産業廃棄物収集運搬業許可 宮城県
宮城県で産業廃棄物収集運搬業許可でお悩みの方へ。tetote行政書士法人は建設業許可申請や経営事項審査の専門家です。安心の価格と迅速な対応で、スムーズな手続きをサポートします。建設業に関する申請はお任せください。宮城県で産業廃棄物収集運搬業許可でお悩みの方も、まずはご相談下さい。
■私たちがお手伝いできること
<法人設立>
各種法人設立の手続きを行います。実際に運営することを想定した法人設立を行うとともに、設立後に必要な各種手続きをご案内します。作って終わりの事務所とは一線を画します。
<各種許認可>
建設業許可、産廃業許可、風俗営業許可、酒類販売免許、農地転用許可等、枚挙に暇がない許認可の取得をサポート。難しい案件も喜んで承ります。
<資金調達支援>
日本政策金融公庫や地方銀行などの金融機関による資金調達支援を行います。
<補助金申請>
認定支援機関の強みを生かし、持続化補助金・モノづくり補助金・再構築補助金などの有名補助金のほか、各省庁や自治体独自の補助金申請を行います。※弊社は宮城県内では珍しい認定支援機関登録の行政書士法人です。認定支援機関ID:107604000615
<財務コンサルティング>
・「社長の右腕」会社の資金繰り管理のアドバイスを行うことによりキャッシュリッチ体質を目指します
・社外CFOサービス「社長のCFO」
社外CFOとして関わることで、会社の資金繰り管理をはじめ財務管理全般を行います。これによりキャッシュリッチ体質を目指します。※弊社のグループ会社:合同会社tetoteコンサルティングでサービス提供しております。
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産業廃棄物収集運搬業許可 宮城県
■産廃処理業許可について
収集運搬業だけでなく施設設置許可・処分業許可も私たちにおまかせください
<こんな方におすすめです>
・手続きする時間がない…
・難しい手続きは丸投げしたい…
・とにかく早く申請したい
・施設設置許可・処分業許可も検討している
<私たちの特徴・強み>
1)収集運搬業だけでなく施設設置許可・処分業許可にも強い
産廃「処理業」許可は大きく①産廃収集運搬業許可、②産廃施設設置許可、③産廃処分業許可に分かれます。専門的な知識を元に、どのようにすれば許可を取得して事業を開始することができるのか、丁寧に対応いたします。
2)レスが早くコミュニケーションがとりやすい
とにかく「お待たせしない」ことを重要視し、最短で許可申請を実現できるようにお客様とのコミュニケーションはシンプルかつスピーディに対応させていただきます。 「電話したけど折り返しがない」等のストレスは一切ございませんのでご安心下さい。
3)万が一の完全返金保証
弊社では、事前面談の際にきちんと許可の可能性を検討しますので、申請をした案件については不許可になったことは一度もございません。万が一、弊社の判断に誤りがあった等の理由で、申請が受付されなかった又は不許可になった場合には100%返金致しますので安心してご依頼いただけます。弊社には仕事に自信があるからこそ返金保証は当然のサービスです。
4)わかりやすい価格設定
弊社では、着手する前に必ずお見積書を作成しご提示させていただいております。金額をご確認いただいてから着手とさせていただいておりますので、安心してご依頼いただけます。
5)許可の期間管理もばっちり
弊社で許可申請をしたお客様は、毎年の決算変更届、更新等、許可後に必要となる手続きのご案内を定期的にさせていただいております。お客様は許可後も安心して許可業者として経営を続けられます。
6)補助金・融資等の資金調達もご提案
弊社は経済産業省が認定した「認定支援機関」でございます。事業計画の策定や資金調達、資金繰り等のご相談実績も多数ございます。また、補助金の情報発信を定期的に行い、申請も柔軟に対応させていただきます。
<産廃処理業許可 料金のご案内>
~収集運搬業許可申請の料金のご案内~
・収集運搬業許可申請(新規)
手続き報酬 110,000円(税込) 登録手数料(新規) 81,000円
・収集運搬業許可申請(更新)
手続き報酬 88,000円(税込)登録手数料(新規) 73,000円
~処分業許可申請の料金のご案内~
・産廃処分業許可申請(新規)
手続き報酬 275,000円(税込) 登録手数料(新規) 100,000円
・産廃処分業許可申請(更新)
手続き報酬 198,000円(税込) 登録手数料(新規)94,000円
<産廃収集運搬業許可>
うちの会社は産廃収集運搬業許可が必要?
