2018.10.30

キャバクラとガールズバーの違いって何?開業前に知っておくべきたった1つのこと

ガールズバーと聞くとキャバクラやスナックと同じく「風俗営業許可だ!」と思う方もいらっしゃると思います。しかし、ガールズバーは深夜12時を超えて営業する場合には飲食店営業許可と深夜酒類提供営業開始届で開業できます。つまり、風俗営業許可を取得せずとも開業できます。

そこで、今回はガールズバーとキャバクラ・スナックとの手続の違いを風営法の「接待」という文言をキーワードに解説したいと思います。 (さらに…)

2017.10.31

深夜酒類提供営業開始届PART2

みなさんこんにちは。tetote行政書士事務所です。

さて、今日は昨日に引き続き深夜酒類提供営業を開始するまでにはどういう流れでいけばよいかを書きますね。

まず、個人で開業される方は深夜酒類提供営業をする10日前までに届出をしなければなりません。すでに法人化されていらっしゃる場合には20日前となりますので要注意です。

提出する書類の中には飲食店営業許可書の写しが必要ですので、すでに飲食店営業許可を取得している必要があります。ということで、飲食店営業許可の準備と同時進行しつつ、飲食店営業許可の許可書が交付されたら深夜酒類提供営業開始届を提出するという流れがスムーズでしょう。

ただし、気を付けていただきたいことがあります。そもそもその場所は深夜酒類提供営業ができる場所なのか?ということです。宮城県の場合、用途地域が住宅地として指定されている地域では営業できません。ですので、物件選びの段階で確認する必要があります。物件選びの際、不動産屋さんには「用途地域は何ですか」と聞くとよいでしょう。

以上おおまかな流れでした。流れというよりも、飲食店営業許可の申請との兼ね合いといったところでしょうか。当事務所では以上のような面倒な手続きをすべてお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。

それではまた!

2017.10.30

深夜酒類提供営業開始届

みなさんこんにちは。tetote行政書士事務所です。

さて、前回は飲食店営業許可についての流れを簡単に説明しましたが、今回は深夜酒類提供営業開始届について書こうとおもいます。

ところで、深夜酒類提供営業って何?と思われるかもしれませんね。深夜酒類提供営業は、深夜0時以降にお酒を提供する飲食店を経営される場合に必要となる許可です。飲食店営業許可が各区の衛生保険センターの衛生課管轄なのに対して、深夜酒類提供営業開始届は警察署が管轄になります。

深夜酒類提供営業開始届の申請で必要な書類としては

・営業開始届出書
・営業の方法
・営業所の平面図、求積図
・照明・音響設備図
・申請者の住民票(本籍地の記載のあるもの)
・申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍の記載のあるもの)
・食品衛生法の許可証の写し

などがあります。特に図面を用意するのはなかなか大変そうですよね。

また、営業禁止区域などもあることから、事前に調査が必要です。さらに、接待などの行為を伴う場合には風俗営業許可になりますので注意が必要です。

以上が手続上の基礎知識でした。飲食店営業許可に比べて用意する書類が多そうですよね。深夜酒類提供営業開始届の申請の流れについては後日ブログにしますね。

それではまた!