宮城県内で【産廃施設設置許可】を取る方法
産廃処分業許可でお悩みではありませんか?「何から手をつけていいかわからない…」「相談にはいったけどどうしていいかわからない…」「時間がなくて話が進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。
この記事では、産廃処分業の許可を宮城県内で取得する方法について解説しています。
まずは施設を建設しないといけませんが、施設設置の基準がありますのでその基準(要件)について確認し、手続全体の流れを俯瞰してみましょう。
堆肥の運搬は収集運搬業が必要?
産廃業許可でお悩みではありませんか?「何から手をつけていいかわからない…」「行政窓口の担当者に冷たくされてやる気を失った…」「時間がなくてなかなか進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。
☑動物のふん尿を収集運搬したい
☑ふんを再利用する場合は有価物に当たるのでは?
この記事では、「動物のふん尿」を収集運搬する際の注意点について説明しています。
産廃収運業の【積替え保管】許可はとれるの?
産廃収運業許可でお悩みではありませんか?「何から手をつけていいかわからない…」「時間がなくて話が進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。
こんなお悩みありませんか?
✔積替え保管の許可をとりたい
✔運搬コストを下げたい
✔処理場に運ぶ頃には処理場が閉まっている…
この記事では、産廃収集運搬業の積替え保管ありの許可についてわかりやすく解説しています。
【講習会(新規)の期限がギリギリだけど…】産廃収運業を取りたい!
産廃収集運搬業許可でお悩みではありませんか?「何から手をつけていいかわからない…」「時間がなくて話が進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。
こんなお悩みありませんか?
✔︎産廃収集運搬業の許可を取得したいけど、講習会の期限がギリギリ…
✔︎新規の講習会の修了証の期限は切れてるけど、他県の許可はもっている。
この記事では、講習会(新規)の期限がギリギリの場合に産廃収運業許可を取得するコツを紹介します。
うちも取れるの?【優良産廃処理業者認定】
産廃業許可のことでお困りではありませんか?「何から手をつけていいかわからない…」「時間がなくて話が進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。
産廃業者のみなさん、こんなお悩みありませんか?
✔️優良産廃処理業者認定を受けるとどんなメリットがあるの?
✔️うちの会社も認定を受けられるの?
今回は優良産廃処理業者認定制度についてわかりやすく解説します。
今さら聞けない!?産廃業者が知っておくべき「マニフェスト」4つの常識
・産廃業を始めたはいいけどマニフェストの取扱いがよくわからない…
・マニフェストの流れを図でイメージしたい
・記入方法を知りたい
このようなお悩みをお持ちの方は、この記事を読むことで、マニフェストの流れや記載方法などがわかるようになります。
- 記事の信頼性
記事執筆者は産廃専門の行政書士です。弊所でいただいた生の声などをもとに執筆しております。
また、記事内で扱うデータは出典を明示しております。
産廃収運業許可がとりたい【たった5分でわかる3つのポイント】
・うちの会社は許可とれるの?
・いくらで許可がとれるの?
・どのくらいの期間で許可取得できるの?
こんなお悩みをお持ちの方向けの記事です。
この記事では産廃収運業許可の要点を①許可の要件②申請上の注意点③申請手数料・審査期間の3つのポイントで解説していきます。
この記事を読むことで、自分は許可が取れそうか、かかる費用の相場感、取得期間がわかります。
- 記事の信頼性
弊所の産廃収集運搬業許可の取得実績は取得率100%です。
産廃専門の行政書士がわかりやすく解説します。
更新申請完了!
みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。
さて、先週末にご依頼いただいた案件を宮城県庁の循環型社会推進課に提出してきました。更新手続ならではのスピード申請です!
特に不備もなく収受印をゲットし、あとは新許可証が発行されるのを60日ほど待ちます。
世の中バレンタインデーだっていうのに、これから経営関連の硬派な講座に参加してきます(笑)それではまた!
宮城県仙台市で産業廃棄物収集運搬業の許可をとるPART6
みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。
前回までは産業廃棄物施設設置許可・処分業許可と書いてきましたが、今日はいよいよ産業廃棄物収集運搬業許可について書きたいと思います。
【収集運搬業について】
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集又は運搬を業として行おうとする場合、当該業を行おうとする区域(収集はせずに運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積み下ろしを行う区域に限る)を管轄する都道府県知事の居kあを受けなければなりません。つまり、積む場所と降ろす場所の許可が必要となります。
(例1)
宮城県内のA地点から宮城県内のB地点まで運搬する場合
→宮城県知事許可
(例2)
宮城県内のA地点から岩手県内のC地点まで運搬する場合
→宮城県知事許可と岩手県知事許可
また、親会社や元請が出す産業廃棄物を子会社や下請け業者・取引業者が運搬する場合は、自己運搬ではないので許可が必要となります。
例えば、下請け業者が資材などを自己調達して工事をし、それによって排出された産業廃棄物はあくまで元請けの事業により排出されたものと考えることになります。したがって、収集運搬業の許可を取得しなければ、下請け業者が勝手に運ぶことは違法となります。ちなみに、廃材や端切れなどの名目だとしても、それは産業廃棄物として扱われるので注意しましょう。
ところで、宮城県の許可ではなく仙台市の許可というものがあります。どういった場合に仙台市の許可が必要になるのでしょうか?
