいません。それができたら、測量します。測量といってもただ測量士さんのようなものではなく測量計を使って必要な個所の寸法を測ります。メジャーなどでも構いませんが、あまり広いお店だとメジャーが足りなくなるので、私はレーザー測量計を使用しています。ただレーザー測量計も安いものだと測れる距離が短かったりするので、調べてから購入しましょう。私はBOSCH(ボッシュ)というメーカーのGLM7000というモデルを使用していますが、これは70mまで測ることができます。
測量が終了したら、寸法と形の帳尻合わせをして、製図します。製図はいろんなソフトがありますが、有名なところですとCADですかね。何を使用して良いと思います。もちろん手書きでもOKです。
平面図が出来上がったら、求積図を作成します。求積図は平面図の中に寸法を書込むスタイルで大丈夫です。求積図をもとに別紙として求積表をつけると良いでしょう。
断面図はお店を真横からみた図面になります。天井から床までどのような構造になっているかを図面として記します。
以上、非常にざっくりとした紹介でしたがいかがでしたでしょうか?tetote行政書士事務所では図面作成のみのご依頼も承っております。お気軽にご相談下さい!
それではまた!