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2024.04.18

左官工事の建設業許可について徹底解説!

この記事では、左官工事の工事内容や許可要件等について、詳しく解説しています。

左官工事が必要な場合

請負金額が500万円以上の左官工事(左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事)を請け負う場合には、左官工事業の建設業許可が必要になります。

さらに、工事の一部を下請に出す場合で,その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が4,500 万円以上になる場合には、特定建設業許可が必要となります。

 

左官工事とは

工作物に壁土・モルタル・漆くい・プラスター・繊維等をこて塗り、吹付け、又は貼り付ける工事を指します。

他の工事との線引き

⑴ 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。

⑵ ラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。

⑶ 『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいう。

左官工事業の専任技術者になるには?

建設業許可を取得するには一定の資格者又は実務経験を有する方がいないといけません。

①左官工事業の専任技術者になれる資格

※【 】は一般建設業と特定建設業のどちらで対応しているかを記載。

※上記以外にも要件緩和により該当し得る資格があります。

※指導監督的実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について,工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

 

②指定学科+実務経験で申請する場合

下記の左官工事に関する指定学科の高校を卒業している場合は卒業後5(60か月)大学を卒業している場合は卒業後3(36か月)以上左官工事に関する実務経験があれば、専任技術者になることができます。

※卒業した学科が対象になるかどうかは、必ず担当窓口に事前相談しましょう。

※上記学科以外の名称の場合でも、事前に卒業証明書及び単位取得証明書等の履修科目及び取得単位数が確認できる書類を事前相談に持っていくことで、指定学科として認められる場合もあります。

 

③実務経験のみで申請する場合

許可申請しようとする建設工事について10(120か月)以上の実務経験が必要です。

ですので、左官工事の許可申請をするのであれば、左官工事について10(120か月)以上の実務経験を証明することになります。

特定建設業を実務経験でいく場合

特定建設業の専任技術者を実務経験で証明しようとする場合には、必要な実務経験+許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務の経験を有することが必要です。ただし,指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)は除く。

※「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

 

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【記事の執筆者】
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