会社の目的に「産業廃棄物収集運搬業」という記載が必要か?

会社の登記簿(履歴事項証明書)には「目的」という項目があります。

 

建設業を営んでいる会社さんなら「1.建設業」などと記載されていたりします。

 

会社設立当初、産廃業をやる予定がなかったため、目的欄に「産業廃棄物収集運搬業」と記載していなかった場合は、登記事項の変更を行わないといけないでしょうか?

 

基本的には変更すべきなのですが、各自治体で運用が異なります。

 

ほとんどの会社さんの場合、目的の最後に「その他前各号に付随する一切の業務」などと記載があります。そこで、こんな疑問が生まれます。

 

「建設業に付随して産廃業をやる場合は、その他一切の業務に含まれるからわざわざ登記事項の変更をする必要がないのではないか?」

 

一理ある、といった感じですよね。

 

これについて、各自治体では「産業廃棄物収集運搬業と明記しなければ受け付けられない」とか「産業廃棄物収集運搬業と明記がないからといって受け付けないということはないが、その場合には建設業に付随して生じた産廃物しか収集運搬できない」という運用の仕方があります。

 

弊所は、たとえ後者の場合だったとしても、業者さんの将来を考えて、幅広く産廃物を収集運搬できるようにしてあげた方が良いのではないかと考えます。

 

会社の登記事項の変更は、定款の見直しと法務局へ登記事項の変更をしなければなりません。時間もお金がかかりますので、早めに対応されることをおすすめ致します。