産業廃棄物を収集運搬するすべての会社さんで許可が必要なわけではありません。いわゆる「自己運搬」の場合には許可は不要です。一方、他人の排出した産業廃棄物を収集・運搬する場合は許可が必要です。取得する許可は積む自治体と降ろす自治体の許可です。例えば次のような例で見ていきましょう。
運搬を行う自治体/必要な自治体の許可
・宮城県内のA地点から宮城県内のB地点まで運搬する場合 宮城県知事許可
・宮城県内のA地点から東京都内のC地点まで運搬する場合 宮城県知事許可と東京都知事許可(※)
※途中で福島県、栃木県、埼玉県を経由する場合でも、福島県、栃木県、埼玉県で積んだり降ろしたりしなければ、福島県、栃木県、埼玉県の許可はいりません。
~許可の有効期間~
許可の有効期間は5年間です。その後も収集運搬業を継続する場合には許可の更新が必要となります。更新をするには許可更新の手続きが必要になります。
<産廃処理業許可 よくあるご質問>
Q 収集運搬業許可は誰でもとれますか?
A 許可要件を満たしていれば許可を取得することは可能です。具体的には、講習会の受講、駐車場・車両の確保、経理的基礎などの要件を満たしていれば取得可能です。
Q 許可申請するのに何か資格が必要ですか?
A 国家資格等は不要です。上記の講習会を受講していただければ結構です。
Q 自社で破砕機を導入したいのですが、許可は取れますか?
A 破砕機の場合、一日の処理能力に応じて施設設置許可・処分業許可の手続きが必要になります。行政との事前相談や住民説明会、生活環境影響調査などの手続きを段階的に進めていき、問題なく進めば許可申請が可能となります。処分業許可の場合は、事前調査や事前協議、住民説明会の準備を丁寧に慎重に進めていくことが大事です。
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■事例紹介
<建設業許可申請>
株式会社エレシス様 / 建設業許可取得で信頼を確保、スムーズなサポートを実感
業種: 電気工事業 /
宮城県仙台市太白区柳生6丁目6-3
~建設業許可を申請しようとした動機を教えてください~
当社は電気工事専門の会社ですが、受注金額の縛りで仕事の幅が狭くならないようにということと、今後売上を上げていく上では建設業許可が必要だと考え、許可を取ろうと思いました。また、許可業者であるということで、お客様からの信頼度も増すと考えました。
~弊社にご相談いただいた動機を教えてください~
もともと経営者団体で一緒だったこともあり、仕事をちゃんとするのは知っていたので、お願いすることにしました。最初は補助金の相談だったかな?
