飲食店営業許可

飲食店営業許可

飲食店営業許可って?

飲食店飲食店の営業を行うためには、食品衛生法上の営業許可が必要となります。
飲食店といっても様々で、パン屋さん、ラーメン屋さん、お寿司屋さん、レストラン、カフェ、居酒屋などがあります。いずれの飲食店も「飲食店営業許可」という保健所の許可が必要です。
ちなみに、深夜12時を過ぎてお酒を提供するバーや居酒屋を開業するには「深夜酒類提供営業開始届」が、キャバクラやスナックを開業するには「風俗営業許可」という許可も必要です。
仙台市の場合は各区の保険衛生センター衛生課で受け付けています。ですので、飲食店の営業を行いたければ、各区の保険衛生センターの衛生課で営業許可の申請手続を行わなければなりません。
申請から営業開始までは施設的に問題がなければ最低7日間程度必要とされています(ただし土日祝日を除く)。

飲食店営業開始までの流れ

1.食品衛生責任者の講習会

まず、食品衛生責任者手帳、調理師免許、栄養士免許などの資格を有するか確認をしましょう。お持ちでないならば、食品衛生責任者養成講習会の受講が必要です。前もって受講しておきましょう。講習会は定員がありますので、早めに受講しましょう。なお、1施設につき1名配置しなければならないので、複数の店舗で営業する場合には各施設に食品衛生責任者が必要になります。

2.事前相談

開業する物件はお決まりですか?お決まりでなければ物件を決めましょう。その際、飲食店営業ができる場所かどうかも検討しましょう。

3.営業許可の申請

事前相談が終わり次第、申請書類を提出します。申請から許可書の発行まで最低7日間(土日祝日を除く)必要です。

必要書類
  • 営業許可申請書
  • 許可申請手数料(飲食店は¥16,300、喫茶店は¥9,800)
  • 施設の大要
  • 施設の図面
  • 井戸水を使用する場合は水質検査成績書
4.検便の実施

従業員全員する必要があります。営業開始の前に済ませましょう。なお、検便はこのタイミングでやらなければいけないわけではなく、前もって済ませていただいても結構です。

5.施設の立ち入り検査

施設基準をクリアしているかどうかの検査です。クリアしていなければ適宜指導が入ります。不適合の場合でも前向きに改善していきましょう。
※申請者または代理人の立会いが必要

6.許可書の発行

管轄の保険福祉センター衛生課まで受取りに行きます。

7.営業開始!

いよいよ営業開始です。発行された許可書は見やすい場所に掲示しましょう。また、食品衛生責任者講習の修了時に配布された責任者プレートも掲示しましょう。

深夜酒類提供飲食店

深夜酒類提供飲食店って?

深夜酒類提供飲食店深夜12時以降に酒類を提供する飲食店のことです。深夜酒類提供飲食店をするには、管轄の警察署に届出をしなければなりません。届出は営業開始の10日前(法人の場合は20日前)までに行う必要があります。
また、用途地域が住居地域の場所では営業できませんので、物件選びの段階で気を付けましょう。

うちは深夜酒類提供営業になるの?

深夜12時以降にお酒を提供するすべての飲食店が深夜酒類提供営業にあたるとは限りません。あくまでお酒がメインとなる場合(たとえば居酒屋やバー)に必要となりますので、ラーメン店やお寿司屋さん、ファミレスなどでお酒を出すような場合、つまりお酒がメインでない場合には届出は不要です。

どんな基準があるの?

風営法・同施行規則では以下のような基準が設けられています。

  • 客室が2つ以上ある場合にはそれぞれの床面積が9.5㎡以上あること
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと
  • 善良な風俗等を害する恐れのある写真、装飾などの設備がないこと
  • 客室の出入口に施錠の設備がないこと
  • 営業所の照度が20ルクス以下でないこと
  • 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
  • ダンスをする踊り場がないこと

必要な手続

管轄の警察署に営業開始の届出をしなければなりません。

  • 営業開始届出書
  • 営業の方法
  • 営業所の平面図、求積図
  • 照明・音響設備図
  • 申請者の住民票(本籍地の記載のあるもの)
  • 申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍の記載のあるもの)
  • 食品衛生法の許可証の写し
  • 賃貸物件の場合は賃貸借契約書の全ページの写し

風俗営業許可

風俗営業って?

ネオン街ただの飲食店営業ではなく、キャバレーやバー、店内の照度が10ルクス以下のカフェ、個室型のカフェなど、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条に該当する営業をしようとする者風俗営業の許可を取得しなければなりません。
飲食店で風俗営業許可が必要なのは同条第1~3号に該当する場合です。

要件

許可を取得するためには人的要件・場所的要件・施設的要件という3つの要件をクリアしなければなりません。

許可申請手続の流れ

風俗営業許可の申請はおおむね以下のような流れとなります。

1.立地調査

場所によってはそもそも営業できない場所ということもあり得ますので、立地調査を行います。

2.現地調査

営業予定の店舗に伺い、周辺の環境を調査し、店内の測量を行います。

3.申請書類の作成

申請書や図面の作成を行います。

4.申請書類の提出

できあがった書類を警察署に書類を提出します。

5.立入調査

本当に要件を満たしているのかなどのチェックが入ります。

6.許可

問題がなければ55日以内に許可が下ります。

『キャバクラとスナックの違いって何?』はこちら