【政令市の許可が必要となるケースについて】
以下の①②の場合には都道府県ではなく政令市の許可が必要となります。
①政令市の区域内で積替え保管を行う場合(例えば、宮城県内で収集運搬を行うが、仙台市で積替え保管をする場合)
②都道府県内において一の政令市のみで業を行う場合(例えば、仙台市内だけで収集運搬業を行う場合)
もっとも、ある都道府県内全域で収集運搬業を行う場合で、ある政令市で収集運搬をする場合には都道府県の許可のみでよい。
【収集運搬業の種類】
収集運搬業には、収集運搬する産業廃棄物の種類による分類と、積替え保管を行うか否かの分類があり、以下の4通りの許可ケースがあります。
・産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)
・産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管あり)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管あり)
【許可基準について】
収集運搬業の許可基準としては、①その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合し、②欠格事由に該当しないこと、が必要です。
具体的には以下のとおりです。
1.講習会を修了していること
法人ならば代表者、役員又は事業場の代表者が、個人ならば本人または事業場の代表者が一般財団法人日本環境衛生センターの主催する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の収集・運搬課程を修了していること。
→講習会はこちらから
2.以下の欠格事由に該当しないこと
イ 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑を受け、5年を経過していない者
ハ 暴力団の構成員である者
など
3.経理的基礎があること
産業廃棄物の収集運搬業を的確、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎があること。継続的に運搬車両・保管場所の使用権原があることなども考慮要素となります。
4.環境への配慮
産業廃棄物が飛散・流出・悪臭発散するおそれのない車両や容器等を有すること。積替え保管を行う場合には、産業廃棄物が飛散・流出・地下浸透・悪臭発散しないように必要な措置を講じた施設があること。また、車両が条例の排ガス基準に適合していることなども考慮要素となります。
5.収集運搬事業計画
収集運搬事業計画をs買う製紙、産業廃棄物の種類、予定排出事業者、予定運搬先、月当たりの予定運搬料、運搬方法などを記載していきます。
【車両の種類はどんなものが必要なの?】
車両の種類としては、キャブオーバ(平ボディー)、脱着式コンテナ専用車(アームロール)、ダンプ、セミトレーラ、フルトレーラ、塵芥車(パッカー車)、吸引車(バキューム)などがあります。車両の種類にはほぼデイ減がなく、軽自動車でも可能です。もっとも、業として収集運搬を行うからには、それに見合った車両であるべきなのは言うまでもありません。
車両は自己所有だけでなくリースでも可能です。しかし、レンタルはNGです。許可申請も際には車検証の写しと車両の写真を添付します。また、リースの場合にはリース契約書などを添付します。
運搬容器については、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、ないじんなどは、飛散や流出を防ぐためにドラム缶(汚泥・廃油・ばいじん等)やポリタンク(廃酸・廃アルカリ等)、フレコンなど必要になる場合があります。また、車両の荷台の形状によっては、これら以外の廃棄物であっても容器などが必要になる場合もありますので事前に確認しましょう。
【許可の有効期間】
許可の有効期間は5年間です。その後も収集運搬業を継続する場合には許可の更新が必要となります。更新をするには許可更新の手続きが必要になります。
【積替え保管の許可は必ずとれるの?】
ところで、収集運搬業には積替え保管をする場合としない場合で許可が異なります。よくあるご相談で積替え保管をしたいという業者さんがいらっしゃいます。積替え保管の許可申請にあたり、許可基準を満たしていそうなので「これから積替え保管の許可をとりたいんだけど」と担当行政に相談に行くと、「ああ、積替え保管ですか…」と難しそうな顔をされることがあります。このように、「積替え保管は厳しめに」というような方針の自治体も中にはあるようです。
基本的な考え方として、積替え保管は産業廃棄物の中間処理場や最終処分場が事業場から非常に遠く、その日のうちに産廃物を持っていくことができない、というような相当な理由が必要なようです。ですので、例えば「工事が夜間に行われるため最終処分場閉まっている」という理由の場合、一晩車両に積んだまま翌日に運ぶことは通常の産業廃棄物収集運搬業の許容範囲になりますので、積替え保管が必要だという理由にはなりません。また、「運搬コストの削減のため、ある程度産業廃棄物を溜めてから運搬した方が効率がよい」という理由も積替え保管の許可を申請する際の理由としては弱いものとなります。
積替え保管の許可申請をお考えの方は、是非一度ご相談下さい。
【変更の届出】
例えば、役員に変更があったり、増車又は減車(廃車)した場合など、許可を受けたときの内容に変更が生じた場合には、変更を生じたときから10日以内に変更の届出が必要とされています。
しかし、10日以内に届出をしている業者さんはほとんどないのが現状で、行政もある程度の期間内は目をつぶってくれています。しかし、法令上、罰則をもってのぞんでいますので、なるべく早めの届出を心がけましょう。
○申請手数料
〈宮城県〉宮城県の県証紙で支払い
・積替え保管なし
新規:¥81,000
更新:¥73,000
〈仙台市〉現金で支払い
新規:¥81,000
更新:¥73,000
以上、収集運搬業についてでした。収集運搬業の許可は比較的取りやすい許可でありますが、実際に書類を書いてみるとなかなかの情報量に驚きます。ご自身で書かれるとなかなか時間がかかるのではないでしょうか。tetote行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可取得手続きを承っております。是非お気軽にご相談ください!