~実際お願いしてどうでしたか?~
思っていた通りしっかり対応してくれて、とても助かりました。許可申請に限らず補助金までマルチに対応してくれるのでワンストップでお願いできるのがとても良かったです。いろんな業者を探さずに済むのでいろいろとスムーズでした。
<建設業許可申請>
株式会社星輝建設様 / フットワークの軽さと丁寧な対応、相談しやすい雰囲気で安心でした
業種: 解体工事業 / 宮城県多賀城市栄2丁目6番69号
~建設業許可を申請しようとした動機を教えてください~
最初は産廃収集運搬業(積み替え保管あり)の相談をしたのがきっかけでしたが、震災をきっかけに他県から宮城に移転したので、許可換え新規の申請もお願いしようと思いました。
~弊社にご相談いただいた動機を教えてください~
ネットで検索して気さくそうだったので電話で問合せしたのが最初でした。相談の際には会社まで来ていただき丁寧にご説明いただいたので、間違いないと思いました。
~実際お願いしてどうでしたか?~
宮城に来て人脈がなかったところ、佐久間さんから税理士さんや社労士さんを紹介してもらい、経営の相談もたびたびさせてもらいました。フットワークも軽く話を聞くのも上手で、自然としゃべりたくなりますね(笑)。雑談で盛り上がることもあり、佐久間さんは本当にフットワークが軽く相談しやすい方という印象です。
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<建設業許可申請>
株式会社エイジアワークス様 / 建設業許可取得で信頼を確保、スムーズなサポートを実感
業種: 大工工事業 / 宮城県黒川郡大和町杜の丘2丁目20−1
~建設業許可を申請しようとした動機を教えてください~
今後の事業拡大のために許可があることで、会社としての信用性が上がると考え取得しようと思いました。当社には職人もいるし、それなりの金額の工事を受けられる状況になったので、許可が必要だと考えたのがきっかけです。
~弊社にご相談いただいた動機を教えてください~
自分でやるより間違いないと考えたし、許可申請の知識がなかったので、頼れる存在を探していたところ、知人から佐久間さんを紹介されました。
~実際お願いしてどうでしたか?~
よかったです。仕事のスピード感がスムーズでした。いろんなことの相談にも乗ってもらえたし、良いことづくしでした(笑)。行政書士さんは許可を取得したら終わり、というのが普通かもしれませんが、tetoteさんはその後のサービスがあったので、いろいろ提案していただき今も定期的にお付き合いが続いています。また、佐久間さんの人柄も良く、今後もお付き合いしていきたいなと思えました。
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■このような方はご相談下さい
・産業廃棄物収集運搬業許可や解体工事業登録でお悩みの方
・収集運搬業許可や電気工事業登録でお悩みの方
■宮城県 産業廃棄物収集運搬業許可、解体工事業登録、収集運搬業許可、電気工事業登録 対応可能地域の例
石巻市、岩沼市、大崎市、角田市、栗原市、気仙沼市、塩釜市、白石市、仙台市、多賀城市、富谷市、登米市、名取市、東松島市、柴田町、利府町、亘理町、大和町
■解体工事業登録について
1日でも早い解体工事業登録をサポート
<こんな方におすすめです>
・自分で手続きする時間がない…
・難しい手続きは丸投げしたい…
・とにかく早く登録申請したい
・建設業許可も検討している
<解体工事業登録 料金のご案内>
~解体工事業登録のご料金~
・解体工事業登録
手続き報酬 55,000円(税込) 登録手数料(新規) 33,000円
「何から始めたらいいのかわからない」「専門家のアドバイスを聞きたい」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
<登録の有効期間>
解体工事業登録の有効期間は5年間です。有効期間後も引き続き解体工事業を営む場合には、5年毎に登録の更新が必要です。ただし、解体工事を行える建設業許可を取得した場合には更新は不要です※元請工事として総合的な企画、指導、調整のもとに「土木一式工事業」「建築一式工事業」として解体工事を行う場合は土木一式工事業又は建築一式工事業の許可、それ以外で解体工事を行う場合は解体工事業の許可。
<解体工事業登録の要件>
解体工事業の登録を受けるには、下記の要件を満たす必要があります。
① 技術管理者を選任すること
② 登録拒否事由に該当しないこと
<解体工事業登録 よくあるご質問>
Q 建設業許可を取っているのですが、解体工事業登録は必要ですか?
