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2018.10.30

キャバクラとガールズバーの違いって何?開業前に知っておくべきたった1つのこと

ガールズバーと聞くとキャバクラやスナックと同じく「風俗営業許可だ!」と思う方もいらっしゃると思います。しかし、ガールズバーは深夜12時を超えて営業する場合には飲食店営業許可と深夜酒類提供営業開始届で開業できます。つまり、風俗営業許可を取得せずとも開業できます。

そこで、今回はガールズバーとキャバクラ・スナックとの手続の違いを風営法の「接待」という文言をキーワードに解説したいと思います。 (さらに…)

2018.01.29

風俗営業のポイント2

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

さて今日は前回に引続き風俗営業許可のポイントについて書きたいと思います。

前回は主に「接待」の概念について書きましたが、風俗営業とガールズバーのキャストの雇い入れについて書きます。

風営法の32条の3項では、同法22条の1項(3号以外)を準用しています。32条は深夜酒類提供営業について記載されている条文で、深夜酒類提供においても22条1項に記載されたような行為を行わせることはできないことになっています。ところで、除外されている22条1項3号は「営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。」であり、これが禁止行為から除外されています。ということは、18歳未満の者に接待させることができるのか?と思われるかもしれませんが、違いますね。そもそも深夜酒類提供営業と風俗営業の大きな違いは「接待」するかしないかです。ですから、接待するのであればもはや深夜酒類提供営業の業務範疇外となり、風営法違反となります。

また、労働基準法62条でも「使用者は、満十八才に満たない者に、(中略)厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。」と定めており、年少者労働基準規則第8条で「危険な業務」の具体例が列挙されています。そして同条第44号では「酒席に侍する業務」、第45号では「特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務」が挙げられています。「酒席に侍する」とは「客の飲食、歓談等の席で酒等のアルコール類が供される場において一般に醸し出される慰安歓楽的雰囲気を 維持し盛り上げるため客の傍らまたは近くにいる状態」をいいます。この点、ガールズバーでは談笑をしたりするなど十分に「一般に醸し出される慰安歓楽的雰囲気を 維持し盛り上げるため客の傍らまたは近くにいる状態」に該当し得ると思われます。

さらに、児童福祉法34条1項9号では「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為」を禁止しています。

以上から、基本的にはガールズバーで18歳未満の者を雇用することはできないと考えた方が良いということになります。

なぜ「できない」と断言しないのかと言うと、厨房で料理人としてしか働きませんという場合には上記のような事情に該当しないからです。しかし、そうだとしても厨房の料理人要因として18歳未満の者を雇い入れるメリットはどこにあるのでしょうか?

ということで、今日はガールズバーのキャストの雇入れについてでした!ものすごく真面目な話でしたね(笑)それではまた!

2018.01.26

風俗営業のポイント1

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

今日は風俗営業許可のポイントについて書きたいと思います!

風俗営業と聞くと性風俗をイメージするかもしれませんが、性風俗はあえて「性風俗関連特殊営業」という言い方をし、キャバクラやパチンコ店などの「風俗営業」とは区別しています。

ちなみに、クラブ(DJがいて踊るような場所)は「特定遊興飲食店営業」といいキャバクラやスナックなどの「風俗営業」とは別扱いになっています。

まず、風俗営業許可はどんな業態のときに必要になるかですが、代表的なものとしてはキャバクラ、スナック、キャバレー、セクキャバなどです。あれ?ガールズバーは?と思われるかもしませんが、ガールズバーは飲食店営業許可と深夜酒類提供営業開始届で営業可能です。風俗営業許可は不要です。

ガールズバーとキャバクラの差は何なの?というと、「接待」をするかどうかなんですね。接待ってお客さんの横に付いてお酌した入り談笑したりすることでしょ?と思われるかもしれませんが、それだけではないんですね。

「接待」という概念は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」という通達の中で以下のように説明されています(長いですが…)。​

1 接待の定義

 接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。​​

2 接待の主体

 通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。

3 接待の判断基準

(1) 談笑・お酌等

 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

(2) ショー等

 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所においてショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。

(3) 歌唱等

 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。

(4) ダンス

 特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。

(5) 遊戯等

 特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

(6) その他

 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

ガールズバーの場合、お酒はカウンター越しでのみ提供し、お客さんの横に付いてお酌をしないというのが大原則になります。だからこそ風俗営業許可が不要なんです。しかし、ガールズバーでも、女性がお客さんの横に付いてお酌したりする場合には風営法上の違法営業になりますので注意が必要です。

また、一見ガールズバーに見えても、ショータイムがあるような場合には、そのショーが「接待」にあたりますので、風俗営業許可が必要となります。

ということで、風俗営業のポイント1でした。風俗営業許可をご検討の方は是非一度ご相談くださいね!

2018.01.15

風俗営業許可とは?

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

先週金曜日に風俗営業許可のご相談の依頼をいただき今日はそのご相談の日でした。お店の移転ということで、新しい場所で許可が取得できるかというご相談でした。

ところで、「風俗営業」と聞くといかがわしいお店のことと思われがちですが、スナックやキャバクラなんかが風俗営業許可の代表格なんです。つまり、特殊な飲食店という扱いなんですね。もっとも、風俗営業とは言ってもいろんな業態があります。キャバクラ・スナック、パチンコ店、ソープランド、アダルトグッズショップなど様々です。どの業態かによって取得すべき許可や届出が異なります。

飲食店営業許可の管轄は仙台市の場合各区の食品衛生課(いわゆる保健所)になります。飲食店営業許可の根拠法令は食品衛生法です。ですから、飲食店営業許可の申請では、そのお店で食中毒等が発生しないような設備を備えているかがチェックされます。

一方、深夜酒類提供営業開始届や風俗営業許可の管轄は警察署です。根拠法令は風営法です。ですので、深夜酒類や風俗営業の申請では、いかがわしい行為が行われないか、風紀を乱さないような配慮があるかなどがチェックされます。その一つに場所の要件があります。近くに保護施設(学校や病院など)があると営業許可は取得できません。今回のご相談はまさにこれでした。移転するビルでははたして営業許可が取得できるのか、ということです。不動産の契約をしてから開業できませんでは手遅れですからね!国分町ならどこでも大丈夫ってわけではないんです。

ということで、風俗営業許可とは?というお話でした。それではまた!