その他の業務

会社設立・NPO法人設立

これから法人設立をお考えの方はこちら。

法人とはいっても、会社や社団(財団)法人、NPO法人など様々な種類の法人があります。お客様がこれからどのような活動や事業を行うかによって設立すべき法人の種類も変わってきます。

会社設立

会社設立会社設立は大きく会社定款作成、定款認証、法務局への登記申請という段階に分かれます。
会社定款とは、簡単にいえば会社の取極めを文章化したものです。株式会社を設立するには必ず定款を作成しなければなりません。そして、定款を作成したらその定款を公証役場で認証してもらいます。さらに、その認証が終わったら法務局で会社の登記申請をします(印紙代:¥40,000+登録免許税:150,000)。

NPO法人

NPO法人NPO法人とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に挙げられている20分野の事業を行う法人です。NPO法人は株式会社と異なり、利潤の追求を目的としていません。しかし、事業活動を一切できないということではなく、活動資金獲得のための収益事業を行うことも可能です。
NPO法人のメリットは契約の主体となれる(法人名義で契約できる)こと、地方自治体や他の団体の事業を受託しやすくなること、情報公開が義務付けられているため積極的にPRすることができること、設立登記に際して登録免許税・認証手数料・印紙代が不要ということが挙げられます。
ただし、メリットばかりではありません。設立に4~5か月ほどかかること、社員(正会員)を10人集めなければならないこと、官公庁への報告や届出の義務、情報公開の義務、納税の義務(これは一般社団法人でも同じです)、解散したときに残余財産がもどってこないことが挙げられます。

NPO法人のまとめ
事業内容 20の特定非営利事業
設立資金 不要
設立人員 10人以上
理事数 理事会設置の場合は3人以上
監事数 理事会設置の場合は1人以上
許認可の有無 あり(認証が必要)
設立機関 4~5か月程度
公益性への信頼度 あり
税制優遇 原則非課税ですが収益事業については課税

 

農地転用

農地転用農地はたとえ自分の所有であっても勝手に売ったり貸したりすることはできません。日本は国土面積の割に農地が少ないため農地を農地として守ろうという考えがあります。ですので、農地を売ったり買ったりしたければ農地転用の許可が必要になります。

 

使っていない農地があるから有効活用(資材置場や太陽光パネルの設置、分家住宅の築造など)したい、という方は是非ご相談下さい。
農地法の農地転用許可には3条許可、4条許可、5条許可という三種類の許可があります。
簡単に説明すると、

3条許可=農地を農地のまま売買や賃貸をするための許可
4条許可=農地を農地以外のものにする場合の許可(畑から雑種地へ変更するなど)
5条許可=農地を農地以外のものにし、かつ、第三者に売買や賃貸(権利移転や権利設定)をする場合の許可

ということになります。

例1

自分はもう高齢で畑仕事を一人で続けるのは難しいから、自分のこどもに近くに家を建てて住んでもらって畑仕事を継いでもらいたい、という場合には「分家住宅」を建てることが考えられます。この際、所有している畑の一部を住宅地にするために畑から雑種地に変更したりします。このケースは自己の所有する農地を農地以外のものにし、かつ、第三者のために権利設定を行う場合ですので5条許可になります。

例2

自己所有の有休農地があるから太陽光パネルを一面に敷き詰めて売電したい、という場合は農地を農地以外のものにする場合なので4条許可になります。

ところで、どんな農地でも農地転用許可申請ができるのでしょうか?答えはノーです。日本は国土が小さいので自給自足できるように農地はできるだけ保護しようという考えでいます。そこで、農業振興地域や農用地という枠を設けて農地を保護しています。農業振興地域とはその名のとおりで、この地域は農業を振興するための地域として定めていますよ、という地域のことです。そして、農用地とは農業専用の土地、いいかえれば農業をするために最適と判断されている土地のことです。この、農用地に該当する場合には農地転用は原則できません。農地以外のものにはできないからです。
さて、この「農業振興地域」や「農用地」はどうやって調べればよいのでしょうか?これは、農地が所在する場所を管轄する市町村役場の農政課(各市町村によって課の名称は異なります)に相談をします。例えば宮城県内でも様々な自治体があります。農地が仙台市内にあれば仙台市の農政企画課が担当ですし、栗原市の農地であれば栗原市農業委員会が担当になります。農地転用については後で述べますが、農業委員会が担当し、農振農用地区域の確認は別に農政課などが対応します。自治体によっては、両者が同じフロアで隣合っていて、担当者も同じということもあります。電話番号が似ている場合は経験上大体両者がセットになっています。
最近では電話で応対してくれますので、担当課に電話して聞いてみましょう。この際に、「地番はわかりますか?」などと聞かれますので、予め登記事項証明書などを手元に置いてお話しされるとよいでしょう。

