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2018.05.28

産廃収集運搬業と建設業の許可

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

 

かなり久しぶりの投稿になってしましました(汗)

 

さて、今月頭の補助金業務も終わり、産廃許可と建設業許可に取り掛かっておりました。いずれも別々の業者さんからのご依頼ですが、建設業を営んでいる会社さんで産廃業の許可を取得するケースが圧倒的に多いです。公式データによると、産廃収運業だけを営んでいるケースは稀です。

 

車で何かを運搬する仕事はいくつかありますよね。運送業はもちろんですが、家庭ごみの収集運搬や産廃物の収集運搬などもあります。全部許可の種類が異なりますし、管轄も異なったりします。

 

この際行政書士のしごと紹介も同時にしちゃいますが(笑)、世の中には開業するときに許認可が必要なお仕事があるんですね。例えば、美容室・飲食店・風俗営業・旅館業・宅建業・建設業・産廃業・自動車運送業・認可保育園・農地転用などがあります。これらは勝手にされると害を及ぼす危険性のある業務ばかりです(例えば産廃なんかは不法投棄されたら自然環境に影響が出ますし、飲食店は食中毒の危険性がありますよね)ので、各法律で規制されているんですね。勝手にやっちゃまずいんですね。

 

行政書士はこのように、開業したいけど許認可を取得する必要がある方々を助ける仕事なんですね。弊所では「人の未来を創るしごと」と思っています。

 

話がそれました。

 

さて、建設業許可といえば、要件の確認と資料収集が一番重要です。特に専技と経管の要件は慎重に確認しないといけません。また、専技を実務経験10年でいく場合には120か月分の資料収集をしなければならず、なかなか手こずる部分でもありますね。通常「自分の会社の社員が将来建設業の許可を取るかもしれないから、資料は10年分残してあげよう」なんていう会社さんはほとんどないので、頑張って資料収集するしかないんですね(ねつ造はもっての他です!!)。

 

その点、産廃の方はヒト・モノ・カネがそろっていればほぼ許可が取得できますので、建設業と比べれば許可取得の見込が高いという感じです。許可申請をして不許可になった話は今のところ聞いたことがありません(講習会の最終試験で不合格になった話は聞いたことがありますが…)。

 

ということで、たまには実務のお話でした。それではまた!