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2017.10.31

深夜酒類提供営業開始届PART2

みなさんこんにちは。tetote行政書士事務所です。

さて、今日は昨日に引き続き深夜酒類提供営業を開始するまでにはどういう流れでいけばよいかを書きますね。

まず、個人で開業される方は深夜酒類提供営業をする10日前までに届出をしなければなりません。すでに法人化されていらっしゃる場合には20日前となりますので要注意です。

提出する書類の中には飲食店営業許可書の写しが必要ですので、すでに飲食店営業許可を取得している必要があります。ということで、飲食店営業許可の準備と同時進行しつつ、飲食店営業許可の許可書が交付されたら深夜酒類提供営業開始届を提出するという流れがスムーズでしょう。

ただし、気を付けていただきたいことがあります。そもそもその場所は深夜酒類提供営業ができる場所なのか?ということです。宮城県の場合、用途地域が住宅地として指定されている地域では営業できません。ですので、物件選びの段階で確認する必要があります。物件選びの際、不動産屋さんには「用途地域は何ですか」と聞くとよいでしょう。

以上おおまかな流れでした。流れというよりも、飲食店営業許可の申請との兼ね合いといったところでしょうか。当事務所では以上のような面倒な手続きをすべてお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。

それではまた!