さて、農振農用地区域の確認が終わったら、農地転用許可の可能性を調べます。調査は各地方の農業委員会で行います。実は、各地方の農業委員会により農地は第1種農地、第2種農地、第3種農地などに分類されています。第2種農地、第3種農地であればおおよそ農地転用許可申請が可能ということになりますが、第1種農地は原則不許可になりますので、農地転用許可申請自体できないことになります。
ですので、簡単にまとめると「農振農用地区域ではなく、かつ、第1種農地でもない」ならば農地転用許可申請が可能ということになります。

ところで、土地などの不動産をお持ちの方は、登記事項証明書をご覧になったことがあるはずです。登記事項証明書の地目の欄に「田」とか「畑」などと記載されている場合は農地にあたるのかというと、実はそうではありません。えっ?と思われるかもしれませんね。実は農地法にいう「農地」というのは各自治体の農業委員会で「現在農地として使われている土地」と判断されている土地のことをいうのです。ですので、地目が農地だから農地法上も農地に該当するとは限らないのです。逆に地目が「山林」とあっても農地台帳等に登載されていたり、現況が農地ならばやはり農地という判断になります。

具体的事例1:太陽光発電事業

太陽光発電最近では下火になりつつある太陽光発電事業が農地転用の事例としてあります。自宅の屋根に設置するいわゆる屋根型の太陽光パネルは屋根の面積上の制限があるため、あまりパネル枚数を多くすることができません。つまり、売電価格があまり稼げないのです。そこで、遊休農地をを活用して太陽光発電事業を行うということが考えられます。
田舎の方に行くとこども達は地元を離れ、自身も高齢なので遊休農地化している農地が結構あるので、それを使って太陽光発電事業を行いたいという方が結構いらっしゃいました。現在は売電価格もだいぶ下がって、初期投資分の回収にかなりの年月を要するので、下火になりつつあります。しかし、その分資材費が下がったため、逆にいえば始めやすくはなっていると言えます。
ただし、太陽光発電設備は近隣への影響もあることから、最近では農業委員会も厳しくなってきています。例えば反射光の問題、モジュールの熱の問題、雨水の経路の問題、パネル飛散の問題など、苦情は絶えないようです。そこで、法定文書ではありませんが、近隣の住民の方々の同意書の添付を求める自治体が増えています。ですので、近隣の方々とはコミュニケーションをとりながら、弊害の防止に真摯に対応することが大事です。

具体的事例2:分家住宅

分家住宅って何?と思われるかもしれませんね。分家住宅は、農家の方が後継ぎ(お子さんであることがほとんどです)に農家の仕事を手伝ってもらうために、農地をつぶして家を建てる場合の住宅です。畑のそばに新しい家が建ってたりしますよね。
分家住宅については、各自治体で分家住宅特有の要件が定められていますので、注意が必要です。例えば、住宅敷地面積の制限などがあります(あまりにも敷地面積を広くとることはできません)。
分家住宅築造目的の農地転用は、農地を農地以外のものにし、かつ、第三者(自分のこども)に権利移転ないし権利設定する場合なので、5条許可申請に該当します。権利移動するのか、権利移転するのかは事前に決めておきましょう。例えば、贈与契約なのか、使用貸借契約なのかを決めましょう。ちなみに、使用貸借にする場合には、契約存続期間は「永年」と記載する。
太陽光発電事業目的の農地転用が下火になりつつある中で、農地転用の割合としては分家住宅は件数が結構あるそうです。

具体的事例3:資材置場

資材置場目的の農地転用は、例えば農業用機械を置いておくために農地を利用したいという場合に行います。資材置場を自己利用する場合は4条許可に該当します。資材置場を他人に貸して利用させる場合には5条許可に該当します。
ところで、他の事例でも同じことが言えるのですが「賃貸することで賃料収入を得て儲けたいから資材置き場にしたい」という理由では農地転用はできません。農地は守っていくという考えが根本にあるので、なんでもかんでも農地転用できるわけではありません。ですので、例えば「私が営農している農地は途中にお段差があり、農地が分断されております。分断されている上下の場所それぞれに農業用機材を置く場所を確保する必要があり、そのために農地転用を行います。」などのもっともな理由がないと農業委員会も許可を出してくれません。
ただし、資材置場目的の農地転用許可は比較的取りやすいと言われていますので、ちゃんとした理由を用意しておくことが大事です。

建設業許可

建設業建築一式工事以外の建設工事で1件の請負代金が500万円以上(消費税を含んだ額)、または建築一式工事で1件の請負代金が1,500万円以上の工事(消費税込み)または請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡以上の工事をする場合には建設業許可が必要となります。
ところで、建設業許可はどのような営業スタイルかによって分類されています。
1つの都道府県内にのみ営業所を有し営業する場合には都道府県知事許可2つ以上の都道府県に営業所を持ち、営業する場合には国土交通大臣許可となります。
さらに、工事の一部を下請けに出す場合に、その金額(複数の下請業者に出す場合にはその合計額)が4,000万円(建築一式の場合は6,000万円)以上になる場合には特定建設業そうでなければ一般建設業になります。

要件

許可を受けるためには主に次のような要件をクリアしなければなりません。

  1. 欠格事由に該当しないこと
  2. 経営業務の管理責任者がいること
  3. 専任技術者を営業所ごとに置いていること
  4. 財産的基礎があること

経営業務の管理責任者って?

