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2024.04.18

とび・土工・コンクリート工事の建設業許可について徹底解説!

この記事では、とび・土工・コンクリート工事の工事内容や許可要件等について、詳しく解説しています。

 とび・土工工事業が必要な場合

請負金額が500万円以上のとび・土工・コンクリート工事を請け負う場合には、とび・土工工事業の建設業許可が必要になります。

 さらに、工事の一部を下請に出す場合で,その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が4,500 万円以上になる場合には、特定建設業許可が必要となります。

  

とび・土工・コンクリート工事とは

具体的には下記のような工事がとび・土工・コンクリート工事に該当します。

 

他の工事との線引き

⑴ 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工   
事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。

 ① 根固めブロック,消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロック の据付けを行う工事,プレキャストコンクリートの柱,梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。
 ② 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理,又は雍壁としてコンクリートブロックを積み,又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
 ③ コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり,エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

⑵ 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は,鉄骨の製作,加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり,既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。

⑶ 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。

⑷ 「地盤改良工事」とは,薬液注入工事,ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。

⑸  『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは,「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり,法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい,建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。

⑹ 「法面保護工事」とは,法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。

⑺ 「道路付属物設置工事」には,道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。

⑻ 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は,現場で屋外広告物の製作,加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり,それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。

⑼ トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し,いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。

 

とび・土工工事業の専任技術者になるには?

建設業許可を取得するには一定の資格者又は実務経験を有する方がいないといけません。

①とび・土工工事業の専任技術者になれる資格

※【 】は一般建設業と特定建設業のどちらで対応しているかを記載。

※上記以外にも要件緩和により該当し得る資格があります。

※指導監督的実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について,工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

 

②指定学科+実務経験で申請する場合

下記のとび・土工・コンクリート工事に関する指定学科の高校を卒業している場合は卒業後5(60か月)大学を卒業している場合は卒業後3(36か月)以上とび・土工・コンクリート工事に関する実務経験があれば、専任技術者になることができます。

※卒業した学科が対象になるかどうかは、必ず担当窓口に事前相談しましょう。

※上記学科以外の名称の場合でも、事前に卒業証明書及び単位取得証明書等の履修科目及び取得単位数が確認できる書類を事前相談に持っていくことで、指定学科として認められる場合もあります。

 

③実務経験のみで申請する場合

許可申請しようとする建設工事について10(120か月)以上の実務経験が必要です。

ですので、とび・土工・コンクリート工事の許可申請をするのであれば、とび・土工・コンクリート工事について10(120か月)以上の実務経験を証明することになります。

特定建設業を実務経験でいく場合

特定建設業の専任技術者を実務経験で証明しようとする場合には、必要な実務経験+許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務の経験を有することが必要です。ただし,指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)は除く。

※「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

 

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【記事の執筆者】
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