ブログ

2024.04.02

申請区分について徹底解説!

建設業許可申請では、どんな申請内容かによって申請の区分が分かれています。この記事では、申請区分について分かり易く解説しています。

⑴ 新規

現在有効な許可をどこの行政庁からも受けていない状態で申請する場合。

(例)現在、建設業の許可を受けていない事業者が許可申請をする場合。

 

⑵ 許可換え新規

 ① A都道府県知事許可からB都道府県知事許可へ許可を換える場合

 ② 都道府県知事許可から国土交通大臣許可へ許可を換える場合

 ③ 国土交通大臣許可から都道府県知事許可へ許可を換える場合

(①の例)

大阪府知事許可を受けていたが、訳あって宮城県に本店を移転し、宮城県知事許可に許可換えする場合。

(②の例)

現在、宮城県知事許可を受けているが、請負契約を行う営業所を福島県にも出すことになった場合。

(③の例)

現在、東京都に本社があり大阪府で請負工事を行う営業所を構えており、大臣許可を受けているが、大阪営業所を廃止し、東京都のみで請負工事の契約を行う場合。

 

⑶ 般特新規

① 「一般建設業」のみの許可業者が「特定建設業」を申請する場合

② 「特定建設業」のみの許可業者が「一般建設業」を申請する場合

(同じ業種について,特定から一般にする場合は廃業届が必要です。)

(①の例)

現在、とび土工の一般建設業許可を受けているが、一級の国家資格者を雇い入れたので、とび土工の一般建設業から特定建設業に変更する場合。

(②の例)

現在、大工工事の特定建設業許可を受けているが、一級の国家資格者が辞めて二級の国家資格者しかいなくなってしまうため、大工工事の特定建設業を一般建設業に変更する場合。

 

⑷ 業種追加

① 一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合

② 「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合

(①の例)

 現在、電気工事業の一般建設業許可を受けているが、後から新たに消防施設工事の一般建設業許可も追加する場合。

(②の例)

現在、電気工事業の特定建設業許可を受けているが、後から新たに消防施設工事の特定建設業許可も追加する場合。

 

⑸ 更新

「許可を受けている建設業」を引き続き行う場合

※ 5年に一度、更新が必要。

(例)

5年前に初めて建設業許可を受けたが、今後も引き続き許可を受け続ける場合。

⑹ 般特新規+業種追加

⑶と⑷を同時に申請する場合。

(例)

現在、とび土工工事で一般建設業許可を受けているが、下請けに出す金額が大きくなってきたためとび土工工事を特定建設業に変え、同時に解体工事の許可も追加する場合。

 

⑺ 般特新規+更新

⑶と⑸を同時に申請する場合。

(例)許可を受けて間もなく5年間が経とうとするため更新の申請をする予定だが、最近下請けに出す金額が大きくなってきたため、ついでに現在受けているとび土工工事(一般建設業許可)をとび土工工事(特定建設業)に変える場合。

⑻ 業種追加+更新

⑷と⑸を同時に申請する場合。

(例)許可を受けて間もなく5年間が経とうとするため更新の申請をする予定だが、最近、内装工事の引き合いがあり請負金額が500万円を超えそうなので、現在受けている大工工事(一般建設業)に内装工事を追加する場合。

 

⑼ 般特新規+業種追加+更新

 ⑶⑷⑸を同時に申請する場合。

(例)許可を受けて間もなく5年間が経とうとするため更新の申請をする予定だが、最近下請けに出す金額が大きくなってきたため、ついでに現在受けているとび土工工事(一般建設業許可)をとび土工工事(特定建設業)に変え、さらについでに解体工事も追加する場合。

  

※ ⑺、⑻、⑼の申請については,許可の有効期間が十分(2か月程度)残っているうちに申請しましょう。

「よくわからない」という方は無料相談(初回のみ)を承っております。是非弊社の無料相談をご活用下さい。

【記事の執筆者】
無料で相談してみる

☎022-212-5880

今すぐお気軽にお電話ください。

専門家がわかりやすくていねいに対応いたします