一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業とは?

一般貨物自動車運送事業とは、簡単に言うと、他人からお金をもらって荷物を運ぶ事業のことです。

この一般貨物自動車運送事業を始めるには許可が必要です。許可申請書を、営業所を置く県内の運輸支局へ提出して下さい。許可がおりるまでには申請後3~4ケ月ほどかかります。

ちなみに、運送業と呼ばれるものに「特定貨物自動車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」もあります。特定貨物自動車運送事業とは、依頼先が一社しかないような場合の運送事業で、軽貨物自動車運送事業とは、軽貨物自動車を用いて貨物を運ぶ事業のことです。

 

どうやってはじめればよいの?

申請書を作成し、添付書類と合わせて管轄の運輸支局へ提出します。もっとも、要件を満たしていなければ許可はおりません。

一般貨物自動車運送事業の要件として、①ヒト(運行管理者及び整備管理者)②モノ(事務所等及び車両等の設備)③カネ(運営資金の調達)が挙げられます。具体的には以下のようなものを満たす必要がありますで。

・事務所及び駐車場並びに休憩所の確保

・車両の確保(※5台以上確保して下さい)

・運行管理者の選定(※試験を受けてもらい合格していただく必要があります)

・整備管理者の選定(※3級以上の自動車整備士資格があると楽)

・ドライバー5人以上の確保(※運行管理者はドライバーになれません)

・資金の確保(※金額はケースバイケースです)

 

許可取得後も手続は続く…

許可取得後は「よし営業開始だ!」とはならず、営業開始前に提出する書類をまとめければなりません。具体的には以下のとおりです。

・社会保険(健康保険と厚生年金保険)及び労働保険(雇用保険と労災保険)加入状況がわかる書類の写し

・運賃料金設定届

・運行管理者選任届

・整備管理者選任届

・運輸開始前届

・運輸開始届

・緑ナンバー取得

 

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