宮城県仙台市で産業廃棄物収集運搬業の許可をとるPART5
みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。
今日は産業廃棄物処分業(中間処理や最終処分)について書きますね。
【産業廃棄物処分業について】
産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。(廃掃法14条6項)
処分業というのは、中間処理や最終処分を業として行うことをいいます。産廃物の種類によって産業廃棄物処分業と特別管理産業廃棄物処分業(いわゆる「特管」)に分類することができます。したがって、①産業廃棄物の中間処理、②産業廃棄物の最終処分、③特別管理産業廃棄物の中間処理、④特別産業廃棄物の最終処分の4つに分類されます。
【処分業の許可について】
処分業の業態には固定式のもの(特定の場所に処理施設を設置し処分業を行う場合)と移動式のもの(移動式の処理施設を用いて産業廃棄物の処分業を行う場合)があります。いわゆるカッター屋さんが汚泥の脱水を現場でするための装置が移動式の処理施設に該当します。
固定式の場合は、産業廃棄物の処理施設の所在地を管轄する保健所が窓口となります。移動式の場合は、ア)仙台市内又は宮城県外にのみ事務所及び事業場(駐機場)を有する者は県庁循環型社会推進課が窓口となり、イ)仙台市を除く宮城県内に事務所又は事業場(駐機場)を有する者は、その事務所又は事業場の所在地を管轄する保健所が窓口となります。
また、仙台市内で処分業を行おうとする場合は、仙台市の許可が必要となります。ですので、仙台市を含む宮城県内一円で移動式の中間処理を行おうとする場合には、宮城県と仙台市のそれぞれの許可が必要になります。
【許可基準について】
①その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行
うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合し、②欠格事由に該当しないことが必要です。
具体的には以下のとおりです。
〈①について〉
ア)施設に係る基準(中間処理施設の場合)
・処分を業として行おうとする産業廃棄物の種類に応じて、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること
・保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた保管施設であること
イ)申請者の能力に係る基準
・産業廃棄物の処分を的確に行うことに足りる知識及び技能を有すること(講習会の修了等)
・産業廃棄物の処分を的確、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
〈②について〉
以下の欠格事由に該当しないこと
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者等
ロ 暴力団員等でなくなった日から五年を経過しない者
ハ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロの
いずれかに該当する者
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちイ又はロのいずれかに該当する者で
あるもの
ホ 個人で政令で定める使用人のうちイ又はロにのいずれかに該当するもの
ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
【許可の有効期間】
許可の有効期間は5年間です。その後も処分業を継続する場合には許可の更新が必要となります。更新をするには許可更新の手続が必要となります。
【申請手数料】
〈宮城県〉宮城県の県証紙で支払
・産業廃棄物処分業
新規:¥100,000
更新:¥94,000
・特別管理産業廃棄物処分業
新規:¥100,000
更新:¥94,000
〈仙台市〉現金での支払
・産業廃棄物処分業
新規:¥100,000
更新:¥94,000
・特別管理産業廃棄物処分業
新規:¥100,000
更新:¥94,000
以上、産業廃棄物処分業についてでした。いかがでしたでしょうか?処分業は施設設置許可を取得してから行うのが原則です。施設設置許可の段階で書類は大体そろっているので、比較的早く書類を集められるのではないでしょうか。しかし、施設設置許可が不要なケースのお場合は処分業許可の段階で難しい書類の作成をしますので大変です。特に、処理設備の規格や能力、効率、寸法など、かなり専門的な情報が必要となりますので、メーカーなどに問合せて資料を収集することになります。
tetote行政書士事務所では、産業廃棄物処分業の申請手続きを承っております。お気軽にご相談ください!
それではまた!