A 御社が請負う工事が元請工事として総合的な企画、指導、調整のもとに「土木一式工事業」「建築一式工事業」として解体工事を行う場合は「土木一式工事業」又は「建築一式工事業」の許可があれば解体工事業登録は不要です。また、それ以外で解体工事を行う場合は解体工事業の許可を有していれば、解体工事業登録は不要です。
Q 解体工事業登録と解体工事業の建設業許可で何が違いますか?
A 解体工事を施工できる場所について、登録の場合は登録を受けた都道府県内でしか施工できません。許可の場合は、許可を取得している都道府県に限らず施工することができます。また、請負代金の額について、登録の場合は 500 万円未満の解体工事しか請け負うことができません。許可の場合は、請負代金に上限はありません。
Q 国家資格等をもっていませんが、解体工事業の登録はできますか?
A 国家資格等がない方でも、一定の実務経験がある場合には解体工事業の登録が可能です。
Q 解体工事を自社で施工しない場合でも登録の必要はありますか?
A 請・下請の別に関わらず、解体工事の部分を自ら施工しない場合であっても、解体工事を「請け負う」場合には、解体工事業の登録が必要です。
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■電気工事業登録について
1日でも早い電気工事業登録をサポート
<こんな方におすすめです>
・自分で手続きする時間がない…
・難しい手続きは丸投げしたい…
・とにかく早く登録申請したい
・建設業許可も検討している
<電気工事業登録 料金のご案内>
・登録電気工事業 / 手続き報酬 55,000円(税込) 登録手数料 22,000円
・みなし電気工事業 / 手続き報酬 49,500円(税込) 登録手数料 0円
・通知電気工事業 / 手続き報酬 33,000円(税込) 登録手数料 0円
・みなし通知電気工事業 / 手続き報酬 33,000円(税込) 登録手数料 0円
<電気工事業登録のしくみ>
電気工事の種類によって「登録(みなしの場合は届出)」か「通知」かが分かれています。
~電気工事の種類/登録と通知の別~
・一般用電気工作物等のみ又は一般用電気工作物等及び自家用電気工作物/登録(みなしの場合は届出)
・自家用電気工作物のみ/通知(みなしの場合も通知)
<みなしとは?>
電気工事業の建設業許可を取得した業者さんが、電気工事業の登録をする場合は「みなし」電気工事業の届出又は「みなし」通知電気工事の通知をすることとなります。なので、「みなし」と付く手続きは、既に電気工事業の建設業許可を持っている業者さんが対象になる手続きということになります。
<必要書類>
①登録電気工事業の登録の場合
・登録電気工事業者登録申請書
・誓約書(申請者自身のもの)
・誓約書(主任電気工事士に関するもの)
・主任電気工事士の従業員証明書(雇用証明書)
・主任電気工事士等の実務経験を証する書面
1.電気工事士免状の写し(第1種電気工事士の場合は免状裏面の講習受講記録を
含む)又は電気工事士であることの証明書
2.主任電気工事士等実務経験証明書(第2種電気工事士のみ。)
・備付器具明細書(営業所ごとに作成)
・登記事項(履歴事項全部)証明書(法人である場合)
②みなし登録電気工事業の届出の場合
・電気工事業開始届出書
・誓約書(主任電気工事士に関するもの)
・主任電気工事士の従業員証明書
・主任電気工事士等の実務経験を証する書面
1.電気工事士免状の写し(第1種電気工事士の場合は免状裏面の
講習受講記録を含む)又は電気工事士であることの証明書
2.主任電気工事士等実務経験証明書(第2種電気工事士のみ)
・備付器具明細書(営業所ごとに作成)
・履歴事項全部証明書の写し
・経済産業省に届出する前から電気工事業を行っていた場合は、都道府県の電気工事業者登録証の写し
・建設業許可証の写し
・雇用を証明できる公的書類の写し(雇用を証明する情報以外は黒塗り)
・経済産業省所管の登録電気工事業者が、経済産業省所管のみなし登録電気工事業者となる場合は、 登録電気工事業者登録証(原本)
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