添付書類第5面の書き方

添付書類第5面の書き方

今日は添付書類の第5面という書類の書き方を解説していきます。
 
第5面は下のような書類です。
記載事項は環境保全措置の概要ですが、具体的には「運搬に際し講ずる措置」「積替え施設又は保管施設において講ずる措置です。
 
 
 
運搬に際し講ずる措置」
運搬に際し講ずる措置」は、収集過程と運搬過程で起こり得るリスクに対して、どのような対策を講じていくのかを記載します。
 
例えば、汚泥を収集運搬するとしましょう。収集した段階では水分を含み固まっていても、運搬中に崩れたりすることも考えられます。その場合には、砂が飛散しないような対策(ブルーシートで覆うなど)を講じることになります。
 
産廃業は廃掃法が根拠法ですから、環境へ悪影響を及ぼすような業者には許可しません。ですから、産廃業者が責任をもって環境保全措置をするのは当たり前のことなんですね。
 
 
 
「積替え施設又は保管施設において講ずる措置
積替え施設又は保管施設において講ずる措置」は、積替え保管を行う場合のみ記載することになります。積替え保管を行う場合に考えられるリスクに対する措置を書きます。
 
例えば、積替え保管施設にいったん産廃物を降ろしたときに、地面に産廃物が浸透する可能性が考えられます。そこで、降ろす場所は基本的にコンクリート上で、しかも浸透しないように何らかのシートの上に降ろすなどの対策が考えられます。
 
「その他」
「その他」という項目を立てていますが、何か特記事項があれば記載しましょう。例えば、会社独自に行っている環境保全措置などです。
 
 
 
 
以上、第5面の書き方の解説でした。