
目次
建設業許可取得条件を調べている方へ
「建設業許可取得条件とは何か」
「自分(自社)は建設業許可を取得できる条件を満たしているのか」
このような疑問から 「建設業許可取得条件」 というキーワードで検索される方は非常に多く、
その多くが これから初めて建設業許可を取ろうとしている事業者 です。
建設業許可は、
単に申請書を提出すれば取得できる制度ではありません。
法律(建設業法)により定められた
複数の取得条件(要件)をすべて満たし、かつ書類で証明できること
が求められます。
この記事では、
建設業許可取得条件について、
- 制度の全体像
- 必須となる5つの取得条件
- 条件ごとの具体的な判断基準
- 不許可・補正になりやすいポイント
- 許可取得後の注意点
までを、初めての方にも分かるよう体系的に解説します。
建設業許可取得条件とは何か【まず全体像】
建設業許可取得条件の結論
建設業許可を取得するためには、
次の 5つの条件をすべて満たす必要があります。
建設業許可取得に必要な5つの条件
- 経営業務の管理責任者がいること
- 営業所ごとに専任技術者がいること
- 請負契約を誠実に履行できること
- 財産的基礎・金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
これらは 一部でも欠けると建設業許可は取得できません。
建設業許可が必要になるケース・不要なケース
建設業許可が必要になる工事金額
建設業許可取得条件を検討する前に、
そもそも 許可が必要な工事かどうか を確認する必要があります。
以下の金額を超える工事を請け負う場合、
原則として建設業許可が必要です。
|
工事の種類 |
許可が必要な金額 |
|
建築一式工事 |
1,500万円以上(消費税込) |
|
その他の建設工事 |
500万円以上(消費税込) |
※ 元請・下請を問いません
※ 材料費込みの金額です
建設業許可が不要な「軽微な工事」
次のような工事は、法律上「軽微な工事」とされ、
建設業許可がなくても請け負うことができます。
- 建築一式工事以外で500万円未満の工事
- 建築一式工事で1,500万円未満
- 建築一式工事で木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事
ただし、
許可不要=取らなくてよい、という意味ではありません。
元請企業・金融機関・公共工事では、
金額に関係なく建設業許可を求められるケースが非常に多くなっています。
建設業許可の種類と取得条件の関係
知事許可と大臣許可の違い
建設業許可は、営業所の所在地によって次の2つに分かれます。
- 都道府県知事許可
→ 営業所が1つの都道府県内のみ - 国土交通大臣許可
→ 複数都道府県に営業所がある
👉 建設業許可取得条件そのものは共通ですが、
申請先と書類量が異なります。
一般建設業許可と特定建設業許可
さらに建設業許可は、
下請金額の規模によって次の区分があります。
- 一般建設業許可
- 特定建設業許可
特定建設業許可は、
下請業者への発注金額が一定額を超える場合に必要で、
財産的基礎・技術者要件が非常に厳しくなります。
建設業許可取得条件① 経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者とは
建設業許可取得条件の中で、
最も重要かつ判断が難しいのが
経営業務の管理責任者(経管) です。
これは、
「建設業の経営を適切に行ってきた経験を持つ人」
であることが求められます。
- 法人:常勤役員
- 個人事業主:本人または支配人
経営業務の管理責任者に必要な経験年数
原則として、次のいずれかを満たす必要があります。
- 建設業の経営経験:5年以上
- 建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者の経験:5年以上
- 建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験:6年以上
※ 単なる現場作業経験だけでは足りません
よくある誤解
❌ 現場経験が長いからOK
❌ 職人歴が長いからOK
あくまで、経営の経験を確認できる資料が出せるかどうかが鍵です。
建設業許可取得条件② 営業所技術者等(専任技術者)
営業所技術者等(専任技術者)とは
その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。
営業所技術者等(専任技術者)は、
その業種の工事について 技術的管理ができる常勤者 です。
営業所技術者等(専任技術者)になる方法
次のいずれかで要件を満たします。
- 国家資格(施工管理等)を保有
- 指定学科卒+実務経験
- 実務経験10年以上
※ 業種ごとに認められる経験内容が異なります
※ 特定建設業は要件がさらに厳格です
建設業許可取得条件③ 誠実性要件
建設業許可取得条件では、
請負契約を 誠実に履行できるか も審査されます。
以下のような事情があると問題になる場合があります。
- 建設業法等違反
- 詐欺・不正行為
- 行政処分歴
通常の事業者であれば、
大きな問題になるケースは多くありませんが、
役員全員が対象になる点には注意が必要です。
建設業許可取得条件④ 財産的基礎・金銭的信用
一般建設業許可の財産要件
一般建設業では、
次のいずれかを満たせば足ります。
- 自己資本(貸借対照表の純資産合計)500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力(預金残高証明書等)
👉 創業1年未満の事業者の場合は、資本金500万円又は残高証明書でOK。
特定建設業の財産要件
特定建設業では、
- 欠損比率
- 流動比率
- 資本金・自己資本
など、複数の厳しい数値基準 をすべて満たす必要があります。
建設業許可取得条件⑤ 欠格要件
次に該当すると、
建設業許可取得条件を満たしません。
- 破産して復権していない
- 暴力団関係者
- 建設業法違反による取消後の一定期間内
- 禁錮刑以上を受けた一定期間内
建設業許可取得に必要な書類
建設業許可取得条件を満たしていても、
書類で証明できなければ不許可 になります。
主な書類例:
- 許可申請書(指定の様式類)
- 経営業務管理責任者の確認資料
- 専任技術者の確認資料
- 経営経験や実務経験の確認資料
- 決算書や確定申告書
- 請負契約書等
- 社会保険加入の確認資料
- 財産的基礎の確認書類
- 営業所の確認資料(写真や契約書)
建設業許可取得までの流れ
- 取得条件の確認
- 要件不足の洗い出し
- 書類準備
- 申請
- 審査・補正
- 許可通知
通常、
申請から許可までおおむね1か月程度 かかります。※申請書類を作成したり準備したりする期間は入っていません。急いで取得する場合は、いかに早く申請するかがポイントです。
建設業許可取得後の注意点
建設業許可は 取得して終わりではありません。
- 毎年:決算変更届
- 5年ごと:更新申請
- 変更時:各種変更届
これを怠ると、
更新不可・許可取消のリスク があります。
建設業許可取得条件まとめ
- 建設業許可取得条件は5つすべて必須
- 最大の壁は「経営業務管理責任者」と「専任技術者」
- 条件を満たすだけでなく 証明できることが重要
- 事前確認が取得可否を大きく左右する
建設業許可取得を検討している方へ
建設業許可取得条件は、
条文だけでは判断できない グレーゾーンが非常に多い制度 です。
- この経験は使えるのか?
- 個人事業主でも大丈夫か?
- 創業間もなくても取れるのか?
こうした疑問は、
申請前に建設業許可取得の専門行政書士へ確認することが最短ルート です。
当社は建設業専門の行政書士法人です。
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