  • 法人の場合、常勤役員のうち1人が
  • 個人の場合、本人または支配人のうち1人が

次のいずれかに該当することが必要です。

  • イ)許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(≒役員)としての経験を有する
  • ロ)イと同等以上の能力を有する者と認められた者

例えば…

  1. 許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務を補佐した経験を有する者
  2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者及び執行役員等としての経験を有する者

など

専任技術者って?

その営業所に常勤して、もっぱらその業務に従事する者のことです。

  • 指定学科を卒業後に一定期間の実務経験があること
    1. 高校、中学、専門学校(1年制)の場合⇒5年以上の実務経験
    2. 大学(短大、高専含む)、専門学校(2年制以上)⇒3年以上の実務経験
  • 10年以上の実務経験を有する者(※この場合は学歴や資格は不要

など
※実務経験には建設工事の施工を指揮、監督した経験や実際に建設工事の施工に携わった経験はもちろん、注文者として設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。もっとも、工事現場の単なる雑務や事務作業は経験としてカウントされません。
※また、経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねることもできますが、同一事務所内に限ります。

財産的基礎って?

請負契約を履行するのに必要な財産的基礎を確保していることが必要です。

一般建設業の場合(次のいずれかに該当すること)
  1. 自己資本が500万円以上あること(法人の場合定款の資本金が500万円以上か要確認)
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること(更新のお客様はこの条件に該当します)
特定建設業の場合(次のすべてに該当すること)
  1. 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金が2,000万円以上であること
  4. 自己資本が4,000万円以上あること

車庫証明

駐車場車両を一定の場所にとめるには車庫証明が必要です。車庫証明は車両をとめる場所を管轄している警察署の交通課が担当窓口になります。
自動車保管場所証明申請書や保管場所使用承諾証明書などの必要書類を提出します。
手数料は普通車の場合¥2,600軽自動車の場合¥500です。宮城県の県証紙で支払います。申請書提出から約1週間で証明書が交付されます。

車庫証明手続には申請書、保管場所使用承諾証明書、消印のある郵便物(現物)または公共料金の領収証の写し、位置図・配置図、手数料(普通車:¥2,600、軽自動車:¥500)が必要となります。

会社さんで支店名義で車庫証明を取得するときの注意ですが、本社一括管理の場合支店名が入っていないことがあるようなので、その場合に支店に届いた郵便物を添付するか、会社の登記事項証明書をつけることになります。もっとも、会社さんによっては支店の登記をしていない場合もあるので、その場合は郵便物になります。郵便物の場合、宛先の住所が誤って記載されている場合(例えば「宮城県仙台市」と書くべきところ「宮崎県仙台市」のような場合)、たとえちゃんと届いたものでも違うものを用意するように指導される場合がありますので注意です。

契約書作成・リーガルチェック

そもそも契約書は作る必要があるの?

契約書

契約書というのは、簡単に言えば契約内容に法的効果を生じさせるための書類です。契約には様々な種類があります。例えば、民法上に規定されている売買契約・賃貸借契約・委任契約・雇用契約や、他にも特約店契約・プライバシーポリシーなどがあります。最近ではウェブページに載せるプライバシーポリシーや利用規約などを作成する法人が増えています。

では、何のために契約書等を作成するのかというと、大きく二つあり、紛争の防止と紛争後の責任の所在の確認にあります。契約書を作成する側の企業としては、自社に有利になるような契約書を作成する傾向にありますが、かえって紛争の原因になることもあります。

契約書はどうやって作れば良いの?

ひな型を用いた契約書をよく目にします。このサイトをご覧いただいている方も、もしかしたらひな型を検討されたかもしれませんね。ひな型を用いることが決して悪いわけではありません。しかし、契約内容によっては足りない又は不要な文言等もあります。大事な取引であればあるほど、是非ひな型の流用ではなく、取引ごとに内容を精査することをおすすめ致します。また、法人の場合、社内で契約書を作成する場合がありますが、民法などの知識がない場合にはそもそも作成した契約書の内容が契約の要素を欠いている可能性もありますので注意が必要です。

契約書作成のステップ

  1. 事業内容の確認(今回どんな事業内容なのか)
  2. どんな契約内容にしたいかを決める(契約の種類および契約内容の確認)
  3. 契約書草案作成
  4. 草案のチェック・修正

 

弊所の契約書作成業務のご紹介

弊所では上記のステップをお客様と一緒に進めて参ります。上記①②のヒアリングを丁寧に行った後に弊所で契約書の作成を致します。弊所で作成した契約書は草案としてお客様にフィードバックし、追記・削除などの修正を経た後、最終版として契約書を納品致します。